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科学技術庁研究開発局長衆議院参議院
総発言数
206
直近の所属会派
直近の役職
科学技術庁研究開発局長
直近の発言日
1986/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会53 件・53%
  • 科学技術特別委員会24 件・24%
  • 科学技術委員会13 件・13%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 逓信委員会1 件・1%

※ 全 206 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

206 20 を表示
科学技術庁長官官房審議官1986/04/15

104衆議院 科学技術委員会 第8号

○吉村説明員 ただいま局長から、条約に着目をいたしまして第十条の趣旨の御説明をさせていただきましたが、先生お尋ねの政府間協定というのは例えばどんなものがあるかということにつきましては、例と申しますれば、私ども科学技術協力協定というのをいろいろな国と結んでおりますけれども、こういったものが政府間協定に当たるというふうに理解をいたしております。 ただ、現実にはこの政府間協定の中で、特に技術の移転の制限といったようなことを書いておるものがござ…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/15

104衆議院 科学技術委員会 第8号

○吉村説明員 協定という名前を使うこともございますし、協力、取り決めといったような言葉も使う、いろいろございまして、こういったものをひっくるめて通常「その他の国際約束」といった表現で対処をしておるというものでございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/15

104衆議院 科学技術委員会 第8号

○吉村説明員 国会の承認を得るまでもない、政府に任されておる問題につきまして、政府の名のもとにおきましてやっておる約束ということでございまして、その場合でも名前につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、協力協定といった名称にしておるものとか協力取り決め、それから協定に基づきます実施取り決めといった、そんな名前の形で整理がされておるというものでございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/15

104衆議院 科学技術委員会 第8号

○吉村説明員 公務員が国家公務員法に基づきまして休職をいたしました場合、その「休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。」ということが公務員法に規定されておるわけでございます。職務に従事をいたします公務員につきましては国家公務員法に基づきます服務の規律がいろいろかかるわけでございますが、職務に従事しないということから、職務専念義務は当然免除をされる。その関連で、私企業からの隔離、上司の命令に従う義務といったものは当然適用…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/15

104衆議院 科学技術委員会 第8号

○吉村説明員 こういった損害賠償の請求権の放棄につきましては、欧米で共同研究をやりますときに通常行われるものでございまして、私どもとして特定の分野を念頭に置いてこういった規定を設けるということではございませんで、そういった共同研究がありますときに日本の国の研究機関が参加できるようにしたいという趣旨でこういう規定を設けているものでございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/15

