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自治省行政局長衆議院参議院
総発言数
620
直近の所属会派
直近の役職
自治省行政局長
直近の発言日
1993/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会63 件・63%
  • 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会16 件・16%
  • 地方分権に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第三分科会5 件・5%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

620 20 を表示
自治省大臣官房長1993/02/18

126参議院 地方行政委員会 第2号

○政府委員(吉田弘正君) 平成五年度の自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、一般会計予算でありますが、歳入は五千五百万円、歳出は十五兆七千三百五億五千七百万円を計上いたしております。 歳出予算額は、前年度の予算額十四兆三千百五十三億四千万円と比較し、一兆四千百五十二億一千七百万円の増額となっております。 また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省十五兆七千百二十億三百万円、消防庁百八十五…

自治省行政局選挙部長1992/12/10

125参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 最初のお尋ねは、寄附の量的制限違反に関する罰則の関係でございますが、現行政治資金規正法上、寄附の量的制限といたしましては総枠制限と個別制限が設けられております。これに違反をいたしまして寄附をした者は二十万円以下の罰金に処せられるということになっております。また、総枠制限に違反することを知りながらこの寄附を受けた者、それから個別制限に違反して寄附を受けた者につきましても、同様、二十万円以下の罰金に処せられるという…

自治省行政局選挙部長1992/12/10

125参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 政治資金規正法上、寄附の規制につきましては先ほど申しましたような寄附の量的制限、質的制限の規定はございますが、出し手側の企業等の手続について特にこれを定めている規定はございません。

自治省行政局選挙部長1992/12/10

125参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 政治資金規正法上、政治団体あるいは政治家個人の保有金につきまして、その収支報告を自治大臣あるいは都道府県の選挙管理委員会に提出をしていただいているわけでございます。これについて私ども、自治大臣なりあるいは都道府県選管の持っている権限はいわば形式審査権だけでございまして、実質の中身に立ち入っての審査をするという建前にはなっておりませんので、そういう意味が一つ。 それから、今お尋ねが企業献金が総額幾らかというような…

自治省行政局選挙部長1992/12/10

125参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(吉田弘正君) 政治資金規正法上は、出されました収支報告を国民の前に明らかにするというのが法律の目的でございますので、出されたものをそのまま公表いたしているということでございます。

自治省行政局選挙部長1992/12/09

125参議院 予算委員会 第6号

○政府委員(吉田弘正君) いわゆる緊急改革として各党合意をいただきまして、既に法案として衆議院を通過いたしまして、昨日の参議院の特別委員会で御可決をいただいた今回の政治資金規正法の関係でございますが、その内容につきましては、政治資金パーティーの開催の適正化、それから政治資金の運用の方法の制限、政治団体の資産の公開、匿名寄附の禁止の特例、それから寄附及び政治資金パーティー券の販売に関する公務員関与の制限、そして寄附の量的制限違反に対する禁…

自治省行政局選挙部長1992/12/09

125参議院 予算委員会 第6号

○政府委員(吉田弘正君) 国会議員につきまして、政治家個人として政治活動に関する金銭等の寄附を受けた場合、これは全額を指定団体に寄附した場合は必要ございませんが、保有金としてこれをお使いになる場合には、保有金の報告を自治大臣に提出していただくという仕組みになっています。 これにつきましては、私ども自治省で持っております権限は形式的調査権だけでございますので、実質的な調査権は持っておりません。

自治省行政局選挙部長1992/12/09

125参議院 予算委員会 第6号

○政府委員(吉田弘正君) 保有金については収支について報告をしていただくわけでございますが、たまたま保有金について繰越金があるという場合でございます。その場合、当該年度で使い切らずに繰越金に回るという場合でございますが、その場合は当該年分の保有金の収支報告書の「翌年への繰越額」という欄がございますので、そこに記載をして報告をしていただくというようなことになっております。また、翌年分の報告書では収入総額の内訳欄の「前年からの繰越額」という…

