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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1960/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
法制局参事官(第三部長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○吉國政府委員 商品の従来の用語例につきましては、立法例をあげて、後刻御説明申しあげたいと思います。

法制局参事官(第三部長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○吉國政府委員 これは、指定商品にかかわる割賦販売の契約を締結したときは、一定の書面を購入者に交付する義務があるということでございまして、契約の締結そのものを書面によって行なうという意味ではございません。

法制局参事官(第三部長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○吉國政府委員 その通りでございます。

法制局参事官(第三部長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○吉國政府委員 ちょっと補足して説明申し上げますが今のお尋ねの点はまさにその通りでございまして、ただ第五条で特例を設けておりますのは、契約の解除のほかに、支払い時期の到来していない賦払金の支払いの請求という点が、民法には何ら規定もございませんので、非常に過酷な条件で支払い時期未到来の賦払金の支払いを請求することがあり得るわけでございますが、これについても、このような手続を履行した後でなければ、請求することができないという点で、やはり消費…

法制局参事官(第三部長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○吉國政府委員 ただいまの御質問の前半の方は、政策問題として通産省からお答申し上げると思いますが、一番おしまいの支払い時期の到来していない賦払金の支払い問題は、そういう契約をしてはならないということでございます。

法制局参事官(第三部長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○吉國政府委員 商法第四条の解釈は、今田中委員の仰せられた通りであろうと思いますが、この第六条において契約のために要した費用の額を損害賠償の額の中に含めるということは、これは一つは政策的な問題でございますが、このような原案にいたしましても、おっしゃるような法律上の不当ではないかというようなことはないと思います。と申しますのはこの割賦販売業者が商法の第四条から申しまして、契約のために要した費用を通常負担すべきではないかというお話でございま…

法制局参事官(第三部長)1960/03/17

34衆議院 大蔵委員会 第12号

○吉國政府委員 ただいまの御質問は、第一は甲という債権者と乙という債務者の間の信頼関係に基づいて発生するような債権が存在する場合に、甲はこれをたとえば丙とか丁とかに譲渡できるかという御質問であろうと思いますが、民法四百六十七条によりますと、指名債権の譲渡は、譲渡人がこれを債務者に通知することによってできることになっておりますので、ただいまの設例で、甲という債権者が乙という債務者に対する債権を譲渡することは、甲限りにおいて民法の四百六十七…

法制局参事官(第三部長)1960/03/17

34衆議院 大蔵委員会 第12号

○吉國政府委員 民法の通常の場合におきますと、甲という債権者の乙に対する債権を、甲が丙に譲渡するという場合には、甲が乙に対して通知をすれば足りるわけでございますから……。それでよろしゅうございますか。

法制局参事官(第三部長)1960/03/17

34衆議院 大蔵委員会 第12号

○吉國政府委員 今のお尋ねは、かりに甲、乙という債権関係がありまして、それを甲から譲り受けようとする丙でございましたならば、当然これは法律上非常な問題になると存じます。しかしながら、国税徴収法あるいは民事訴訟法によりまして、国であるとかあるいは民事訴訟法上の差し押え権者というものが債権の差し押えをいたします場合には、法律上の根拠に基づきまして、ただいまの御役例によりますと、甲という債権者の乙という債務者に対する債権、それに対して公権力に…

法制局参事官(第三部長)1960/03/17

34衆議院 大蔵委員会 第12号

○吉國政府委員 どうも、最後の御質問は、いわば行政の運営の基本方針というようなものでございまして、やや私の御答弁申し上げるには適しない問題であるかのごとく見えまするが、その前提として、今の設例で甲と乙という債権関係がございまして、それが丙に移る場合に、いろいろなややこしい関係が起こっておることがございましたが、例を変えまして、Aという債権者がおりまして、そのAに対してBが債務者になっておる、そのBがまたCに対して債権を持っておるという場…

法制局参事官(第三部長)1960/03/15

34衆議院 逓信委員会 第12号

○吉國政府委員 ただいまの御質問でございますが、暫定措置法あるいは臨時措置法として法律案を提出いたします場合は、当然恒久的な措置ではございませんで、一定の期間限りの措置を定めるものでございます。その規定のいたし方といたしましては、二種類ございまして、一つは具体的な五年であるとか、十年であるというような期限を設けますものと、それから法律の上では期限を設けませんで、当分の間という文言を使いまして、その法律が臨時的な、あるいは暫定的なものであ…

