吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1961/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 これはあるいはものごとの考え方が少し私ども違っておるかもしれませんが、私どもの理解におきましては、現在の制度と申しましても、複関税制度のごときは非常に範囲が広うございますし、それから第七条、八条、九条の場合と同様に——第九条等の場合は、今回の第九条二の第一号と同様に、これを引き上げる場合がございますし、第九条の二の規定も、七条、八条、九条と同様に、非常に限定された場合にのみ発動するようになっておるのでございます。また、第…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 この第九条の第一項の措置はあくまで限定された場合に限っておりまして、ただいま堀委員から、諸外国の例と違うじゃないかというお話がございましたが、たとえば、西独におきましては、緊急関税として付加し得る関税の範囲が非常に広くなっておりますし、アメリカにおいても同様でございます。そういう場合には、その発動後の措置につきまして国会が関与するように、アメリカでも西独でもなっておりますが、わが方の第九条の二の規定におきましては、その発…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 法律をもって定められた措置を政令をもって変更するということも、制度的には先ほど申し上げましたように不可能ではないと存じますが、そういう制度はまた他の法令上の制度とも関連して参ると思います。すべてそういう制度にすることがいいかどうかにつきましては、これはよほど慎重に検討をする必要があると思います。結局、関税定率法全体の制度として、どういう形をとることが立法政策上妥当であるかという問題であろうかと思います。憲法の八十四条の規…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 憲法で法律をもって規定しなければならない事項と申しますのは……。
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 先ほどから申し上げておりますように、関税定率法の場合におきましては、第五条の便益関税以下第七条まで並んでおるものがございます。
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 関税定率法第十二条の「主要食糧の減税又は免税」で、「輸入される米、もみ、大麦又は小麦について左の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。」それから、第十三条においては、製造用原料品について政令に委任しております。それから、第十四条の十一号、十六号等も、政令で定めるものによりまして関税の免除をいたしております。第十五条の特定用途について免…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 そのような例があることを私は申し上げたわけであります。
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 私が先ほど来限定された場合に発動すると申しておりますのは、第九条の二の第一項の本文にございますように、緊急関税制度をとるかとらないかということを判定する場合の規定といたしまして、「外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化により、特定の種類の貨物の輸入が増加し、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある場合において、国民経済…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 この認定の問題は、具体的の場合にあたりまして、それぞれ個別の要件に従って判定すべきものでございますから、この規定の仕方といたしましては、抽象的に書かざるを得ないことはやむを得ないことであると存じますが、この重大な損害という重大な損害の範囲はどの程度のものかということを、あらかじめ解釈の指針といたしまして考えてみまするならば、これは、この制度の趣旨からいたしまして、本邦の産業に属する企業の相当な部分についてその存立を危うく…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 その当該貨物の生産に関する産業というものがございますが、その産業はそれぞれの企業によって成り立っておるわけでございます。その企業の存立を危うくすると申しますのは、その企業がもう企業として立ちいかなくなる、場合によってはすでにもう破産に瀕して、あるいは破産宣告に至る場合もございましょうし、あるいはまた、そこまで参りませんでも、ほとんど破産寸前ということで、生産は停止し雇用は解除せられるというような状況になる場合もございまし…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 この第九条の二の第一項の規定は、「政令で定めるところにより、次の措置をとることができる。」と規定いたしておりますので、先ほど午前中の答弁で申し上げましたように、政令ではまず最小限度品目なり税率を書くべきことは当然でございますが、その運用に関しまして、政令で、いわばこの法律に書いてございます抽象的な条件をもう少し具体化したもの、あるいはその抽象的な条件の判断になる要素を政令の中で規定をいたしまして、そういうことを比較考量し…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 この「当該貨物の輸入」と申しますのは、同系統の法律である関税法の第二条第一号に掲げてございます輸入と同義と解しておりますので、外国から本邦に到着した貨物を保税地域を経て本邦に引き取るという意味でございますから、ただいま堀委員の仰せられた通りの結果になると思います。
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 これは、当該貨物は国内に引き取られているという事態が発生した段階において考えるということで、けっこうであろうと思います。
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 第九条の二の第二項につきまして、第三号の措置についてのみ一定の制限措置を発動する場合の配慮の規定があって、一号、二号についてはそういうような規定がないのは権衡を失するではないかという御趣旨であろうと思いますが、一号、二号については、その一号、二号の規定それ自体で内容が非常に限定されておりますのに対しまして、第三号の場合には、この文言から申しましても「その譲許を修正し、又は関税の譲許がされていない貨物につき新たに関税の譲許…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 第九条の二の第一項の規定が発動いたしますような場合は、もちろん制度としてもまさに緊急関税でございますので、当然非常に頻度が高く予想せられるというようなものではございませんで、ここに書いてございますような要件、本邦の産業に重大な損害を与えるとか、またその次に、国民経済上緊急に必要があるという要件でしぼっておりまして、この場合は、この法律を解釈する上から申しましても、非常に限定された場合であるというふうになりまするので、まあ…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 仰せられた通りでございます。
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 ちょっと今の大蔵省からの答弁を補足して申し上げますが、現在は外国為替及び外国貿易管理法が現行法として施行になっておりまして、この第九条の取引の非常停止というような規定によって、国際経済の事情が急激に変化したというような場合には、取引の停止ができるようになっておりますし、そこまで参りませんでも、一般的な為替の制限禁止の規定と輸入貿易管理令に基づきます輸入承認の規定で、現在は全くそういう事態が防止できるような措置が講ぜられて…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 現在自由化と申しておりますのは、外国為替及び外国貿易管理法に基づきます輸入貿易管理令によりまして、いわゆるAA、オートマティック・アプルーヴァルという自動承認制に乗っけましたものを自由化と称しておるのでございますが、これを全く規制なく自由にするというところまで今直ちにいくというふうには、通産省も大蔵省も考えていないのだろうと思います。そのAA制度に取り入れるものの割合をどんどんふやしていくということで考えておるようでござ…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 この三号で新たに関税の譲許をしたり、あるいは従来やっております譲許を修正する措置を政府限りでとれるということを、この第三号は規定しておるわけでございますが、それをやることは、これは条約ではございませんで、条約の一般協定第十九条の2の規定から出て参ります、いわば条約の運用であるというふうに考えております。従いまして、条約に基づく条約ということではなしに、条約に基づくいわば行政協定的なもの、政府間協定的なものというふうに考え…
第38回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○吉國政府委員 国内的には、ただいま申し上げたようなことでございますが、国内的にどういう措置をとるかということは、この第九条の二の第一項第三号の規定でございまして、これによって政府にそういう権能が与えられまして、政府が、与えられた権能に基づいて、この第九条の二の本文の末尾にございますように、「次の措置をとることができる。」という権能に基づいて、この措置として第三号の譲許の修正なり、あるいは新たなる譲許をするということでございます。