吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1969/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 従来から借家権は譲渡所得の対象になっておりません。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 土地並びに土地を利用する直接の権利としての地上権とか借地権は入っておりますが、漁業権とか水利権は一般の税制に残っております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 これは土地税制といたしましては、水利権を移転するとか漁業権を移転するという問題は、土地税制と関係ないものですから、その関係で土地並びに土地の直接の使用権という意味の地上権借地権に限っておるということでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 御承知のように、利子と申しますか、貯蓄額の増加の傾向と何が一番相関的な関係を持っているかという問題で、税制調査会でいろいろ検討いたしました際に、貯蓄の増加の係数というものは、おおむね個人の可処分所得の増加の趨勢と相関度が高いということを認めたわけであります。そういう意味から申せば、個人の可処分所得がふえればある程度必然的に貯蓄の増加があり得るのであって、したがって、租税の特別措置によって貯蓄がふえるということではな…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 これはいろいろ人によっては別の見方があるかと思いますが、税調ではその見方をとっておるということは明らかでございます。金融機関等で同じ傾向を逆の使い方をしているものがございますけれども、長期的な見方として税調がいっておるのは、むしろいま御指摘のように、特別措置が貯蓄増強の主力になるということはあり得ないという考え方のようであります。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 御承知のとおり、貯蓄者の心理といたしまして、全く租税特別措置があるないで変わりがないかどうかという点は、一つの問題があるかと思います。継続的に特別措置が講ぜられている場合に、それが貯蓄の誘因になりがたくなるという点はあるかと思いますけれども、従来あった特別措置が急激に廃止された場合には、それが貯蓄心理に相当の影響を及ぼすことは、これは通常考えられることでございます。そういう意味で昭和三十九年以降、御承知のように五%…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 いま利子の特別措置は二つに分けて考える必要があると思います。一つは利子所得を総合しないという特別措置それから本来の源泉徴収税率よりも低い税率で課するという特別措置があります。 いま広沢先生の御指摘になったのは総合の問題であろうと思いますが、その新聞が書いております問題は源泉徴収税率の問題その意味では両者性質が違うことは明らかでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 その貯蓄の源泉が主人のものが妻の名前で預けられたり、子供の名前で預けられたりしておれば、その部分はまず贈与税の対象になるということになりますから、その贈与税を納めずにやっておればこれは脱税ということになると思いますが、もしそれぞれの自分の金を預けておるということになれば、少額貯蓄は世帯別にはなっておりませんので、それ自体としては脱税というわけにはまいらないと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 先ほど申し上げましたように、まず源泉徴収税率自身も低くなっているという点を是正すべきであるということから、五%から一五%まで引き上げてまいったわけでございます。貯蓄全体の経済に及ぼす影響を配慮しつつ、合理化をはかるべきものと考えます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 私の所管ではないのでございますけれども、架空預金については銀行局長の通達で、これを行なわないようにということでその励行をはかっているはずでございますが、無記名預金についてはいまだそういう措置はとっていないかと思うのでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 一つは、現在は分離課税ということになっておりますので、無記名あるいは仮名であっても直接の脱税ということにはならないので、一五%の源泉徴収は受けるわけでございます。問題は、利子所得ではなくて他の所得になるべきものが預金の形態で隠匿をされるということがあります。これが一つの問題であるかと思います。そういう意味では、国税庁から常に銀行局に申し入れをし、たとえば無記名の預金でございましてもあるいは仮名の預金でございましても…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 御承知のように、所得税は一応超過累進という制度をとるわけでございます。その意味からは所得というものをすべて金額に還元をして、金額の大きいものがそれだけ担税力があるという前提をとっているという意味では、総合して全体の所得金額というものを把握しない限りは、それが漏れている場合においては不公平が生ずるという意味においては、理想ではすべての所得が総合されるべきものである、それはもう間違いないところであると思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 配当の特別措置は二つございまして、一つは、少額配当の申告不要限度額ということと、もう一つは、一銘柄五十万円以下の配当ないしは全株数に対する保有株数五%以下の株主に対しましての源泉選択の制度、この二つでございます。 これは、御承知のとおり四十年、当時証券市場が非常な低迷を続けておりまして、その一つの原因としてあげられたのが、利子と配当の取り扱いの相違点であるということがいわれました。利子については、先ほど御指摘のとお…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 自己資本の率が低下をしておるということは事実でございます。これがはたして税制上の理由によるのであるかどうかという点は、しばしば人によって議論が違っております。ある人は、いま申し上げたように、利子は、支払われるとき損金で支払われる。配当は益金の中から支払われる。したがって、支払い法人から見れば、配当を支払うには、利子を支払うに必要な額の二倍近くの資金コストがかかる。しかも、利子については、受け取った人は分離課税でその…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 いま――いまと申しますかかって、税制調査会で論議されました英国式の利潤税方式という考え方は、支払い配当を損金に算入するということを前提にしていないわけでございます。そういう意味では、配当を支払って産業資本が得するという問題じゃないと思いますが、その案では、従来、益金不算入となっていた配当をそのまま益金とすべきではないかという考え方、それから、個人の配当控除を廃止すべきではないかという考え方、そのかわりに法人のそれだ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 全体のバランスがとれると申しますのは、所得税、法人税でバランスがとれるということでございまして、はたして法人税が安くなった分を増配に回すかどうか、あるいは、その結果として配当控除がなくなった分が相殺されるかどうか、これは経済の動き、法人の配当のやり方、利益の状況等によって違いますから、最終的な形がかなり違ってくるとは思います。現在の個々の株主、個々の法人の負担のあり方はむしろ非常に変わってくるかと思います。それだけ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 もう一つの問題として、法人が株を所有した場合には、譲渡した場合には普通の法人税がかかりますが、個人の場合は一般的には譲渡所得課税が二十七年以来廃止されておるという事実がございます。そのためにキャピタルゲインを取得するために個人の株を買うという傾向がかなり強くなっておる。法人は逆に、キャピタルゲインを課税されるよりは、株を保有して益金不算入で配当を受け取ったほうがいいという結果になっておるという面は確かにございます。…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 シャウプ勧告では、配当控除を勧告する際に、この配当控除というものは、もしも法人に対するキャピタルゲインの完全課税を欠くならば、配当をしないで利益を留保して実質上含みを多くして、株価を上げて、それによって直接利益を非課税で吸収するという結果を生ずるので、そのような二重の恩典を与えるようなことになっては適切でない。少なくとも法人、個人を一体として課税するならば、法人の利益が個人の段階でもう一回総合されて、個人の所得とし…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 これは当時の有価証券に対するキャピタルゲインの非課税をきめた事情で申し上げるとおわかりやすいかと思うのでありますが、キャピタルゲインの全額課税をやめました際に、この利益の課税が行なわれるためには、証券会社のすべての取引関係の資料を収集しないと確実には行なえない。しかも取引を把握しただけではだめでございます。株式の取得価額まで全部把握しなければならないというような問題がございまして、もちろん申告納税でございますから、…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第13号
○吉國(二)政府委員 課税するとすれば、そういう方法をとらなければ課税は不可能だと思います。 御承知だと思いますけれども、証券会社は、キャピタルゲイン課税が行なわれていないにかかわらず、実際の取引は、かなり他人の名前なり仮名で行なわれておりますので、その辺の問題が、ちょうど利子所得について起こったと同じように、起こってくる可能性があります。その辺の義務づけその他を効果的に行なうということがまた大事になりますが、それが証券市場にどの程度の…