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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1961/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 まさに第九条の二の第一項の規定は、緊急に必要がある場合に発動することを前提といたしておりますので、そのような必要がなければ、当該の場合にないということになりますので、緊急関税の制度は発動しないということでございます。

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 私が先ほど申し上げましたのは、第九条の二の第一項で「政令で定めるところにより、次の措置をとることができる。」と規定しておりますが、その「次の措置をとること」を簡単に発動と申したのでございまして、一項で基本的な緊急関税制度の中身である政府がとり得る措置を規定しておりまして、第二項は、第一項を受けまして、第一項の特に第三号の措置については、その措置をとる場合の政府の心がまえといたしまして、第三号は第一号、第二号とやや異なる点…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 それは第九条の二の「外国における価格の低落その他予想されなかった」というところから始まりまして、三ページの2の前の行までが第一項でございます。

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 第三号の措置は、わが国が一方的に措置をとりますならば、相手方から必ず報復的な措置がありますので、そこに第三号に規定してありますようなものといわば一体として、措置をとらざるを得ないということで、一体として措置をとることが緊急の必要があるというふうに私どもは理解しております。

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 あるいは先ほどお答え申し上げました点を実質的には繰り返すことになるかもしれませんが、第三号の規定は、特定の貨物につきまして第二号の措置をとった場合におきまして、ガットの第十九条2の規定に基づく協議によりまして、その前号二号かの措置をとりました以外の貨物で関税の譲許がされているものについて譲許を修正し、あるいは関税の譲許がされていない貨物について新たに関税を譲許し、その修正または譲許をした後の税率を適用するという措置を一体…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 第三号の措置は、第二号によりまして、たとえば甲という貨物につきまして、関税率の緊急な必要があるということで、関税率を引き上げたという場合に、その代償といたしまして、第三号によりまして、乙という貨物について関税率の引き下げを行なうということが、第三号の規定の趣旨でございます。そうして、代償を伴わない一方的な発動は非常に問題がございますので、第二号をやるかわりに第三号の措置をとるということで、一体的に国際的な立場が適正に確保…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 この第三号の措置は、第二号の措置をとった場合に、第三号の措置をとらなければ、第二号の措置がうまくいかないという場合に限って発動するわけでございますから、従いまして、あるAならAという貨物につきまして第二号の措置をとる場合に、どうしても、第三号の措置として、BなりCなりの貨物について関税率の引き下げを行なわなければいけないという場合に限って発動するわけでございます。従いまして、第二号の措置に随伴いたします第三号の措置が、両…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 ガットの第十九条第二項におきまして、締約国は、本条の第一項の規定に従って措置をとるに先だって、できるだけ早目に書面によって締約国団に通告しなければなりません。また、その提案した措置について自国と協議する機会を、締約国団及び当該産品の輸出国として実質的な利害関係がある締約国に与えなければなりません。特恵譲許についてそのような通告を行なう場合には、その通告には、その措置を要請した締約国の名を掲げなければなりません。遅延すれば…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 どうも先ほど来お答え申し上げました点を重ねて申し上げるようで恐縮でございますが、私どもの理解におきましては、第三号の措置も、第二号の措置をとるために第三号の措置を一体としてとらなければうまくいかないという場合に発動するものであるから、従って、その関係においては、緊急な必要があるという場合があり得るという考え方でございます。もちろん、一号の措置あるいは二号の措置と三号の措置とは、その間差異がございます点は堀委員のおっしゃい…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 まさにその通りでございます。

