吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1969/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 それは春日先生よく御承知ながら裏から言っておいでになりますが、利益条件というものは、本人に利益な条件は場合によって第三者に不利益であるわけであります。たとえば当該事件について、おれはこれだけ売り上げがない、あれには売っておらぬ、こう言っておる。あるいは自分はあれに仕入れをこれだけしておると言っておるといたします。相手方は、その仕入をしておるとすれば売り上げになるわけであります。相手方が売り上げがあると言えばこちらで…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 審判官が脱税を摘発する任務などは持っていないことは、これはもちろんであります。ただ、不利益処分をやらないというのは、審査請求に対しては原決定額以上の決定をしないということでありますから、これは本人についての話でございます。で、収税官吏と申しますものは課税官吏だけではないことは、これは御承知のとおりであります。徴収官吏も、管理課に所属する内部事務の職員も収税官吏、そういう意味では、これは収税官吏になりますけれども、こ…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 その有利な証拠を集めることに専念すべきであるという点は、私も同意でございます。その有利な資料というのが、調べられる関係人にとっては不利な資料である。しかもこの際、春日先生の言われるように、それを取り立てて脱税、脱税と言わないということになっておれば、何でそれを拒否する理由があろうか。その協力義務を課するとすれば、罰則をもって担保するよりほかないということになると思います。その有利な資料を集めるということになれば、関…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 御指摘のように、必ず相手が利益が相反するとは私も思いません。私が国税局長をしておりました経験でも、審査の際に一番問題になりますのは、ここでお聞き流しをいただきたいと思いますが、別口の勘定をつくっておる。ところが、実際に調べてみると、なるほど別口売り上げはあった。しかし、リベートとして出しておる。そうして、そのリベートが証明できない。相手方に行ってリベートをもらったかと言ったら、必ず否定をいたします。こういうケースは…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 私が申しますのは、ことごとく脱税者であるとは申しておりませんが、もしも有利なる証言を好んでやる人に対しては、この罰則は何ら関係がないわけであります。答えればいいわけです。ところが、たまたま私の場合三〇%くらいあったと思いますが、不利であるがために言わない連中がいれば、これは権利救済の実をあげ得ないことになるわけでございますから、やはりここに強制が必要である。これはやはり税法としてはやむを得ざるところではなかろうか、…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 それは先ほど申し上げましたように、いまの税法の質問検査権と申しますものは、困難なる個々人の所得を推定して課税をするという課税官庁に対して、国民の協力義務をきめたものであると思いますし、それに対する罰則は、結局一種の公務執行に対する違反であるというたてまえで設けられておるものと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 たてまえといたしましては、一般の守秘義務の規定は当然適用になるわけでございます。一般の守秘義務、ただし、この守秘義務は外部に対する守秘義務でございますから、形式論から申しますと、審判官が知り得た秘密を徴税関係で通知をすることも可能ではあります。しかし、運用としては、私は、そういう意味の第三者を調べてそれが脱税をしておるということを通報すべきかどうかについては、今後まさに国税庁の一つの職務運営として考えていくべき問題…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 お説のとおり、実定法として考える場合に、やはり同様に解すべきだと思いますが、ただ問題は……
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 国税庁から分離をいたしたといたしましても、もしいわゆる犯罪ありと思量すれば、やはり公務員としては問題があるということは事実だと思うのです。私は、この程度にはやはり考えなければいかぬのじゃないかと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 この規定は、「審査の議に基づいて」という書き方よりも、もっと強い意味で考えているわけでございます。「基づいて」ということは、それによらなくてもいいという前提がありますが、「尊重して」ということは、基づいて、かつそれを尊重するという趣旨だと思います。ただ問題は、なぜこういう書き方をしているかと申しますと、審査会が決定するということになれば一番簡単でございますが、審査会が決定するということになると、責任を持たなければな…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 ただいま申し上げましたように、「基づいて」よりももっと強いと私どもは考えておるわけであります。「基づいて」というのは基礎としてということでございますから、それを基礎にして決定を下すという場合には必ずしもそのとおりにならないという前提があるわけです。基づいてかつ尊重してきめて、初めて尊重の意味があるわけでございますから、非常に強い拘束力を持たしているというつもりであるわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 これは法律上の委任でございます。任意の委任ではございません。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 長官通達に基づいて賦課決定が行なわれ、それに対する救済が行なわれているときに、長官通達と異なった決定をすることが長官の委任の趣旨に反するかどうかという問題だと思いますが、長官自身は当然に、もしみずからの通達が誤りであるとすればこれは改める権限があるわけでございます。そういう意味では長官通達と異なる裁決をするという権限を含めて委任したと考えるべきでございますけれども、その場合には長官と意思分裂が生じるというところで、…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第38号
○吉國(二)政府委員 そういう意味の委任であるけれども、その場合に長官通達と異なる決定をする場合に、長官に対して申し出をしてその結果を持つべきであるというものを包含した法律委任である。実定法としてはそう解すべきだと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 税務署段階のはございませんが、却下の実例を調査したものがございます。審査請求の段階の却下につきまして、一定の期間をとりまして調べたものがございます。東京国税局の例でございます。 二百五十一件の却下件数がございます。これは一定の期間でございます。そのうち六十一件の期限の徒過、期限が過ぎてから出したもの、それから十四件が異議申し立てをまずなすべきところそれがしてないということ、それから大部分の百六十六件というものは不服…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 一般的には形式的な不備、つまり言いかえますと、期限の徒過とかあるいは審査請求をしながら自分が氏名を書かないとかいうものがございます。それからいまもう一つ申し上げました訴えの対象物がないという場合は不適法になるわけでございます。すでに処分が取り消されておる、それを知らずに訴えを起こしたというような場合でございますね、それが不適法という中へ入るわけでございます。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 却下も審査請求における処分でございます。したがいまして、この却下を争う訴えは当然できるということになります。その場合には、裁判所が却下の内容になった形式的な個所を審査いたしまして、もしこれが誤っておれば却下の処分を取り消すわけでございます。取り消せば当然に適法な審査請求がそのまま継続をするという形になりますが、裁判所によっては、その場合に却下を取り消しておいて、すでに内容的に入っても差しつかえないという判断をした場…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 ただいま御指摘のとおり、現在の法人税法の規定によりまして、一般に支配的な地位にあると認められまする常務、専務、社長等の役員の賞与は損金に算入をしないという規定がございますが、それに加えまして、同族会社についてはその役員である限りは、たとえ常務その他の特別の支配的な地位を示す役職でない場合でありましても、その役員が、同族会社にその会社を判定する際に、その基礎となった株主あるいはその同族関係者である場合には、これを使用…
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 その調査様式は後刻差し上げたいと思います。
第61回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○吉國(二)政府委員 まあ、これは私がかってに判断する問題ではございませんので、事務的にもこれから検討をいたします。明確に何日と申し上げるわけにはいかぬと思いますけれども、まあできるだけ早くということは申し上げたいと思います。サボっているわけではないんで、あれからすぐに着手もいたしております。すでに集めている段階でございますから。ただ、内容的にはかなりむずかしい調査でございますから、係のほうでは、集計中にも庁議を重ねなければならぬ点もあ…