吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1960/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) 内閣の法制局の吉国であります。ただいまの御質問にお答え申し上げます。 お手元に通産省から提出いたしました名称使用独占の規定のある法律の例にございますように、従来特別法による種々の法人につきましては、名称の使用制限の規定を設けておるのがほとんど例外なしに見られるわけでございますが、そのような名称の使用制限の規定を設けましたゆえんのものは、そのような特別の法律によります法人と、他の団体との混同あるいは誤認を防ぎまし…
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) 憲法の第二十九条の財産権の規定でございまして、その第二項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」という規定がございますか、これによりまして、この財産権というのは非常に広い意味でございますが、法律上、民法上の権利というに価しない一定の法律しの地位というものまで含んでおりますけれども、その内容は公共の福祉に適合するように法律で定めるというのが憲法第二十九条の意味でございまして、この場合…
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) ある団体が一定の名称を使用することによりまして、一定の法律上の利益を受けておる場合がございますれば、その法律上の利益を受けておるという地位は一種の財産権と考えてよろしいと思います。
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) その団体が法人格がありますると、あるいは法人格を有しない事実上の団体でございましても、社会的経済的に一定の機能を営んでおりまして、社会的な実在と認められる限りはやはりその名称を使用しておることに伴いまして一定の法律上の地位を持ち得るわけでありますから、それが財産権的なものになるということは十分に考えられるところであろうと存じます。
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) 憲法の第二十九条の第三項におきまして「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」という規定は、いわゆる公用徴収の規定でございまして、たとえば、土地収用法によりまして、一般公衆の用に供する道路を整備するために、農地であるとか宅地であるとかというものを収用いたしましてこれを公共の用に供するという場合には補償が必要であるということをうたったものでございますが、現在問題になります点は、むしろ…
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) 今の栗山委員の御設例としておあげになりましたような場合は、当然憲法第二十九条第三項の問題でございまして、ある個別の私有財産に属する権利を国家が公共のために用いるという場合には、正当な補償が当然必要なわけでございまして、たとえば、自作農創設のために農地を国家が買収するという場合に、これは正当な補償ということで、買収の対価を支払っておるわけでございます。その問題と、現在の問題は、商工会という名称を使用しているものか…
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) 不作為を命じております規定に違反いたしました場合には、一ぺんその違反があったということで過料の非訟事件手続法によりまして過料の裁判がありまして、過料に処せられたというのちに、さらにまた不作為を命ずる商工会という名称を使用してはならないという規定に違反いたしますれば、再びまた過料に処せられるということで、その不作為を命ずる規定に違反する限り、何べんでも処せられることになります。これは刑罰でも同様でございますが、あ…
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) 事実上この法律が改正せられない限りは、まあ終期というようなことはございませんか、もしもそのような事態が継続するということは、そういう実体が悪いのか、それとも法制が悪いのかというような反省をする必要は出てくるかも存じませんが、一応冷ややかに申しますと、法律がある限りは終期というものはないと言わざるを得ないと思うのです。
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) あ、周期でございますか。
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) それは非訟事件手続法によります過料の裁判を請求する手続として、検察官なりあるいはこの当面の法律の施行当局である通産省が過料の裁判を求める回数によりまして、おのずから定まって参るわけでございまして、周期というものは法律上幾らということは何ら規定せられておりません。
第34回 参議院 商工委員会 第29号
○政府委員(吉国一郎君) これは従来の組合法、たとえば中小企業等協同組合法とか、農業協同組合法、水産業協同組合法、あるいは森林法によります森林組合等につきまても、すべてこのような書き方をいたしておりまして、これは発起人が、会員たる資格を有する、あるいは組合員たる資格を有する者でなければならないということを示している規定であると解釈いたしております。
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 通常の法令の用語におきましては、商品という用語はおおむね物品と同様な意味に使われておりまして、物品は民法の八十五条で申します動産をのみ指称するように使うことは、地方税法におきましても、その他各般の法律におきましても、通常の用法でありますので、第二条第二項におきまして「商品であって」と押えておりますので、不動産は入らないというふうに解する方が正当であろうと思います。
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 通常不動産を商品として扱っていることは、今までの立法例ではないと存じます。
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 建て売り住宅を取り扱う場合におきましては、それをもし法律で律しようとする場合には、また別な用語を使うことになりますので、商品として不動産を包摂するということは、従来の立法例ではございませんと申し上げたわけでございます。
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 商行為の対象になります物がすべて商品であるということは、法律用語としてはございませんので、たとえば商行為の対象になりますものといたしましては、一定のサービス業のような場合、役務等がございますけれども、これは当然商品ではございません。それと同業な意味で、商品の品という字は物品の品と同様なものでございまして、個別的な動産を意味するというのが従来の私どもの考え方でございます。
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 不動産は、従来の私どもの考え方では、物品あるいは商品の中には含まれていないということでございます。
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 あまり的確な説明じゃないかもしれませんが、商品という用語と物品という用語は、法令上はほとんど同じ意味に使われております。商品と物品とどう違うかと申しますと、物品という場合には、客観的な物という点に重点を置きまして考えておりますし、商品と申します場合には、これが商行為その他の商業上の問題になるという点に重点を置いて、商品といっているのが従来の例でございます。たとえば百貨店法の第二条で百貨店業の定義をいたします場合に、物品販…
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 ただいま民法の八十五条を申し上げましたのは、八十五条で「本法二於テ物トハ有体物ヲ謂フ」といっておりまして、その以下の規定で、土地及びその定著物はこれを不動産とし、不動産以外のものは動産であるということをいっているのを一括して申し上げたのでありますが、従来、物品と申します場合、あるいは商品と申します場合には、その物のうちの動産を指称するというのが従来の考えでございます。たとえば労働基準法の八条の第八号で「物品の販売、配給、…
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 そこの八号の用語で申します物品には入らないということでございます。ほかのところで当然……。(田中(武)委員「じゃどこへ入る。」と呼ぶ)それは十七号で入ると存じます。
第34回 衆議院 商工委員会 第39号
○吉國政府委員 十七号は非常に包括的な規定でございまして、「その他命令で定める事業又は事務所」とあります。労働基準法の第八条の第八号で「物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業」といっております物品というのは、通常有体物の中で動産を指称する場合に物品という用語を使うという例で申し上げたわけでございます。ただいまの労働基準法の十七号の命令は今手元にございませんのではっきりいたしかねますが、たとえば百貨店法の先ほど申しました第二条の…