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自治省行政局長衆議院参議院
総発言数
620
直近の所属会派
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1992/09/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
  • 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

620 20 を表示
自治省行政局選挙部長1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○説明員(吉田弘正君) この件につきましては、収支報告の状況につきましては先ほど申し上げたところでございますが、事実関係を私ども承知しておりませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。

自治省行政局選挙部長1992/09/08

124参議院 決算委員会 閉会後第1号

○説明員(吉田弘正君) お尋ねでございますが、政治資金規正法上、収入、支出はすべてこれを報告するという規定になっておりますので、私どもとして出されてきたものをそのまま公表しているということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 地方行政委員会 第8号

○吉田(弘)政府委員 政治改革についてのお尋ねでございますが、これは今お話にもございますように、国政に関するものについては現在政治改革協議会の場で各党間で鋭意協議が進められているということでございます。 あわせて、地方の選挙でございますとか政治活動についてどうかというようなお尋ねでございます。 御指摘の中にございましたように、最近におきます統一地方選挙等におきましても、競争率の低下傾向ということもございます。また、無投票当選者というのも…

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 逓信委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 やや沿革的な説明になるかと存じますが、新聞紙とか雑誌につきましては、社会の公器としての性格にかんがみまして、昭和二十五年の公職選挙法の制定のときに、一般の選挙運動の規制に対する特例といたしまして選挙に関する報道、評論の自由を保障することとされたわけでございます。ところが他方で、いわゆる選挙目当ての新聞等が乱発されるというような事態等、種々の弊害が生じてまいりましたことから、これらの新聞等を排除いたしまして選挙の公正…

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 逓信委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 先ほども申しましたが、いわゆる選挙目当ての新聞とそうでないものを区別する必要があるわけでございますが、その要件といたしましてはやはり客観的かつ合理的なものでなければならないと考えているわけでございます。そこで郵便法第二十三条第三項の規定、これは先ほども申しましたようにいろいろ要件があるわけでございますが、その規定の趣旨に照らしまして、この第三種郵便の認可を公選法上の選挙の報道、評論ができる新聞の要件の一つとすること…

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 逓信委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 選挙運動期間中に選挙に関する報道、評論を掲載できる新聞紙、雑誌の要件につきまして、第三種郵便の認可にかえまして新たに別の基準を設けようとする場合におきましては、その基準として選挙目当ての新聞とそうでないものを区別する観点から見て適当なものがあるかどうかということ、また個々の内容にわたらずに客観的かつ一律的に判断ができるようなものがあるかどうかということ、そしてさらに要件に該当する新聞紙等であるかどうかを外見上、一見…

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 逓信委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 選挙報道と公選法上の関係の問題でございますが、新聞紙とか雑誌は、その本来の使命でございます報道、評論によりまして国民の正しい批判の資料を提供するという、いわば社会の公器としての役割を持っていると存じます。したがいまして、選挙に関する報道、評論の自由を保障することが重要であると考えているわけでございます。しかしながら他方、選挙の公正を確保するというためには、いわゆる選挙目当ての新聞等についてはこれを排除することも必要…

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 逓信委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 御指摘の選挙報道との関係で申し上げれば、現行法上、第三種郵便の認可のあるものであることは、公選法の第百四十八条第三項第一号の要件の一つとなっておりますので、この認可がなければ選挙期間中には選挙に関する報道、評論はできないということにされております。

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 逓信委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 御指摘の郵便規則に定める基準は、まさに郵便法第二十三条第三項の規定の趣旨を踏まえた具体的な運用基準であると理解をいたしております。そして、この郵便法第二十三条第三項に定める認可の基準は三つほどございますが、いわゆる選挙目当ての新聞とそうでないものとを区別する上で客観的かつ合理的なものであるというふうに考えておりますので、そのようなことで現行公選法を、現在適正にこれが働いているというふうに考えているわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/05/12

123衆議院 逓信委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 仮定のお話でございますし、まさにこの郵便規則は郵便法の規定を受けての運用基準だろうと思いますので、その趣旨を受けてこの規定がつけられて、それで運用されていることでございましょうから、そういう限り、物の考え方について特に変える必要はないのではないかと考えております。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 ただいまお尋ねの明電工の関係の事例でございますが、私どもその事実関係を承知をしておりませんので、この問題に即してのお答えにはならないわけでございますが、一般論としてお答えを申し上げれば、政治資金規正法上、政治団体の会計責任者は、その年における寄附等の収入及び支出につきまして収支報告書にこれを記載して都道府県の選挙管理委員会または自治大臣に提出しなければならないとされているところでございます。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 選挙権についてのお尋ねでございますが、先生御承知のように、選挙権というのは、国民の権利として、国政あるいは地方の政治に対する参政権の行使の一番大切な権利であろうと考えております。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 選挙権の行使につきましては、御承知のように、選挙人名簿に有権者を登録いたしまして、その選挙人名簿に登録した者について投票権を行使させる、行使することができるというような仕組みになっているわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 基本的には、選挙権の行使についてはできるだけその機会が十分保障されるということが必要であると考えているわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 御案内のように、国政選挙につきましては、選挙権は年齢満二十年以上の者ということでございますので、あるわけでございますが、地方選挙につきましては、住所要件がございますので、住所要件を満足していないということになろうかと存じます。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 国政選挙についてでございますね。国政選挙については、年齢満二十年ということで選挙権はございますが、ただ、名簿に登録をされないということがあるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 選挙人名簿に登録をされておりませんと、これは投票ができないということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 御指摘の事例についてやや詳しく申し上げますと、現行の選挙人名簿制度について若干御説明させていただきたいと存じますが、現行の選挙人名簿制度におきましては、市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の者で、当該市町村の住民基本台帳に三カ月以上記録されている者について、選挙時に行われる選挙時登録と毎年九月に行われます定時登録によって選華人登録を行うという仕組みになっているわけでございます。 御指摘のケースでございますが…

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 その種の統計をちょっととっておりませんので、はっきりしたことは申し上げられませんが、今起こるようなケースというのは、前住所地におきまして年齢満二十年になっていて、その後の移転がありまして新住所地において三カ月を経過しないという方々ですから、正確な数字は、そう多くはないのではないかと思いますが、ちょっと数字自体を正確なものをつかんでおりません。

自治省行政局選挙部長1992/04/22

123衆議院 決算委員会 第4号

○吉田(弘)政府委員 ちょっと私も全部あれしておりませんが、百八十万人ぐらいかなあと思いますが、それはちょっとはっきり覚えておりませんが……。