吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1969/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 もちろん、審査請求というものは、自分の申告した金額とそれに対する更正処分の金額との間に問題があるわけでありまして、範囲というのはその間に入るものであることは明らかであります。その「範囲を明らかにするように記載するものとし、」また「明らかにされていなければならないものとする。」これも「ものとする。」になっているわけでありますが、おそらく御指摘の点は、これがはっきりしてないと却下になるんじゃないかという御心配だと思いま…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 具体的な数字がなくても、それを減らしてほしいという趣旨が書いてあれば、当然その内容については審査において明らかにすべき問題であるということになります。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 これは先般も御質問がございましたが、一般的に、公務員が犯罪ありと思量するときには告発すべしという規定がございますが、その範囲内においては当然その規定に従うべきであると考えておりますが、一般的には、一々調査内容を国税局に通報する義務はないということでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 非常にいい御意見だと思います。もちろん、調査の本質は本人の権利保護という意味でやるわけでございますけれども、御指摘のように、他にその本人を有利にする課税関係が結果として生じてくれば、それを当然課税関係に取り入れるのが正義であるという意味では運用よろしきを得たほうがいいという御意見はごもっともだと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 確かに先般も申し上げたのでございますが、アメリカのやり方は、調査官が調査をいたしますと、まずその調査の結果に基づいた決定を三十日レターという形で出すわけです。納税者がそれに不服がなければサインをして返す、それで確定をする。それでサインをしておかないと、自動的にいわゆる上級者、コンファランスという日本でいえば協議会に当たるものでありますが、それが調べまして今度は九十日レター、この九十日レターに対してサインをすればそれ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 訴願前置主義というものが一つの行政監視的なものから生まれているということも事実だと思います。御承知のように、行政事件特例法ができましたときに一この間、参考人の陳述がございましたが、一定の処分についてはやはり訴願前置主義をとることが必要であるという見解があったわけです。その当時、行政事件特例法ができましたが、税務争訟的なものは訴願前置主義を残すべきであるということで制度ができたことは御承知のとおりでございます。今回こ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 この国税不服審判というものが新しくできまして、この審判の結果がだんだんとあらわれてくるにつれて、国税の不服というものについての類型もだんだんはっきりしてくるだろうと思います。昨日御指摘がございましたように、主要な判例については、個人の名前を明らかにしないでも、何らかの形で公表していくというようなことも行なわれると思いますし、それから先ほど来御指摘のように、納税者の申告体制、税務署の更正決定の体制というものもこの不服…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 これは的確にどういうということを言えないけれども、自由選択にした場合にどれくらいが直接訴訟に行くかという推定が成り立たないものですから明確には申し上げかねると思うのですけれども、先ほど長官が言いましたように、訟訴件数がふえていると同時に未決件数はもっとふえている。つまり、訟訴の処理能力をだんだん越えつつある、民事事件、行政事件としてはですね。行政事件のおそらく四割以上はいまや税務争訴事件ということになりつつあるわけ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 私は、広沢委員のおっしゃることもよくわかるのでございますけれども、また憲法三十二条の精神というものは、基本的にはいわゆる行政裁判所的な終審を禁じておるというふうに解すべきものだとは思いますけれども、しかし、できるだけ早く司法の解決を受けさせるということもこれは憲法の精神としてはふさわしいということもよくわかります。要するに、いま申し上げた点から申しまして、そういう機が熟する時期というのはいずれば来る。ただ、いまの時…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 非常に大量であり、反復的であるという点は、確かに制度を充実していけば解決する問題であると思います。それから事実認定が多いという問題も、この二十年間の申告納税の進歩ということを考えますと、遠い将来でなくともかなり問題は解決してくると思います。そういう際にはやはり司法に対して直接訴えができるという方向も私は筋道だと思っております。まだそこの段階まで立ち至るにはやはり時間がかかるのではないか。また、私は行政の都合だけ言っ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 御承知のとおり、従来の考え方また世界各国でもそうでございますが、課税決定というものは、相手方つまり納税義務者それから課税標準、税額、納付期日を明らかにするということが基本になっております。ことに賦課決定をとっておりますイギリスとかフランス、ドイツにおいてはいずれもそうでございます。わが国でもそういう立場をとってきておりましたが、御承知のようにシャウプ勧告のときに、青色申告者についてはまず帳簿を調べた上でなければ更正…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 御承知のように、更正決定をいたします場合には、納税者の申告した所得金額に対して所得別に更正をいたしますから、そういう意味では納税者が申告した、たとえば不動産所得が幾ら、事業所得は幾らということを書いておれば、それに対して、あなたの事業所得は幾ら、不動産所得は幾らということを明らかにするわけであります。そういう意味では、それぞれ相手方がどこを決定されたかということはわかるわけであります。ただ納税者のほうも申告をするに…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 異議申し立てにつきましては、現在も理由というのは、その決定内容に承服できない。自分の所得はこれだけないということを明らかにしておれば、異議申し立ての理由として扱っておるわけでございます。今度の制度では審査請求につきましては内容を明らかにいたしますから、それに対応して理由は書けますけれども、異議申し立ての段階では、それに対応する理由があれば十分であるということで扱っておるわけであります。それぞれ税務署がやりました行為…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 御承知のように、協議団はシャウプ勧告におきまして、不服申し立ての処理は処分庁以外の者が第三者的立場で行なうのがよろしい。しかし、民間団体のような第三者機関は、これは排斥すべきだということをいったわけでございます。そのときにコンフェリーということばを向こうは使ったわけです。これは向こうでいう協議官、この協議官は、先ほど御説明いたしましたように、相手と協議をするということで、調査者と別に上級の能力のある者がまた納税者と…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 これを付属機関といたしましたということは、内部部局ということではなくて、裁決権を独立的に対外的な意思表示ができるということにするというところに眼目があったわけでありますから、自分の裁決権の範囲内においてはこれは全く専決し得る。この間、金子参考人が申しましたように、事実認定はすべて独自の立場で裁決するという権限がある。さらに解釈権につきましても、その解釈権を、これが通達と異なるものであるということを解釈して、そして申…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 法律にございますように、申し出をしてもそれが審査請求人の利益になる決定であり、しかも国税庁長官がそれを認容することが適当であると認めるものは、これは国税庁長官は何らの指示もいたしませんから、当然その内容に従って裁決がされる。そこで国税庁長官が指示をする場合というのは、国税庁長官がその内容を不適当と認めた場合に限られるわけでございます。その場合には不服審査会にかけるわけでございます。審査会は完全な第三者機構でございま…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 前の点から申し上げますと、法律でいっておりますのは、「国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、」とありますから、法令的に申しますと、審査会にかかる事案というものは、逆に、納税者の意見を認容しない、この通達でいいのだということにはなりませんが、これは通達とは変わっておってもこいつはやはりいかぬのだというのが一つだと思います。それから納税者の意見…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 確かに協議団をつくりましたときには、協議団専門の人を採ろう——当時法律判断が一番多いと思っていたものでありますから、主として大学を出た人、法学部を出たような人を試験して採用したのでございますが、相当な人数も採りました。当時は税務職員が戦後急激に膨張した時期で、職員自体も足りなかったことも事実で、一般の職員も、戦後税務職員が三倍くらいになりましたが、ほとんどが一般から募集をした人であったわけなんです。その一環という面…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 国税、地方税を通ずる租税負担率は、現在の予算で計算をいたしますと、一九・七%ということになるわけであります。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第39号
○吉國(二)政府委員 額は九兆三十六億ということでございます。