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 ただいまの堀委員のお話で、第三号の措置というのは、第二号の措置がとられる場合に随伴することが非常に少ないのじゃないかというふうなお話が出たわけでございますが、もちろん、第三号の措置が、先ほど来申しておりますように、第二号の措置に当然随伴するということではございませんで、第三号の措置をとらなければ第二号の措置がうまく実行できないという場合に限るわけでございます。その意味におきまして、第三号の措置が第二号の措置に随伴して必ず…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 ただいまのお話は、第三号の措置を規定する場合において、第一号なり第二号なりについては、緊急関税制度として政令で定めるところにより次の措置をとることができるということで、行政府に委任することも場合によっては妥当であるけれども、第三号の措置というものを、緊急関税の一環として、ここにいわば挿入することは、立法政策上やや妥当を欠くではないかという御趣旨であろうと存じますが、私どもの理解では、もちろん第三号の措置は、今堀委員のおっ…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 第三号の措置をとりませんで第二号の措置をとると、第二号の措置自体が円滑に実施できないと申しましたのは、こういうことでございまして、実は第三号で、相手国——第二号で甲なら甲という国のAという物資について譲許の撤回なら撤回をするという場合に、今度は第三号の措置としてBならBという物資について関税率を引き下げるということをやらないで、そのAならAの関税率を引き上げるという方だけをやりますと、今度は相手国から日本の当該国に対して…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 第三号の措置をとりませんで第二号の措置をとったと仮定いたしました場合に、この相手国から非常に強度の報復措置をとられるかもしれない、とられるおそれが十分に見込まれるという場合には、第三号の措置をとらないで第二号の措置をとるということが、これは事実上不可能になるわけでございます。そういう場合を想定いたしまして、そういう日本の産業全体にとって重大な影響を及ぼすような報復措置がとられないようにしながら第二号の措置をとるというため…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 どうも同じ答弁を重ねるようでございますが、第三号の措置を第二号の措置と合わせとることは、全体として国民経済上緊急に必要がある場合にとるというふうに言わざるを得ないと思います。ただこれも先ほど申し上げましたが、第三号の措置は、第二項にございますように、あくまで第二号の措置の補償であり、かつ第二号の措置に随伴して第三号の措置を行なう場合に、それによってまた不測の国民経済に対する影響が出ることがあってはならないということを顧慮…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 緊急関税の第九条の二の規定の発動を、国会が開会されている間に行なうことはどうであるかというお話でございますが、同一の規定の運用につきまして、国会開会中である場合と国会が閉会中である場合とで取り扱いを変えることは、立法政策上妥当を欠くのではないかという点が第一点でございます。それから、次には、緊急関税は、その発動される場合のみならず、一たん発動した後においてこれを撤回する場合においても、機動的な運営が必要でございますので、…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 決して国会の審議が緊急の間に合わないということは、私どももちろん考えておりません。ただ緊急関税を発動いたしました場合に、その発動したものをさらに撤回することについても、機動的に行なわなければならないという点が、最も重要なポイントであろうと思いますが、法律でいたしましたものにつきましては、その緊急関税の発動を撤回するということ、たとえば、ある貨物の税率を引き上げたものを、さらにもとの税率まで戻すということについても、法律を…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 先ほど申し上げました第一点の、同一の規定について国会の開会の間と閉会の間とで規定の運用が異なることは適当ではないと申しましたのは、もしも、堀委員の今おっしゃいますように、国会閉会中に限りということになりますれば、当然その点は問題ないということになると思います。ただ、私どもの考えましたのは、この第九条の二の第一項の各号にございますような措置は、いわばここで具体的な規定が設けられたとほとんど相違がないのでございまして、第一号…

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 そういう制度は、制度の議論といたしましては不可能ではないと存じます。

法制局参事官(第三部長)1961/03/24

38衆議院 大蔵委員会 第20号

○吉國政府委員 ただいまの堀委員の租税法律主義に関する御見解は、憲法の解釈原理といたしましては、まことに傾聴に値する議論であろうと考えております。しかし、私ども考えましたのは、先ほど来るる申し上げましたように、緊急関税制度は、その運用の範囲が合理的かつ最小限度のものでありまするし、その発動の場合も、国民経済上緊急に必要があるという場合のみに限定されておりまするし、また、第三項におきまして、第一項第一号の措置をとった貨物について、その措置…