吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1969/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 私としてはできるだけこの国会中に結論を出したい、主観的にはそう思っています。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 ただいまいろいろ御指摘がございましたが、先ほど平林先生の言われました、現在の会社においては実際上取締役は報酬を与ているということ、したがって、賞与も報酬の一部ではないかというふうに言われましたが、これは御承知のとおり、むしろ報酬というものをいまは明確にきめて、そしてその報酬は当然の権利として認める。使用人の場合は報酬であり、同時に賞与であっても、これは会社の使用人に対する給与として支給される。そういう意味では俸給と…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 これは御承知のように長期税制答申の中で、先ほども御指摘がございましたが、八幡のような大会社と一般の同族会社と一緒に扱うことが適当なのかどうかも判断しなければならないということをいっておるわけでございます。ただしその場合には、基本法、つまり商法自体にもさかのぼって考える必要があるかもしれないという指摘をいたしております。一方、御承知のようにアメリカにおきましては、資本主が十人以内の小法人につきまして個人課税を——個人…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 現在はその方向は固まっておるというわけではございません。ただ、今後税制調査会の審議の上でそういう考え方が出てくる可能性毛あり得るということだと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 私が申し上げましたのは、現在の制度では、行政行為に対する抗告的な争訟については、行政部内に純粋の第三者による裁定機関、つまり準司法機関的なものはない。準司法機関はもちろん日本にもございますけれども、アメリカ式の行政委員会というような形で、いわば始審的な裁決をやるという機構でございまして、日本では行政行為そのものに対する第三者の抗告争訟に対応する機関というものはないということを申し上げたわけでございます。それば考えれ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 任用資格につきましては、政令で定めるということで、法律で明らかにいたしております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 現在準備中と申しますか、考えておりますのは、税務に関して学識経験のある者、弁護士、税理士、大学の教授、その他税務職員として一定以上の経験を積んだ者、これに相当する学識経験を有する者というものを予定しているわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 先般も申し上げましたけれども、そういう点がいわばこの制度を最終的に確定するについて一番問題だった点でございます。 一つの考え方としては、この不服審査を司法的な立場でとらえるか、あるいは行政的な立場でとらえるかということが大きな分かれ目になるかと思います。先ほど申し上げましたように、わが国では行政行為に対する抗告争訟的なもので準司法的な機関を設けるという例がございません。そういたしますと、準司法機関を新しくつくるとす…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 決してみずからの範疇に置いておきたいということを言っているわけではないのでございまして、先ほど来申し上げておりますように、行政不服審査の日本における定型、実定法体系における定型といたしましては、当該行政行為を行なった官庁ないしその上級庁が裁決する、これが体系であるわけでございます。そういう意味で、一般の場合は当然に国税局長自身が裁決をするというのが不服審査法の形でございます。それを従来税務争訟に関しましてはできるだ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 一般に行政庁が行ないます行為は合法的な、合目的的なものであるということを念願すべきものであると思います。したがいまして、そこに誤りがあった場合にまず行政庁にその誤りをただしていくということが異議申し立ての本質であるかと思います。そういう意味では、その行政庁に誤りがないかどうかということをただすということは、これはむしろ世界的にも共通の現象ではないか、かように思っております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 これはいろいろな考え方があると思いますし、現に法人税などを更正いたします場合には、更正の内容について事前に相手方に話をし、こちらに誤りがないかどうかをためしていくというようなことも実務としてはやっておるのではございますけれども、それを義務づけて、そうでなければ更正ができないという形をとるのがいまの段階ではたしていいかどうかという判断はやはり別だ思います。 御指摘のお話はおそらくアメリカのような制度をお考えだと思うの…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○吉國(二)政府委員 租税法の諸原則について、これを国税通則法に規定するかどうかにつきましては、先生御記憶と思いますが、先年国税通則法を制定いたします際にいろいろと問題があったところでございます。