自治省行政局選挙部長1992/12/08

125参議院 選挙制度に関する特別委員会 第2号

○政府委員(吉田弘正君) 今回の定数是正でございますが、これはまさに緊急是正として、現在の格差が三・三八倍あるという中でその格差の是正をし、今までの最高裁の考え方にこたえようというもので出されたと思います。したがいまして、そういう中で二人区・六人区というのが生じるということもあると思います。今御指摘がございましたように、今後このような増減方式でずっと定数是正をやっていくということになりますと二人区・六人区というのは生じ得るわけでございま…

自治省行政局選挙部長1992/12/04

125参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(吉田弘正君) 企業献金についてのお尋ねでございますが、政治資金規正法におきましては、法の制定当初から企業等の寄附につきましては特定のケースを除きましてこれを禁止する旨の規定は設けられておりません。これは先生御承知のとおりだと思います。 御指摘の八幡製鉄判決におきましては、会社は自然人たる国民と同様、政治的行為をなす自由を有するものと解され、政治資金の寄附をすることも社会的実在として当然に許容されるものとされているとしておりま…

自治省行政局選挙部長1992/12/04

125参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(吉田弘正君) 最高裁判決は、企業の政治資金一般について、これを評価したものというふうに私ども理解しております。

自治省行政局選挙部長1992/12/04

125参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(吉田弘正君) やみ献金というのは、政治資金規正法では、一定の企業献金につきまして、現行法制上、量的制限、質的制限がございます。それ以外のものはすることができないという ふうになっておるところは御承知のとおりかと存じます。

自治省行政局選挙部長1992/12/04

125参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(吉田弘正君) 御承知のように、政治資金規正法上、企業等の寄附につきましては、質的規制と量的規制があるわけでございます。それ以外のものは、規制に触れるものは寄附することができないような格好になっておりまして、寄附されたものについては、これは収支報告をするという法律の仕組みになっているわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/12/04

125参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(吉田弘正君) これは、政治資金規正法上の、今、私説明をしておりまして、そういうものに従って寄附されることが期待をされているわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/12/04

125参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(吉田弘正君) やみ献金というものをどういうものかということを言っておられるかよく存じませんが、要するに政治資金規正法に違反して、量的規制あるいは質的規制に違反して出されたものについては当然罰則の規定もあるわけでございますし、収支報告につきましても、政治団体がこの収支報告をしない、虚偽の報告をする、あるいは不記載ということになれば、それについての罰則があるわけでございます。

自治省行政局選挙部長1992/12/03

125参議院 予算委員会 第2号

○政府委員(吉田弘正君) 御質問の団体は、政治結社日本皇民党の名称で昭和五十五年五月に自治大臣に設立届が提出されております。また、収支報告もそれ以降出ております。

自治省行政局選挙部長1992/12/03

125参議院 予算委員会 第2号

○政府委員(吉田弘正君) 最近の、六十二年ぐらいから……

自治省行政局選挙部長1992/12/03

125参議院 予算委員会 第2号

○政府委員(吉田弘正君) 六十二年分でございますが、その収支報告は、収入額で七百九十六万六千六百九十三円でございます。支出額も収入額と同額でございます。六十三年でございますが、収入額一千二万三千三百五十一円。支出額も同額でございます。それから、平成元年分は九百二十五万四千百二十三円。支出額も収入額と同額と報告をされております。

自治省行政局選挙部長1992/12/01

125衆議院 予算委員会 第7号

○吉田(弘)政府委員 保有金と罰則との関係でございます。 御案内のように、保有金制度の趣旨は、政治家個人に対する政治献金の扱いについて公私の別を明らかにして、政治資金についてはその他の資金と明確に区別をして、その収支の報告を義務づけようとするということにあるわけでございます。この規定は昭和五十五年の政治資金規正法の改正によって新たに設けられた規定でございます。 この五十五年の改正当時の、立法当時の考え方でございますが、これは収支のすべて…

自治省行政局選挙部長1992/11/30

125衆議院 予算委員会 第6号

○吉田(弘)政府委員 お答え申し上げます。 自治大臣に提出されております新国土開発研究会の平成二年分の収支報告書によりますと、金丸信前議員の指定団体に対する寄附は三千二百八十万円と記載されております。