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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1969/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 学者の意見の中に、この間の北野参考人のような意見もあることは事実でございます。憲法の解釈を極端にきびしく考える学者の中には、確かに訴願前置はできるだけ廃止すべきであるという考え方もございます。結局この問題は、憲法の総体の解釈としては、もちろん憲法違反ではないわけでございますが、まさに御指摘のように具体的な行政事件の案件の性質から見て、訴願前置するほうが納税者の便宜その他にもよろしいという考え方をとるかとらないかの問…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 ただいまのお尋ねは、税務決定に対して不服が多い理由ということを聞かれたと思ったのですが、訴訟でございますか。——訴訟が多くなった理由というのは、いま国税庁長官が申しましたとおりだと思います。一つは全体の件数が多くなっているということ、それから一部に集団的な訴訟をするという動きがあるということから最近ややふえておりますが、それにいたしましても千件以内という状況だと思います。 いままで問題になっておりました点を申し上げ…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 ただいまの御指摘のとおり、四〇%程度のものが全部または一部取り消しになっておるという点は、税務署の決定に対する不服が出た場合、やはりその不服には相当の理由があるということを示しているものだと思います。税務署が決定した件数はこれよりはるかに多いわけでございますが、それに対して不服があって、その不服がいいかげんなことで出てきたわけではない。したがって、半分くらいはやはり税務署がその不服が出た範囲では間違っているというこ…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 御指摘のように、税務署の調査が非常にずさんであったために、それが行政不服で直されるということであれば、これは相当な問題だと思います。やはり行政不服等につきましては、税務署も相当なる確信を持って、しかも納税者も相当な確信を持っておる、そこで争いがあって、それが直されるということが本質だと思います。単なる粗略な間違いがそのまま上がってくるということは、第一線としてはできるだけ努力して直していかなければいかぬことだと私も…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 御指摘のとおり、この制度の運営というものは実態の改善に即応してなされなければならないわけでございまして、ことに不服審判所ができれば、従来と違いまして税務署側もほんとうに第三者に判断されるという点で、より慎重に決定をせざるを得なくなると思います。しかし、さらに進んでそれが圧迫になってということでなく、本来の決定を正確にするという努力を基礎に置いて、不服審判所の運営が行なわれていくことが望ましいと思います。私ども立案当…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 これは御承知のとおり、各税法の質問検査権に同様な規定があるわけであります。行政不服審査法におきましては、審査請求の際に質問、検査を行なう場合には、当該基本の法律の質問、検査をあわせ行なうことができるということになっております。したがいまして、行政不服審査法では、一般法であるだけに一般的な罰則は設けておりませんが、各基本法における質問検査権の発動に基づく罰則が適用になるという構成をとっておるわけでございます。従来、税…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 御承知のように、現行協議団の規定は、「国税局に協議団を置く。」という法律の規定に基づきまして、協議団令でその他をきめておりますが、協議団の権限は、国税局長は協議団の協議に基づいて審査の裁決をしなければならないということが法律上きめられているだけでございます。したがいまして、協議団というものは、審査案件を調べまして、協議の結果、意見をまとめますけれども、それの最終の裁決は国税局長の行為ということになるわけであります。…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 法律的には設置法のほうを直しまして、設置法に「国税庁に国税不服審判所を置く。」「国税不服審判所の組織、所審事務及び権限は、国税通則法の定めるところによる。」ということで、付則で設置法を改めまして、設置法と国税通則法両方で明らかにしております。

