吉江勝保
会議録に記録された「吉江勝保」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,683 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/08/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価等対策特別委員会50 件・50%
- 災害対策特別委員会42 件・42%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会6 件・6%
- 農林水産委員会2 件・2%
※ 全 1,683 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 そこで先ほどに戻りまして構造の問題が出たものですから、ちょっと構造の方に入ったのですが、規模の問題で、局長はやはり一人当り幾らというような規模について拘泥されているような答弁が先ほどあったのでありますが、原形復旧、木造なら木造にいたしましても、あるいは永久建築にいたしましても、前に必要であるとして校舎が建てられておったその校舎を、原形復旧いたしますときには、そういう一人当りの率、これは建てますときにはそういうことが適用にな…
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 私が先ほど尋ねておりましたことを松永委員からも尋ねたようですが、この基準の坪数を計算しますと、 〔委員長退席、理事松永忠二君着席〕 やられた所が実は教室であって、教室が流れてしまった、教室が倒壊してしまった、しかも、校舎全体の自転車の置き場とか便所とか、いろいろなものをみな計算しますと、大体基準坪数には一ぱいになっておる。ところが、校舎を今度建てる、学校の教室がやられた、教場を建てるのにもう一ぱいになっておるから、基準坪数…
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 文部大臣も気持はおわかりになっておるようでありまするが、しかし、これは具体的なものを見てそのときにきめる、いわば文部省の査定される人の見方、感情、気持でその国庫補助の対象になったり、あるいは対象にならなかったりするということは、私は、行政といいますか、としては適当でないと思う。だから校舎なら校舎、教室なら教室という場合には原形復旧をするときには、それは基準坪数がありましてもこれは建築する場合はともかくとして、災害にあって流…
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 今度は文化財関係で少しお尋ねをしてみたいと思います。 重要文化財でだいぶ被害を受けましたものが各県にあるようでありまするが、こういう文化財の被害というものがここに出ておりまするが、これを今度は修理するといいますか、原形復旧するというのには、ここに出されております被害額に対しまして、この復旧しまする費用というものは、この被害額というのがその復旧の額と同等に見てよいのでありますか。それを原形復旧しまする額というのはどのくらいに…
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 そうしますと、ここに群馬県の、何と申しまするか、貫前神社本殿というのですか、これは十万円、こういうように出ておりまするが、この貫前神社の本殿を復旧しますのに、大体十万円かければ本殿が復旧される、一応そういうように解釈しまして、この場合はこの文化財方面ではどれだけの補助といいますか、国の方で見ていただけるのですか。
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 重要文化財等につきましては、国の方でできれば九〇%あるいは一〇〇%も見まして保存をはかるようにしていくのが私も適切だと思います。これにつきましての財源につきましては、これは一つのもう法制的にきまっておるのですか、それとも慣例的に今のようなパーセントをおっしゃっておるのですか。
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 九割補助につきましては、先ほども申しますように、管理者あるいは所有者の力というものとあんばいされることもこれはまたやむを得ないと思いますが、現在重要文化財として、あるいはその他のもので保存されておりまするものは、ほとんどその所有者、管理者という者が自分の財力で維持管理しておるものは少いのでありまして、こういう国の重要な文化財に指定されておりますようなものにつきましては、その復旧に今お話しのように九割、あるいはものによりまし…
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 今質問がありましたが、その社会教育施設の被害に対しましては、まあ予算が取れなかった、今度も大体補助はないような趣旨でありましたが、この点につきましては、起債については、もうお打ち合せというか、自治庁の了解を得ておられるのですか。
第32回 参議院 文教委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 これは強く一つ要望しておきまして、予算の要求——補助が出せるように御努力を願い、それが万一いれられなかった場合にも、これはまあ起債を許してやらなければ、公民館とか、こういうものは、とても町村自身の自己財源ではむずかしいだろうと思う。これはもう自治庁に話をして起債は必ず認めてもらう……。先ほど学校の施設災害復旧の場合にも、十万円以下の場合は考える。十万円以下の場合についても考えるということを大臣はおっしゃっておりましたが、こ…
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 何ページ。
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 違反の中で、特徴というような点のおもなものをおあげになったんですが、今度の選挙で、選挙運動そのものを、何といいますか、今まで現われなかった形で阻害、妨害するというような新しい傾向が出てきておる、そういう違反が生じつつあるということについてはお触れにならなかったようですが、ほかの方におきましてのいわゆる暴力とか実力行使というようなものは、もちろんこれも排除すべきものでありまするが、選挙運動に対してそういうような行為が現われて…
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 今ちょっとお触れになっておったようですが、民主的な選挙をやるということに一番支障になる点というものは多々あるでございましょう。今の選挙違反に触れるものはみなそうでありましょうが、一番やはり問題になってくるのは、選挙運動そのものを実力といいますか、暴力といいますか、そういう実力で阻害、阻止するというような行動が出てきますと、将来はあるいは、今は応援をする運動員に対する、選挙運動に対する阻害行為でありまするが、候補者そのものに…
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 一応長官の御答弁で了承いたしまするが、これは非常に重大な問題でありまするから、この処置につきましては、重ねて承わる機会もあろうかと思いますが、一つ、処置につきましては万全の処置をおとりいただきたいと思います。
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 今のポスターのことについて伺うのですが、ポスターの、何といいますかね、選挙区内に張られるのを見ていると、非常にたくさん張ってあるポスター、これは、選挙をやる者は非常に関心を持つんですね。全県下に張るのですから、ある地域に集中的に張ってあることもあるでしょうから一概には言えないのですが、どこへ行ってもポスターが非常によけい張ってあるというのと、案外目立たないというものとは、選挙をやる者にとっては、事務をやってる人の感じないよ…
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 私の大体考えているような点に考えをもっておっていただいているようで、そういうふうに考えますと、市内でも町内会に、町会の掲示場というようなものが、都市によりますけれども、大体できているんですね。だから、選挙期間中はまあできるだけあれを活用して、遊んでいるようなああいう掲示板を活用して、各候補のやつをまとめて張られるというと、有権者が見るのに、非常に公平に見られるのじゃないか。こういうことも参考にしていただきたい。 次に、先ほ…
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 私の言っていることをあなたは聞いておらぬのだ。そういう問題じゃないのです。
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 少いというように言うておられますが、実際は、これは相当起っているのですね、地方で。つかまって、それが警察に持って行かれている、また、その元も捜索を受けているという事例は相当にあるのでございますね。だから、それは私は悪いという意味で言うているのじゃなくて、大沢君の質問からさらに突っ込んで、頒布してしまわないと犯罪にならないだろうとおっしゃいましたが、現に第一線では、そうではなくて、取締当局に引っかかると、途中で運んでいる印刷…
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 それは今の法律というか、規則の上からいうと、頒布したということが違反になるときには、運搬中のやつも差し押えると、あるいは運搬をしておるやつのさらにもとに、どこかの家にそれがたくさんあるというところを突きとめて、それも押えてしまうという行為まで乗り出してやれるというのは、現行法の解釈上、どういう法律の解釈でそれはやれるのですか。
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 それで先ほどのどこかでその文書が頒布されて、同じ文書をよそへさらに運んでおるやつを押える場合は、なるほどそれはわかる。ところが、まだ全県下どこにも頒布していないというようなものが初めてひっかかったときには、その条文でいくのですか。
第31回 参議院 地方行政委員会 閉会後第2号
○吉江勝保君 頒布というのは、有権者の手に渡らなくても、作成した者が頒布の目的で、その過——程有権者の手に渡るまでの間の行為も頒布という概念の中に含まれておると、こういう解釈ですか。