吉村晴光
会議録に記録された「吉村晴光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 206 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 科学技術庁研究開発局長
- 直近の発言日
- 1986/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙52 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会53 件・53%
- 科学技術特別委員会24 件・24%
- 科学技術委員会13 件・13%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会2 件・2%
- 逓信委員会1 件・1%
※ 全 206 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 私、先ほど科学技術という言葉は概念的にはと申し上げましたのは、科学技術という言葉の中には、そういったものは言葉の意味としては入っておる、言葉の意味としては科学技術の中にはあらゆる科学技術というものが入っておるという理解でございます。 ただ、科学技術庁がやりますのは、その「任務」の前段にございますように、「科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、」という条件がついてございますので、個々の具体的な行動をとりますとき…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 「科学技術に関する行政」というこの言葉の概念の中には含まれておるというふうに理解をいたしております。(小澤(克)委員「含まれておる」と呼ぶ)含まれております。 ただ、その前に目的がございまして、「科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、」という条件がございますから、その限りにおきまして、専ら防衛に使う技術の研究を推進する立場にはないという解釈になるわけでございます。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 私が申し上げておりますのは、科学技術という言葉の概念のことを申し上げておるわけでございまして、科学技術という言葉の中から専ら防衛に係る技術が除かれておるということは明示的に書いてないということを申し上げておるわけでございます。 ただ、第三条自体は、科学技術庁の任務を全体として規定いたしておるわけでございます。「科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するためこそういった目的の中で科学技術に関する行政を総合的に推進するとい…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 私の方で申し上げておりますのは、科学技術という言葉の概念について申し上げれば、そういったものが除かれておるというわけではございませんということを申し上げておるわけでございまして、任務でございますから、これは第三条全体を一体として理解をする必要がある。そこで科学技術庁としては、「科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、」という目的があるわけでございますので、そういった立場で、専ら防衛に係る技術の推進をやる立場には…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 大変誤解を与えて申しわけございませんけれども、科学技術の概念についてお尋ねがあったものですからこういう答え方をさせていただいたわけでございますが、科学技術庁の役割という点から申し上げますと、科学技術庁はこの三条の「国民経済の発展に寄与するため、」という目的のために科学技術に関する行政を総合的に推進するわけでございますから、専ら防衛に使う技術の研究を行う立場にはないし、設置法上はそれに含まれてないという理解をいたしております…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 科学技術の中から人文科学のみに係るものを除いておりますので、現在防衛庁がやっておりますような研究は含まれております。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 この法案には所管の大臣がございませんで、既存の法制度の中での特例措置を抜き出したものでございます。したがいまして、この法案の運用は各省、各庁がそれぞれの立場において運用するということになるわけでございまして、科学技術庁の所管ではございません。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 現在、通常の法律の場合には主務大臣という規定があるわけでございますが、御承知のとおり、この法律には主務大臣という規定はございませんで、それぞれこの法律の条項に基づきます権限を有する省庁が権限に基づいて理解をするということでございます。 解釈上の疑義が生じましたときには、当然関係省庁が相談し、内閣法制局の意見を伺って政府としての解釈を統一をするということになります。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 科学技術庁は科学技術に関する行政を総合的に推進するという立場にございますから、その限りにおいて全体を取りまとめておるわけでございます。ただ、取りまとめます場合に、すべてについて科学技術庁が取りまとめ得る立場にあるかどうかということにつきましては、例えば大学の問題だとか、それから先ほど申し上げました防衛技術の問題といった点については、若干科学技術庁の総合調整といいましょうか、そういったものからはみ出る部分がございますが、やは…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 政府全体に共通する問題でございますので、そういった仕事をやるのに最もふさわしいところがやるということでございまして、必ずしもそれ全体について権限を所管しておることが必要不可欠であるというふうには考えておりません。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 政令は閣議で決めるわけでございますので、各省で相談をしてつくるということでございます。ただ、事務的な手続といたしましては、たたき台を私どもでつくるということになろうかと思います。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 政令は閣議で決められるものでございますので、各省で相談をするわけでございます。そういった意味で、ここにございます試験研究機関の範囲とか研究公務員の範囲といったものにつきましては、各省相談をして決めるわけでございます。その際に、この法案を取りまとめたということから、私どもが政令のたたき台といったものを各省に示しながら各省と合意を取りつけていくという経過になろうかと思います。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 私どもは、防衛に関する事務を取り扱うといった意識はございませんで、各省に共通的な問題については、どこかの省庁が取りまとめと申しましょうか、そういう役割は担うべきでございますので、事実上防衛に関する事務といったことではなくて、連絡事務といいましょうか、そういったことはやらしていただくということでございます。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 第四条の第一号には「科学技術に関する基本的な政策の企画、立案及び推進」というのがございますし、第二号には「科学技術に関する制度一般の企画及び立案に関すること。」第三号には「関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整に関すること。」といったものがございまして、こういったものを総合的に考えますと、取りまとめをさせていただくにふさわしい事務ではなかろうかというふうに思います。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 言葉の概念で申し上げますとまた誤解を与えますので、全体としてひっくるめて申し上げますと、一号、二号、三号の事務の対象として防衛技術の研究に係るものは入ってないというふうに理解をいたしております。 防衛技術と軍事技術の関係につきましては、防衛庁からお聞きをいただきたいと思います。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 この法案で対象としております研究交流と科学技術庁の所掌事務の関連でございますが、これにつきましては、先ほどから申し上げておりますように、二点、若干ずれているところがあるということでございます。 第一点は大学の問題でございまして、大学の問題につきましては適用がないという御指摘がございましたけれども、それは身分法関係を指しておりまして、財産法関係は「国はこというふうに書いておりますから、その中には国立大学は入っておる。そういっ…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第9号
○吉村説明員 第四条の一号、二号、三号の事務でございますが、これにつきましては、やはり科学技術庁設置法の任務と同じでございまして、大学における研究につきましてはこの一号、二号、三号の事務の対象になっておりません。その点につきましては防衛技術の場合と同じであるという理解でございます。 それから、私どもが研究交流促進法をつくることによって科学技術庁の任務に変質を来すのではないかという御意見でございますが、私どもはそれぞれ所掌をされる文部省及…
第104回 衆議院 科学技術委員会 第8号
○吉村説明員 ただいまのお尋ねの点は、研究公務員が休職をいたしまして民間企業に行きまして、民間企業から給与をいただいてそこで働くというケースでございます。当然公務員としての身分は残っておるわけでございますが、通常の公務員に課されております職務専念義務というものはその限りにおいて免除をされるという形になりますので、その点は御指摘のようなことはないというふうに思っております。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第8号
○吉村説明員 休職でございましても国家公務員としての身分は保持されるわけでございますので、そういった意味で制約がございますけれども、同時に、職務専念義務というものが免除をされますので、その特定の相手方の職務に従事するということ自体が問題にされるということはないというふうに理解をしております。
第104回 衆議院 科学技術委員会 第8号
○吉村説明員 五条によりまして研究公務員が民間企業に休職で行きます場合と申しますのは、国の委託研究を行う場合または国と共同研究を行う場合でございまして、国の委託研究によりますものは、当然のことながらその成果はすべて国に属するということになるわけでございます。工業所有権の確立のため一時的には公表できない時期的な問題もあるかと思いますが、究極的には国の研究の成果でございますので、それは公表が建前ということになろうかと思います。 それから共同…