吉田弘正
会議録に記録された「吉田弘正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 620 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局長
- 直近の発言日
- 1992/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会63 件・63%
- 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
- 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第三分科会5 件・5%
- 決算委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第125回 衆議院 予算委員会 第6号
○吉田(弘)政府委員 お尋ねの、新国土開発研究会の平成二年分の収支報告書の支出の欄の寄附・交付金の額は、五千九百八十万四百十二円と記載されております。
第125回 衆議院 予算委員会 第6号
○吉田(弘)政府委員 具体的な事実が法律に違反をするかどうかということは、事実関係に即して判断をしなければなりませんので、私どもとして事実関係を承知しておりませんから、この問題についてどうこうということはお答えはできないわけでございます。 ただ、政治資金規正法上どういう規定があるかというお尋ねでございますれば、それについてお答えを申し上げたいと存じます。 政治資金規正法の規定につきましては第十二条で政治団体の会計責任者の報告書の提出に関…
第125回 衆議院 予算委員会 第2号
○吉田(弘)政府委員 お答え申し上げます。 政治家個人が政治活動に関する金銭等による寄附を受けた場合のケースでございますが、これは政治団体、指定団体に寄附をして指定団体で報告するというケースと、それから指定団体に寄附をしないでみずからこれを使うという場合には保有金として報告するということでございます。 今回の具体のケースは存じておりませんが、金丸議員についての保有金については、保有金報告はございません。御承知のように、これは政治団体に全…
第125回 衆議院 予算委員会 第2号
○吉田(弘)政府委員 ただいまの御指摘の問題でございますが、金丸前議員の指定団体新国土開発研究会、これは、手元にございますのは官報に公示したものでございます。その中で、金丸議員から指定団体に対する寄附として三千二百八十万円というものが記載されております。
第125回 衆議院 予算委員会 第2号
○吉田(弘)政府委員 政治家個人が寄附を受けた場合に、これは報告をしていただくわけでございますが、それは、みずからそれを保有している場合には保有金として報告していただく、それから指定団体に寄附をしたという場合は、指定団体がこれを報告をしていただくという仕組みになっておるわけでございます。 私どもその事実関係をよく承知しておりませんで、どういうことか、これに即してのお答えはできませんが、一般論として申し上げますれば、そういう報告義務のある…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(吉田弘正君) 寄附の量的制限についての御質問でございますが、寄附の量的制限の規定は、政治資金の集め方を節度あるものにするために昭和五十年に創設されたものでございます。 制度創設の際に、寄附の量的制限は寄附の質的な制限とは異なりまして、制限額の枠内において寄附をするときは何らの違法性もないものでございまして、制限額を超えて寄附をしたからといって直ちに禁錮刑をも科することはどうかということもありまして、二十万円以下の罰金刑のみを科…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(吉田弘正君) 制定当時の考え方は今申し上げたようなことでございますが、この政治資金制度の改革の問題につきましては、先生の御案内のように、政治改革協議会において各党間で熱心に御協議をいただいてきているところでございまして、既に実務者会議におきまして、規制の実効性を期するというために違法な寄附の没収について合意がなされたということを承知しているわけでございます。 さらに、御質問の罰則の強化については、いろいろ御意見もあろうかと存じ…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○説明員(吉田弘正君) お尋ねがありました収支報告書の支出の記載についてでございますが、金丸議員の指定団体であります新国土開発研究会の収支報告書の支出の寄附欄に、経世会に対して平成元年分は、六月に一千万円、十一月に一千万円、十二月に一千万円、計三千万円。平成二年分は、一月に一千万円、五月に三百万円、七月に一千万円、十二月に一千万円、計三千三百万円。平成三年分は、一月に一千万円、四月に二千万円、七月に一千万円、八月に二千万円、九月に一千万…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○説明員(吉田弘正君) 御質問の件につきましては、私ども具体的事実関係を承知しておりませんので、これに即してのお答えはいたしかねるわけでございます。 ただ、政治資金規正法についての一般論としてのことで御説明させていただきますと、政治資金規正法では寄附の個別規制につきまして、政党及び政治資金団体を除きまして、何人も各年中において政治団体以外の同一の者から百五十万円を超えて政治活動に関する寄附を受けてはならないとされておりまして、これに違反…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(吉田弘正君) 政治資金の収支報告書とか選挙の収支報告書はそれぞれ所管の選挙管理委員会に提出されて、これは公表をされているわけでございまして、特に私どもが見るとか見ないとかではなくて広く公表されているというものでございます。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(吉田弘正君) 公職選挙法第二百二十三条に関してのお尋ねでございます。具体的な事実関係は私どもは承知しておりませんので、一般的な二百二十三条の問題について御説明をさせていただきたいと思います。 公職選挙法第二百二十三条は、候補者であること、候補者となろうとすることをやめさせ、または当選人たることを辞させることを目的とする買収行為を処罰する規定でございます。概括的に申し上げれば、一つは、候補者であること等をやめさせる目的を持って候…
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(吉田弘正君) ただいまお答えしたような各条項がございますので、具体的な事実関係にそれは当てはめて判断をしなければなりませんので、私の方からのお答えは控えさせていただきたいということでございます。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(吉田弘正君) 自治大臣に収支報告をいただいているものについて、具体的にどういう団体の名称かまた相手先がどうかということを特定させていただければ、収支報告が出たと思いますので確認することができるかと思います。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第2号
○説明員(吉田弘正君) お尋ねの金子新潟県知事につきましては指定団体の指定はございませんけれども、「金子清後援会」、それから「清新で活力ある県政をすすめる会」及び「新潟県の発展をめざす会」につきましてお尋ねがありましたので、これは新潟県の選挙管理委員会所管の団体でございますので、そちらの方に照会をいたしました。平成元年分及び二年分の収支報告書の寄附の内訳の欄に東京佐川急便及び同社渡辺元社長の記載はございませんという回答でございました。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(吉田弘正君) 御質問のございました金丸議員の指定団体でございます新国土開発研究会の昭和六十三年、平成元年及び二年の収支報告書を調べましたが、寄附の内訳の欄に東京佐川急便及び同社元社長の渡辺氏の記載はございません。 また、六十三年から平成二年までの金丸議員が個人として受けた寄附について指定団体に対する寄附がなされておりまして、保有金に係る収支報告書は提出されておりません。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(吉田弘正君) 現時点でも同様でございます。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(吉田弘正君) 具体的事実に関しては私ども承知しておりませんので、それに即してのお答えはできないわけでございます。 ただ、政治資金規正法上の扱いということでございますので一般論として申し上げますれば、政治資金規正法では、政治団体に対する寄附及び特定の公職に対する金銭等による政治活動に関する寄附については、その収支を報告しなければならないとされているところでございます。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(吉田弘正君) これも事実関係に即したお答えはできないわけでございますが、政治資金規正法上の規定について御説明申し上げますと、一般論でございますが、政治資金規正法では、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対する政治活動に関する寄附は年間百五十万円を超えてはならないとされているところでございます。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(吉田弘正君) 規正法違反について、量的規制については罰則がございますし、また収支報告につきましても、政治団体が収支報告をしなかったり虚偽の記載をした場合については罰則があるわけでございます。
第124回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(吉田弘正君) 自治大臣に提出されております経世会の昭和六十三年、平成元年及び二年の収支報告書の寄附者の内訳の欄に、東京佐川急便及び同社元社長の渡辺氏の記載はございません。