吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1969/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○吉國(二)政府委員 これは第一項と関連をすると思いますけれども、青色申告者は所定の帳簿を備えつけることを申し出まして、その所定の帳簿によって所得計算のでき得る道を確保しているわけでございます。したがいまして、そういう所定の帳簿、記録を持つ者に対しましては、税務官庁といたしましてもその帳簿、記録等を調べた上でなければ更正することができないということにいたしておるわけでございます。その帳簿、記録が誤っておるというときに初めて更正をする。し…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○吉國(二)政府委員 所得税法の百四十三条で「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。」ということで、非経常的な所得については青色申告ということはないわけでございます。そこで青色の本来の更正決定につきましては、「税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若し…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○吉國(二)政府委員 確かに税務署側が調査をいたしまして、納税者にここは間違っておると言ったときに、隠れた理由がいろいろあり得る場合もございましょう。したがいまして、納税者と話し合うことによってより真実が深められるという意味では、現在も法人調査とか、また所得税の調査におきましても、そういう点の話し合いをしておることは事実でございます。ただ、これを制度的に義務づけると申しますか、制度的にいたしますと、一方においてはその意思表示というものに…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○吉國(二)政府委員 政府原案におきましては、いまの一般の行政の原則でございます行政の公定力という点から、不服があっても執行を停止しないという原則はとったわけで、社会党案と同じでございます。必要がある場合には職権または申し立てによって徴収猶予ということを原処分庁の長に対して命ずるという形をとりました。徴収猶予ということは、その猶予をいたしました段階からあとの手続を進めないわけでございますから、通常差し押えまで参りますのは、決定をして督促…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○吉國(二)政府委員 お示しの考え方というのも、十分に私はよくわかります。ただ、明白に理由がないかどうかという判断というものは、なかなかむずかしい点があるわけでございまして、一番この問題になりましたのは、乱訴の弊というものを防ぐ意味では社会党案は非常に慎重にしてございます。それも確かにそうだと思うのでございますが、明らかに審査請求の理由がなくて執行停止だけをねらっておるというものを排除することが、実際上なかなか判定しにくい点がありはしな…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○吉國(二)政府委員 政府の原案におきましては、大臣の承認を得て国税庁長官の任命ということになっておりますが、御指摘のように、もしも大蔵大臣の任命ということに改められるような事態になりますと、任命権者は大蔵大臣でございます。任命権者の補佐をいたしますのは当然官房長になります。そういう意味でもし変わったとすれば、主税局や国税庁が専断的に選任をするなんということは考えられないことでございます。もちろん税の関係でございますから、そういう事態に…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○吉國(二)政府委員 従来の慣例といたしましては、政令を出しました際、必ず御説明申し上げるということをやってまいったわけでございます。今回の政令につきまして、政令案要綱的なものは、法案を通過させていただいたあとでも、間に合いませんでも、まだ参議院にある間でもひとつ御説明させていただきたい、かように思いますが、政令か省令かという問題は、この間私が申し上げましたように、実は立法技術の問題でございます。法律に非常に詳しいことを書いたために、軽…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 現在は、国税局長は協議団の議に基づいて裁決を行なうことになっております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 原則としては、「議決に基づき」と申しますのは、議決に基礎を置いてという意味でございますから、原則としては議決の方向に従うべきものであると思います。ただ法律的に申しますと、基礎を置いてという意味において、議決と異なる裁決はでき得るというのが、「基づき」という制度の解釈として一般化しておると私は思っております。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 先般私が申し上げましたのは、立案者としての考え方といたしましては、もとよりこの審査会の議に基づき、しかもこれを尊重するという趣旨であるということを申し上げたわけであります。そういう意味で私は私なりに考えますと、基礎としてやるんだけれども、それにはやはりこの審査会を尊重して基礎としてやれという趣旨であるという意味で強いと申し上げたのでございます。そういう意味で私は、「尊重して」というのはそれだけ拘束力が強いというつも…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 理論的に申しますと、「議により」ということになっておりませんから、その可能性はある、ポシビリティはございますが、「これを尊重して」という制度の趣旨から申しますと、プロバビリティはないというつもりでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 二つ問題があると思いますが、一つは、協議団がせっかく議決をしているのに、局長の段階でとどまっているという問題は、おそらくその中には従来から申し上げております、いまの制度が協議団に裁決権を与えていないために、主管部が関与しているためだと思います。そういう点は今回は完全に除かれる、かように考えております。 第二段の、審査を経ないままに一年もたっている。これは非常に私どもも困ったものだと思いますけれども、ただ同時に、御承…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 不適法であるということは、審査請求ないし異議申し立てを法律上なし得ないものであるといり場合を想定するわけでございます。具体的に申し上げますと、期間徒過はもちろんでございますけれども、たとえば審査でございますと、異議前置を要するいまの法律のたてまえにかかわらず異議前置をしていない場合、それから減額更正、つまり納税者の申告よりも低い更正をしたのに、更正に対して不服だと出す、これもありえないことでございますけれども、そう…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 全く同じでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 九十一条に、「国税不服審判所長は、審査請求が国税に関する法律上の規定に従っていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。」ということをいっております。この「法律の規定に従っていない」というものが、すなわち不適法と同じものでございますので、不適法であっても補正し得るものであるときは補正をさせるという意味で、社会党案と全く同じ形をとっているわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 御承知のように、現在の法律解釈では、行政処分で却下を受けました際には、納税者は本案についてさらに出訴することができることになっております。この本案の審査の要件でございます訴訟要件の一つとして、訴願前置であればその前置を経てくることが訴訟要件になっておりますけれども、却下の裁決があった場合には、本案の訴えを起こしますと、その本案に入る前提条件といたしましてその訴訟要件を審査するわけでございます。その場合に、実体的に却…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 ちょっと技術的な問題を先に私から御説明申し上げます。 この三万円以下の罰金を新しく国税通則法に設けたという点、それが新しく設けられたものであるかどうかという点から申し上げたいと思うのでありますけれども、御承知のように、現在の国税通則法は他の税法を前提にいたしておりますので、従来協議団等が調査をいたします際には、所得税法、法人税法あるいは各間接税法の質問検査権の規定が適用になりまして、それによりまして罰則も同じく適用…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 御指摘のように、審査請求の場合と一般の課税調査の場合とは意味が違うではないかという点は確かだと思います。ただ一般の課税調査の場合には、憲法上の国民の納税義務というものを実現するために、本人はもちろん納税者と取引関係にある者は、その取引についての内容を明らかにする義務がある。それをもって初めて課税の公平な実現が期し得るということで、本人の質問に対する担保、また第三者の質問に対する答えの担保といたしまして罰則をきめてお…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 政令にするか省令にするかという判断は、法律自体に相当主要な部分が書かれておりまして、実質的な法律に相当するような内容はすべて尽くされている場合は省令をもって当てる、かなり抽象的な規定でありまして、法律の部分的な意味を持つ場合に政令をもって規定するという考え方で分けているわけでございます。不服審判所につきましては、審判所長、首席審判官、支部その他については、いずれも法律で、組織法系統あるいは通則法でこまかく規定をいた…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第40号
○吉國(二)政府委員 先般申し上げましたように、裁決権の独立ということは、法律そのものに国税審判所長が裁決するということを明らかにしておりますし、審判所長が裁決する場合には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをなさなければならないということを法律で明らかにしているわけでございます。議決と申しますれば、常識的には多数決というのが当然でございます。それは手続として省令で多数決であるということを書くということは、いわば当然の規定をす…