当時税制調査会では、ドイツ租税調整法の第一条第二項の「租税法の解釈に当っては、国民の通念、租税法の目的及び経済的意義並びに諸事情の発展が考慮されなければならない。」といったような趣旨の規定を設けるべきではないかという意見も非常に有力でございまし…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○吉國(二)政府委員 現行法で青色申告者につきまして更正の理由の付記を命じております趣旨は、帳簿記録を設けて義務を果たしている納税者に対しまして、その帳簿の結果にかかわらず課税をするについては、その帳簿に対する不備の点を指摘しなければ正当ではないという公平感から出ておると思います。したがいまして、正当なる記帳をした納税者の記帳の成立の担保という趣旨からこの理由の付記が命ぜられたものと考えられるわけでございます。そういう意味から申しますと…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第35号
○吉國(二)政府委員 白色申告について理由を付さないのは不適当ではないかというお話があったわけでございます。これは租税政策の問題もございましょうが、まあ諸外国でも大体課税所得については、納税者、税目、年度所得金額、不足税額というものがあれば、それで十分というのが一般の通念でございます。むしろわが国では、青色申告制度というものを導入いたしました際に、この青色申告制度の尊重あるいは助長という意味で当時は特典といっておったわけでありますが、青…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第34号
○吉國(二)政府委員 ただいま大臣から御説明申し上げましたとおり、従来の協議団は実際に課税権を行使いたします税務署を監督し、またみずからも課税権を行使しております国税局長のもとに、その一種の諮問機関として設けられております。したがって、第一の点としては裁決権は国税局長にある。第二の点は、したがって協議団が裁決の前提となる協議をいたしましても、主管部、つまり課税権の行使を指導しております直税部、間税部等の意見も当然そこに加わってくるという…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第34号
○吉國(二)政府委員 国税不服審判所自体が国税庁の付属機関であるということと、それから審判所長みずからが裁決をするということ、その裁決にあたりましては、審判官の協議が行なわれるということ、この関係が保障をしておるわけでございまして、そこでは、国税局長並びにその麾下の主管部というものは関与する余地がないわけであります。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第34号
○吉國(二)政府委員 新法の第九十八条に「裁決」というのがありますが、「審査請求が理由がないときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。」以下全部または一部の取り消し等が定められておりまして、第三項に「国税不服審判所長は、前二項の裁決をする場合には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。」ということをいっております。従来の規定は、御承知のとおり、審査請求に関しては、国税局長が協議団の議決に基づ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第34号
○吉國(二)政府委員 御承知のとおり、行政行為というものは、行政行為そのもの、それからそれの補正というものを含むのは当然でございます。行政不服審査法におきましても、行政行為に対する不服審査というものは、まず当該行政庁が行なうということになっているわけでございまして、この行政行為に対する批判を加えるとすれば、それは準司法機関なり司法機関でなければならないというのがわが国の一般の原則だと思うのです。もちろん行政機関に対する権利救済としての形…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第34号
○吉國(二)政府委員 この点は、御指摘のとおり、税制調査会でも非常に苦労した、また非常に議論のあったところでございます。ただいま御指摘がございましたが、厚生省の付属機関の社会保険審査会は厚生大臣のもとに置かれております。社会保険庁のやった処分に対する不服審査をその上級の厚生大臣の所管の審査会でやっておるという点は御指摘のとおりだと思いますけれども、これもまたよく御承知のとおり、社会保険庁はむしろ作業官庁的な意味がございます。政府管掌以外…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第34号
○吉國(二)政府委員 私の言ったことがちょっと不正確だったかもしれませんが、私が申し上げたのは、行政機関がやった行政行為に対して、他の行政機関が批判するという体制は日本にはないということを申し上げたわけでございます。ですから、行政行為に対して他の行政庁が批判をした場合に、批判をされた行政庁が相手方を相手どって訴訟を起こすというようなことは、日本の制度では考えられないということを申したわけでございます。もちろん租税についても、国税庁なりあ…