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 私から……

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 技術的な点を私から申し上げたいと思います。 春日先生のおことばでございますので、私ども大いに傾聴しなければならぬと思いますが、春日委員の仰せられます行政不服審判、行政審判の差異でございますが、これは先生が長らく国会で御経験になったとおり、行政審判の制度はアメリカの行政委員会の制度を戦後導入したものでございます。戦後たくさんの行政委員会ができました。この行政委員会の任務と申しますのは、主として行政行為を司法的な立場に…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 春日先生のお話しになっております点は、この救済を行政で考えるか司法で考えるかという一つのポイントに来ていると思います。準司法機関を設ける、つまり、内閣に特別な機関を設けるということは、行政庁がやった行為に対して第三者が判断を下す、法律的な判断を下すという意味でその機能は司法的機能だと思います。したがって、税制調査会でもこの救済問題を行政救済として構成するか、司法救済として構成するかという点はずいぶん議論になった点で…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 平田さんが「欧米における税務行政」というものを書かれて、その中でこの点に触れておられます。ただ、アメリカにおけるタックス・コートの制度を直ちに日本に導入できるかという点になりますと、アメリカの司法制度、いわゆる普通法国における司法制度とわが国の司法制度とではかなり違いがあると思います。もちろんわが国の…… 〔春日委員「司法制度は違っておるが、税務行政はシャウプ勧告に基づいてわが国はアメリカ方式をとっておるじゃないか…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 税制はかなり似ておると思います。 〔春日委員「がなり似ておるやつに対してかなり似ておるやつができないはずがない。それはだめだよ、シャウプ勧告によって日本の税制が……」と呼ぶ〕

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 税制と行政組織とそれはまた違うと思いますし、司法組織、行政組織はやはりその国の伝統があると思います。もちろんわが国は御指摘のように大陸法的な立場をとっておりましたが、戦後英米系的な色彩が強くなっております。その強くなったのも、先ほど来申し上げておりますように、準司法機関の取り扱いについては一つの考え方が貫かれているように思います。これをさらに思い切って、各行政行為に対して第三者機関を置くかどうかというのは非常にたい…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 公取の審決その他は私人間の法律関係について第一審的に公取が判断を下すわけでございます。そういう意味においては、公取は行政機関であると同時に、その効果が準司法的な効果を持つ判決を下しているわけであります。公取はそういう意味では準司法機関でございますが、一定の官庁が行政行為をやったものに対する判断をしているわけではないのであります。そういう形の準司法機関は日本ではまだ未成熟だと申し上げているのであります。準司法機関とし…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 この協力義務と申しますのは、やはり国民の納税義務に発しておると思います。国民の納税義務を履行するためには、国民はみずからの所得なり課税標準を証明する責任を負っておるというのが前提だと思います。同時に、その取引に相互に関係のある者は、それぞれ税務調査に対して協力する義務を課して初めて納税義務の完遂ができるという理論構成で、各税法に質問検査権の規定が設けられているものだと思います。 しかし、御承知のとおり行政不服審査法…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 御説の点もよくわかるのでございますが、一般の課税決定をする場合にも、これは第三者の協力なくしてはできないわけであります。その点で第三者に対して罰則が適用になるという構成をとっております。不服審判におきましても、もしもある人が自分はこれだけの支払いをしておると主張します。その相手方がそれに対して答弁をしない、その資料を提供しないということになりますと、それはやはり審査請求としてはその本人は非常な不利をこうむるわけであ…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 第一に、これはいま再々申し上げておりますように、この規定を置かなければ現行法が動いてしまうということでございます。 それから不服審査法においても、あらゆる分野において同じことがきめられておるということ、それから不服審査をする場合に、これは国民の納税義務の実現ということが一つの主眼であることは、申告納税においても明らかでございます。したがって、当該不服審査をした人間の所得を的確に反映するということは、課税決定をすると…

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 この審判所の審判官と申す者は、徴税の是正を行なう、課税裁決を行なうという意味においては徴税官吏になるわけでございます。収税官吏に属する、従来の規定からいえば。ほうっておけば一般法の規定が適用になるべきものであります。

大蔵省主税局長1969/06/17

61衆議院 大蔵委員会 第38号

○吉國(二)政府委員 税法で収税官吏といっている場合には、それが該当するという性格のものでございます。