104衆議院 科学技術委員会 第8号

○吉村説明員 第九条は、国有施設を使用させます場合に、時価よりもその対価を低く定めることができるという特例を定めているものでございまして、国有施設を使用させる根拠は国有財産法にございます。したがいまして、支障のない場合に限るといった趣旨は、その国有財産法に書くのが適当であるという理解で入れてないわけでございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 御指摘の点は、通常常識的に考えればごもっともな御意見だと思いますが、現在の国有財産法の立て方が、一たん国の財産となったものは法令の根拠なしに無償または廉価で他の人に譲ってはならない、こういう原則がございます。現在の国有財産法自体がそういった事態を十分頭に入れてつくられたかどうかという問題もございまして、御指摘のような運用は現下の法制のもとではできないというのが現状でございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 第六条をごらんいただきますと「国は、国以外の者から委託を受けて行なった研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。」と書いてございまして、非常にわかりにくい言葉でございますが、この「当該」というところで相手を特定しておるという意味でございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 第七条に基づきまして国同士が共同研究をやります場合に、当然実施をする中にいろいろな企業体とか民間の法人とかいったものが入ることがあるわけでございまして、全体として共同研究をやるということになる場合が多いわけでございますが、そういった場合には国だけではなくて、そういうところに参加をした民間の法人についても同じ扱いが必要であろう。ただそういう場合には国が、この法人については廉価使用をさせてほしいという話があれば、そういった法人…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 国際間で共同研究をやります場合にどういう形で特許権を取得し合うかというのは、条約があるわけではございませんで、そのときの交渉事でございます。ただ、欧米人の発想としては、お互いに利用させることが当然であるという発想がございまして、そういう違った発想のところに日本が入っていくというごとになりますと、そういう発想に事実上合わせざるを得ないということでございます。条約があってそういうことが一般的に決められているものではございません…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 御指摘のとおりでございまして、これは国と国の間の権利義務の関係を決めたものでございますので、それ以外の者が持つ請求権についてまで言及はしていないわけでございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 御指摘のとおりでございます。国が先方に持つ請求権及び求償権を放棄するということでございまして、ただいま御指摘がございました点は、八条の第二号におきまして明文で書いておるということでございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 具体的には政令で定めることになるわけでございますが、私どもの頭の中にございますのは、こういったケースが適用されるのは、非常に大きな設備、多額の経費を要するために民間に設置できないような設備の使用の場合にそういうことが行われるであろう、しかもその設備の使用の目的というのは試験データの取得ということが中心ではなかろうか、そういった試験データを取得された場合には、そのデータが国にとっても非常に役に立つので、そういったデータをいた…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 そういう形で得たデータそのものが直ちに主業所有権とかいったものにつながるということは考えておりませんで、むしろ、そういうデータを使って国の研究を効率的にやると申しますか、国で試験をする身がわりと申しましょうか、そういう形で国の研究を効率的にやれるということになるわけでございまして、そういう形でございますので、国は国の研究の中で有効に活用していくということが目的でございます。 独占的な使用ということにつきましては、私どもちょ…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 お尋ねの件は、民間側がみずからの研究を国の施設を使ってやりたいということでございますから、その成果は当然のことながら民間に属するわけでございます。ただ、国としては、研究交流という観点から、国の研究にもそのデータ等が非常に役に立つときには、いただくかわりに廉価の使用を認めるということでございますので、そのデータの使用は、本来的にはその試験をされる民間側に権利といいましょうか、そういうものはある、国もあわせてそのデータを国の研…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 政令として現在考えておりますのは、二部」と書いてございますので、その「一部」というのはどの程度にすべきかということを決めたいというふうに思っているわけでございます。

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 私どもが考えておりますのは、資金を負担した方と、そういう研究をして発明をした研究者が属する国でございますが、両者の共有にしたいと思っているわけでございまして、その共有の割合は、先ほど申し上げました政令で決めようということでございます。それで、個別に、研究のテーマごとにどうこうといったことを決めるという意図ではございませんで、一律に、研究費を全額負担していただく方に対してどの程度の持ち分の割合をお渡しをするかということを政令…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 国有施設の廉価使用につきましては、既に法律によります前例というのがございまして、そこにおきましても政令に委任をしているという部分があるわけでございまして、そういったものと特段別のことを考えておるわけではございません。 内容的に申し上げますと、政令におきましては、廉価で使用させる施設というのはどういうものにするかという施設を政令で定めたい。それから国有施設を廉価で使用させます場合に、どの程度安く使用をさせるかといったことをこ…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 先ほどの答弁で一つ落としましたので、補足をさせていただきますと、もう一つ、政令は二本ございまして、後段の政令では、国有の試験研究施設の使用を通じて、施設を貸す側の国の研究所と借りる側の民間の研究所の間で研究に関する交流が図られるような条件を規定をするということを考えでございます。具体的には、先方が取得をいたしましたデータを無償で国に提供するということがその内容でございます。 〔塚原委員長代理退席、矢追委員長代理着席〕 それ…

科学技術庁長官官房審議官1986/04/10

104衆議院 科学技術委員会 第7号

○吉村説明員 防衛庁と各省庁の間の共同研究ということは、理行法制上は何ら制約はないわけでございますが、各省庁はそれぞれ設置法の範囲内で研究をやるということになっておりますので、その限りにおいての制約が出ておるわけでございます。それらの関係につきましては、今回の法案の提出によって何ら変わるものではないというふうに理解をいたしております。