吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1961/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 実体問題につきましては、大蔵省からあるいは御説明申し上げた方がいいかもしれませんが、今の第一号なり第二号なりは、いわば税率を引き上げるわけでございますが、第三号は税率を引き下げるわけでありまして、引き下げた結果として、ある産業が影響をこうむることはもちろんございます。また、その結果として、付随してその貨物の需要者には一定の利益を与えることもございます。そのようなことが第二号の措置に伴って第三号の措置をとらなければならない…
第35回 衆議院 商工委員会 第4号
○吉国説明員 ただいまの御質問で、金額の確定しない保証あるいは連帯保証というものがあるかという御質問と思いますが、この場合は金額が全く白紙ではございませんので、この借用に対して客観的に違約金の額がきまるわけでございますので、客観的に定まるべき違約金の額について本人と連帯して保証するという意味の連帯保証書というものは、観念的にはあり得ると考えられます。
第35回 衆議院 商工委員会 第4号
○吉国説明員 その点も同じでございます。
第35回 衆議院 商工委員会 第4号
○吉国説明員 この違約金と申しますのは、電力供給契約というものを包括して電気供給契約ができるわけでございますが、その契約に基づいて支払わるべき金額でございます。その違約金の額がいかにして決定されるかということは、ただいまこの供給規程のみから判断することはできないかと思いますが、一応決定権は、違約金を請求する権利者側にある。しかしその決定をする場合に、全く一方的に決定するということは、事柄の性質上適当ではなく、相手側の意見を十分に聞いた上…
第35回 衆議院 商工委員会 第4号
○吉国説明員 今のお話のように、商法においては民法よりも商行為の主体である商人に対して強い規制を加えておるということは、一般的にはまさしく言えることであろうと思います。しかし電気の供給業、あるいは電気業と申しますか、そういうものについて直接商行為法で規定しておる部面は、一般的な事項のほかは、運送契約のようには具体的な規定がございませんで、すべては現在電気に関する臨時措置に関する法律によって、なおその効力を持っております旧公共事業令、旧電…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 昨日申し上げましたことを要約して初めに申し上げますと、商品という用語は商取引の対象になる物品という意味で、法令上はほぼ物品と同様な意味において用いられております。そして不動産を含まない意味において用いるのが通常の例であるということを、昨日申し上げたわけでございますが、その例といたしまして、まず商品という用語の用例を申し上げますと、第一は民法の百七十三条におきまして、二年の短期時効を定めておりますが、その中で第一号におきま…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 ただいまも例示をあげました際に申し上げましたように、従来の「商品」とか「物品」とかいう用例につきましては、特に不動産を除くということを明らかにした例はございませんけれども、それは特に明らかにする必要がなかったということでございます。従いまして、この法律の第二条第二項あるいは第三項におきまして、特にその趣旨を明らかにしなければならないという格段の必要があるとお認めになります場合には、あるいはそういうことも必要かもしれません…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 これは本来通産省からお答えすべきことかもしれませんが、この契約のために要した費用と申しますのは、単に割賦販売の場合に問題になりますばかりではございませんで、一般の契約解除の場合に、損害賠償の中で契約のために要した費用を、どの程度取れるかということが問題になるわけでございます。これも最終的には契約解除の案件に即しまして裁判所で判断するという問題になると思いますが、原理として抽象的に申し上げますと、その契約ができたためにそれ…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 先ほどお答え申し上げました点で、一般の契約解除の場合と同様であると申し上げましたのは、この第五条につきましての問題でありまして、それ以外の点につきましては、この第六条の趣旨は、一般の契約解除の場合でございますと、「損害賠償額の予定又は違約金の定め」がございますならば、裁判所はこれを変更できないということになるわけでございますが、割賦販売契約の解除に伴う損害賠償につきましては、ここに掲げております一号から三号までのものに限…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 この第六条の趣旨は、今申し上げたようなことでございますが、この第一号の「契約のために要した費用の額」とか、第二号の「当該商品の通常の使用料の額」等々につきまして、これを具体的に明らかにする方がいいではないかというお説は、まことにその通りでございまして、できれば一号、二号、三号等がもっと具体的にはっきり規定できれば通産省としても一番望ましいところであろうと存じますが、ただ非常に具体的な場合によりまして、その費用の内容である…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 ただいまの御説明で、甲という販売業者が乙という購入者に対して、割賦販売によってある物品を販売したという場合に、その割賦販売契約が締結せられて、その品物の引き渡しが終わったという以後において、乙がいかなる地位に立つかということでございますが、これはまさに形式的には甲の所有する物品を乙が占有しておるという状態でございますが、ただその場合に通常、たとえば賃貸借におきまして賃借人が賃貸人のものを占有するという形とは本質的に異なっ…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 民法百九十二条の善意と申しますのは、これは悪意でないということでございまして、知らないでということでございますから、売買の場合には、当然百九十二条は売買の当事者間には適用ないということです。
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 百七十八条は、物件の譲渡その他の変動に関する対抗要件の問題でございまして、百七十八条は、動産に関する物件の移転は、動産の引き渡しがなければ第三者に対抗することはできないということを規定しただけでございまして、たとえば不動産でございますと、AからBに移転した登記をもって対抗いたします。それを動産の場合には引き渡しというものを対抗要件にするという意味でございます。
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 現在割賦販売につきましては、何ら立法上の措置が講ぜられておりませんので、実際問題として、割賦販売をいたしました場合に、所有権留保の規定を置いておるものが、何割かを占めておるわけでありますが、その所有権留保の規定を契約に置きました場合に、それが法律的にいかなる結果を生ずるかということにつきまして、最近月賦販売が非常に盛んになって参りましたのに伴いまして、多数の学者がいろいろ学説上の見解を発表しておられるのでございます。その…
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 その通りであります。
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 その言葉づかいの問題でございますが、停止条件付販売契約ということになりますと、販売契約そのものが停止条件にかかっているということでございますが、この場合は売買そのものはもうすでに成立しておりまして、ただ所有権の移転の時期が一定の条件にかかっておるという意味で、停止条件付移転というような言葉で呼ぶべきものではないかと思っております。
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 ただいまの御説例は、かりに契約が解除になりまして、甲が乙のところにその品物をとりに行ったという場合でございましょうか。
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 甲が法律上の力に基づいて乙のところからその品物を持っていったというのに対して自力救済をするということは、今の場合には考えられませんので、甲がまず乙のところからその品物を持っていくということ自体に違法の問題が生じて参りますので、乙がさらにそれを自力救済するということは、その前の段階において甲の方が違法の状態でございますから、ちょっと考えられないというふうに考えます。
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 いずれにいたしましても乙が法律上の手段に訴えないで自力救済するということは、法律上はやはりできない問題であると言わざるを得ないと思います。
第34回 衆議院 商工委員会 第40号
○吉國政府委員 その通りであろうと存じます。