吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1959/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 今特許庁長官からお答え申し上げました通り、百七十七条の処分の中には七十一条の判定は入ると考えております。もちろん訴訟の対象にもなりまするが、百七十八条であげておりますような東京高等裁判所の専属管轄になりますような訴訟ではございません。一般の行政事件訴訟特例法によりまする訴訟として地方裁判所に回ることになると存じます。
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 百七十七条の「この法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分」の中には入ると申し上げたわけでございます。特許庁長官の答弁も百七十八条で申しております訴えの対象にはならないと申し上げただけでございまして、一般の訴訟としては七十一条の第一項の判定もその対象になり得るということでございまして、答弁に食い違いはないと存じております。
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 ただいまの民法上の消滅時効の立法理由につきましてお述べになりました点は、私も全く同感でございますが、本件につきまして私法上の消滅時効の立法理由と同様に除斥期間の点を考えることが、公法と私法との相違から申しましても問題ではないかと、私は考えております。
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 その刑法の公訴権について時効を認めなければならないという立法上の理由と、それから本件のように無効審判の請求について除斥期間を設けるか設けたいかということは、私はおのずから問題が違うことであると任じまして、それぞれその制度の性質によりまして考えるべき問題であると考えております。
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 時効の点につきまして田中委員のおっしゃいました点は、まことにその通りであると存じますが、特許権あるいは実用新案権、意匠権、商標権につきましての除斥期間を問題にいたします場合には、単に権利者の権利がどうこうなるという面のみでございませんので、その権利があることによりまして、独占権でございますから、権利者以外の者は、たとえば特許権でございまするならば、物の発明でございますと、その物を製造し、あるいは販売することは全部禁止され…
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 今の無効審判を請求することによって、権利者を不当に脅かす心配はないかというお話でございますが、無効審判の審理におきましては、民事訴訟の審理とやや異なっておりまして、審判官が職権によって審理をすることが認められておりますので、一般の民事訴訟におきまするように、非常に技術の巧妙な弁護士を雇って相手方を攻撃して、不当に相手方の利益を害するというようなことは、まあまあ御懸念なさるほどのことはないと考えております。と申しますのは、…
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 無効審判の結果につきましては私が御説明申し上げたわけでございますが、そういうことでございますから、無効審判の請求をするについても、請求人の側としては乱訴ということは考えられないわけでございまして、今御指摘のございましたような、たとえば無効審判の請求があれば百貨店が取引をとめるとおっしゃいましたが、そういうような例は、権利者の方の側にも無効審判の請求をされるだけのきずがあるというような例の場合ではないかと存じます。この除斥…
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 百二十三条の第一項の審判の請求をするということができる者はどういう範囲に限られるかということにつきましては、今特許庁長官がお答え申しましたごとく、その特許が無効であることについて審判を請求するについて法律上利害の関係を有する者に限られるというふうに解釈するのが、従来の法制に徴して、これは争いのないところであると私は考ええております。
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 何人もと背きます場合には、およそ何人であっても請求ができるということを、その法制として強調しなければならない場合でございます。それからこの百二十三条の第一項のように書きました場合は、今特許庁長官が申し上げましたように、現行法では第八十四条の第二項におきまして、利害関係人ということが明記してございますが、明記した場合と、この第百二十三条第一項のように利害関係人ということを書かない場合におきましても、その間に法律上の解釈とい…
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 中間はございません。何人といえどもというものと、それから利害関係のある者が請求できるという二つの範疇でございます。その利害関係のある者のみが請求できるという書き方といたしまして、特に利害関係人と書きます場合と書かない場合かあるということでございます。
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 本条の解釈といたしましては、利害関係人ということを書きましても書きませんでも、解釈は全く同一であると考えております。
第31回 衆議院 商工委員会 第37号
○吉國政府委員 その通りでございます。
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○吉國政府委員 独占禁止法の改正につきましては、公正取引委員会からお答えを申し上げるべきでございますが、本日参っておりませんので、私内閣の法制局といたしましてお答えを申し上げます。 これは法案審議の段階におきまして、担当の部局からの説明を徴しまして、私どもといたしましては、それで十分妥当な説明になると考えた点を申し上げるわけでございますが、独占禁止法の第百条の第一項第二号の制定の由来は、独占禁止法が制定せられました昭和二十二年当時におき…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○吉國政府委員 独占禁止法の改正につきましては、昨年第三十国会に提案されましたのでも、また今回の国会に提案されようと試みられた案にも、第百条の規定が入っておりませんことは、今おっしゃいました通りでございます。この間の関係は、おそらく公正取引委員会といたしましては、かように考えたものと存じます。独占禁止法の本法の改正の点は、最近の経済事情に即応いたしまして、共同行為の禁止を若干緩和するという方向に重点を置きまして、その当面の問題を処理する…
第31回 衆議院 商工委員会 第36号
○吉國政府委員 独占禁止法の改正で、なぜ百条の改正をやらなかったかという点でございますが、独占禁止法の改正で第百条を改正するためには第二号のみを削るという改正しかおそらく企図できなかっただろうと存じます。この第百条の第一号が削られることが法制上適当である、と申しますことは、今度の特許法の改正によりまして先ほど特許庁長官が申しましたごとく、特許権そのものの取り消し制度が廃止せられたということに伴いまして第百条の一項第一号が削られるわけでご…