P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1969/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 その合議制ということ自体に含まれる合議の独立ということは当然これは考えられることでございますし、たとえばその合議制を行なう場合にどういうものに命じなければならないかということは、九十四条で法律で明らかに、国税不服審判所長が担当審判官と参加審判官の参加を定める、定めればそれが合議によって決定する、それに基づいて決定をするという構成は、すべて法律の上にあらわれておりますから、省令、政令がどうだというのはかなり法技術的な…

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 直接税、間接税によって罰則の程度が違うということ、それも御指摘のとおりだと思います。国犯法で三万円以下の罰金という規定を書いておりますのは、国犯法におきましては、直接税におきましては、刑事裁判を前提とした調査をいたしますから、これは憲法上の理由がございまして、罰則を置かないということになりますが、間接国税につきましては、いわゆる通告処分というものがございます。その通告処分をいたしまして、履行しない場合には告発をいた…

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 今回の法令的な点を申し上げますと、八十四条の第五項に、「異議申立てについての決定で当該異議申立てに係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。」ということで、これを明らかにすることにいたしておるわけでございます。もちろん直すときには理由はもう要らないわけであります。 それから、八十九条の第二項に、いわゆる「合意による…

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 仰せのとおり、当該対象税目に関する法律に規定されるところによって質問検査権を行使しておるわけでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 そのとおりでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 ここに書いてない事項を書かれても、それは必ずしも不適法ではないと思います。書いてなければ、もちろん要件でございませんから、問題ないということでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 これは法律上の要件でございますから、これが欠けておればやはり不適法な、いわゆる法律に従っていない異議申し立てということになります。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 却下が不適法であるということで審査請求をすることはもちろんできるわけでございます。ただ、実際その申し立てが不適法であって、適法に却下されていれば、それはあと審査請求はできない、これは当然でございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 そのままであればかなっているということになります。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 もう少し正確に申し上げますと、異議申し立てが不適法として却下された場合、その場合には審査請求を行ないまして、その却下を争うことはできると思いますが、それに対しては審査請求は、一応その異議の却下の内容が適法であったかどうかを審査するという結果になると思います。適法であれば、これまた却下されるという結果になると思います。裁判におきましては、同じように審査請求を却下された場合に、それで出訴いたしますと、訴願前置主義という…

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 それは不適法であることは明らかであります。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 却下が不当ということであれば審査請求はできますけれども……。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 これは直ちに出訴できるわけでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 審査請求は、異議申し立てを経ていないということで、いたしましても却下されてしまうという結果になるわけでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 できないと申しますか、いたしましても不適法なる訴えでございますから却下されます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 主税局長がえらいわけではございませんが、法案の提出をいたしました関係で申し上げます。 御指摘のとおりだと思います。今回この異議申し立てについて、特に補正命令を置かなかったと申しますのは、従来から税務署におきましては、異議申し立てがあった場合に、要件が欠けておるときには必ず補充をさして、実際上そういう手続をとっていたわけであります。そういう意味では、今回の税制調査会でも、できるだけ税務署段階はめんどくさい手続をやめて…

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 御指摘のとおりでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 「補正を求めるものとする。」ということは、国税不服審査判所長に対する指示でございますから、国税不服審判所長は、当然補正を求めなければならないということになるわけでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 公務員は当然法律を守る義務がございますから、これを求めるものとするというものを当然公務員は順守しなければならないはずでございます。そういう意味では、不服審査法の規定とやや表現が違っておりますが、精神は全く同じものでございます。

大蔵省主税局長1969/06/24

61衆議院 大蔵委員会 第40号

○吉國(二)政府委員 先ほど申し上げましたように、公務員の法律順守の点から申しますならば、法律の規定に違反するということは義務違反である。表現としては「求めなければならない。」というほうが強いということは確かだと思います。