法制局参事官(第三部長)1960/03/15

34衆議院 逓信委員会 第12号

○吉國政府委員 ただいまの御質問でございますが、この法律の内容といたします措置につきましては、法案の立案を担当いたしました郵政省及び日本電信電話公社におきまして、現在の第二次五カ年計画の進行状況等からいたしまして、昭和四十八年の三月末日までにはほぼ現在の電話の需給状態が非常に望ましい程度まで改善されるということで、そのときまでこのような債券の引き受けに関する暫定措置を必要とするという政策的な判断をいたしたわけでございます。私ども法律の審…

法制局参事官(第三部長)1960/03/08

34衆議院 大蔵委員会 第9号

○吉國政府委員 ただいまの御質問は非常に憲法の根本に触れたむずかしい問題でございますが、もちろん、行政官庁の権限といたしましては、法律または政令に基づくもの以外にはございませんが、ただ、現在各省の設置法の規定がございまして、その設置法の規定の中で、技術上の問題といたしまして、当然法律または政令に基づくことを必要としないような行為がございます。そういう行政上の行為につきましては、設置法だけの権限に基づいて行なっておるようなものもございます…

法制局参事官(第三部長)1960/03/08

34衆議院 大蔵委員会 第9号

○吉國政府委員 今大蔵省設置法の法文を取り寄せておりますから、それで調査いたしまして申し上げます。

法制局参事官(第三部長)1960/03/08

34衆議院 大蔵委員会 第9号

○吉國政府委員 ただいまの御質問は、法律によらない財産権が生じ得るか、せんじ詰めればさようなことに相なると思いますが、財産権という言葉の使い方の問題でございまして、憲法の二十九条で保障しておりますような財産権というものは、民法であるとか商法であるとかにございますような権利というものよりもやや広い観念でございまして、一定の法律上の地位として、他人から一定の利益を保障されるという地位を全部含めて、財産権といっておるものと考えております。従い…

法制局参事官(第三部長)1960/03/08

34衆議院 大蔵委員会 第9号

○吉國政府委員 各年度においても、権利というべきものは発生しておらないのであろうと思います。

法制局参事官(第三部長)1960/03/08

34衆議院 大蔵委員会 第9号

○吉國政府委員 法律上「あっせん」という言葉は、ほぼ「周旋」という言葉と同様な意味でございまして、ある人と他のもう一人の人との間に立って、その甲という人と乙という人との間に一定の行為が行なわれる。その行為と申しますのは、法律上の行為もございますれば、事実上の行為もあると存じます。そのような行為が行なわれ得るようにいろいろと配慮をしていくということを、広く「あっせん」と呼んでおります。

法制局参事官(第三部長)1960/03/08

34衆議院 大蔵委員会 第9号

○吉國政府委員 委任につきましては、委任状の行使というような形式上の手続は法律上当然には要求されておりませんので、そこに委任が行なわれたということが認められれば、それに対して一定の行為をするということは、法律上は可能であろうと思います。 それから、先ほどの大蔵省の権限の問題でございますが、今お答えいたしますが、大蔵省設置法、昭和二十四年法律第一四四号、そこの第三十四条で国税庁の間税部の事務を規定いたしております。第三十四条では「間税部に…

法制局第三部長1960/03/08

34参議院 商工委員会 第12号

○政府委員(吉国一郎君) 実は、戦後、新憲法が施行になりましてから、あとは法律、政令、省令等はすべてひらがな、口語体をもって制定するようにいたしておりまして、政府から提案いたします法律もそうでございまするが、国会において御立案になるものも、すべてそういう格好をとっております。ただ戦前のかたかな、文語体をもって制定されております法律を改正いたします場合、ほとんど全文について手を入れなければならないという場合には、これを廃止して新しく制定す…

法制局第三部長1960/03/08

34参議院 商工委員会 第12号

○政府委員(吉国一郎君) 文語体の法律を改正いたします場合でも、この「弁理士法の一部を改正する法律」というものは、新憲法施行後の全体の姿にならいまして、ひらがな、口語体をもって書いておるわけでございます。改正される部分は、改正後の姿を見ますと、かたかな、文語体でちょうど全体が合うようになっておりますが、そのように改正をするための一部改正の条文そのものはひらがな、口語体によるというのが建前でございます。従いまして、たとえばこの弁理士法の第…