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34回国会参議院1960/03/08

商工委員会 第12号

発言数
61
登壇者
12
会派数
2
開催日
1960/03/08

会議録

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) これより商工委員会を開会いたします。  最初に、理事会において申し合わせました本委員会の審議予定について御報告いたします。  お手元に印刷物を配付いたしてありますが、本日は弁理士法の一部改正案外二案の提案理由説明を聴取し、引き続き本院先議の弁理士法の一部改正案の審議を行います。  明日は定例日でありますが、委員会は開会いたしません。明後十日は、午前中に弁理士法の一部を改正する法律案の質疑討論、採決の後、日本産業等の海外啓発宣伝問題に関する質疑を行ない、午後は海外啓発宣伝用フィルムの鑑賞を行ないます。  以上御了承を願います。   —————————————

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) それでは、弁理士法の一部を改正する法律案、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、中小企業業種別振興臨時措置法案、以上三案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府より提案理由の説明を聴取いたします。

池田勇人自由民主党通商産業大臣

○国務大臣(池田勇人君) ただいま提案になりました弁理士法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその概要を御説明いたします。  弁理士は、工業所有権に関する出願、請求その他の案件についての代理等を業務とする者でありまして、本制度は、工業所有権制度の円滑な運用をはかり、広く産業上の創意および活動を助け、ひいては産業の発達に寄与することを目的とするものであります。  わが国における弁理士制度の歴史は古く、明治三十二年特許代理業者登録規制が制定されて以来今日まですでに六十余年の歳月が経過しております。しかして、現在施行されている弁理士法は、大正十年に制定され、昭和十三年に比較的大きい改正があったほかは、大幅な改正をみることなく現在に至っているのであります。  しかしながら、最近における工業所有権制度運用の実情にかんがみるとき、弁理士制度についても根本的に検討を要すべき点があるように考えられるのであります。この点につきましては、なお将来慎重な検討を続けて参りたいと存ずるのでありますが、今回さしあたり緊要な点につきまして関係各方面の意見をも聞き、ようやく成案を得るに至りましたので、ここに弁理士法の一部を改正する法律案として提出するものであります。  次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。  第一は、弁理士の資格の特例についてであります。弁理士の資格を取得するためには、原則として弁理士試験に合格しなければならないことになっておりますが、特別の場合にはこの試験によらしめることが必ずしも適当でないのでございます。従って、現行法におきましても、弁理士となる資格の特例といたしまして、二、三の例外を規定しております。その例外の一は、弁護士たる資格を有する者であり、その二は、高等試験の行政科試験又は司法科試験に合格した者であり、その三は、特許庁において高等官に在職して二年以上審判または審査の事務に従事した者ということになっております。このうち二と三につきましては、高等試験制度および高等官制度が今日すでになくなっており、規定の意味は失われているわけでございます。そこで今回の改正案におきましては、高等試験に関する規定および高等官に関する規定を削り、これにかわって「特許庁において七年以上審判官または審査官として審判または審査の事務に従事した者」は弁理士となる資格を有する旨を規定したのでございます。このような規定を設けることといたしました理由は、審査官、審判官に優秀な人材を集め、かつ、これらの者が専心仕事に従事することができるようにしようというものでございます。これがひいては審査、審判の事務促進に役立つものと考えたのでございます。  第二は、弁理士の登録事務を弁理士会に移譲することについてであります。現行法におきましては、弁理士の登録事務は、特許庁において行なっておりますが、弁理士会の自主性の強化に資するため、その登録を弁理士会になさしめることとしたのでございます。弁理士会の自主性の強化につきましては、このほかにも問題はございますが、この登録事務の移譲は、その一環として大きな意義を有するものと考える次第でございます。なお、弁理士会に登録事務を移譲した場合において、その登録を拒否されたことに不服がある者には通商産業大臣に異議を申し立てる機会を与え、救済の道を設けてあるのでございます。  第三は、弁理士の業務についてであります。すなわち、新たに「特許、実用新案、意匠または商標に関する訴願または裁定に関し通商産業大臣に対しなすべき事項」について弁理士が代理等の業務を行なうことができるようにするとともに、他方、弁理士でない者は、これらの業務を報酬を得る目的をもって行なうことができないようにした点であります。現行法におきましては、特許、実用新案、意匠または商標に関し「特許庁に対しなすべき事項」についてのみ弁理士が代理その他の業務を行なうことになっているのであります。しかし、特許法等新工業所有権法の制定に伴いまして、行政庁がした処分に対する訴願の道が広く認められ、また、特許発明等の実施が公益上特に必要な場合は通商産業大臣に裁定を請求することができるという制度が認められましたので、これらの事項に関する代理その他の事務を業として行なう際は、専門的知識および経験を有する弁理士をしてこれを行なわせようとするものであります。  なお、このほか、弁理士会の目的を現在にふさわしいものとする等若干の点において現行弁理士法の諸規定を改善、補完いたしております。  以上が、本法律案の概要であります。何とぞ慎重ご審議の上、可決せられますようお願い申し上げる次第であります。  次に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。  御承知のように、わが国の石炭価格は、これと競合関係にある重油に比べて相当割高でありますが、これに加えて、近年の著しい技術革新にともない流体エネルギーに対する需要が増加する傾向にありますため、石炭需要は減退しつつある状況で、このような趨勢に対処して石炭鉱業の安定をはかるためには、その抜本的体質改善を行ない、すみやかに石炭の生産費及び販売価格を大幅に引き下げる必要があると考えております。  なお、最近の石炭需給は、貯炭の減少のため好転のきざしを示しておりますが、これは昭和三十四年度に入ってから生産数量の制限に関する共同行為が行なわれていることによるものでありまして、石炭鉱業の合理化の必要性はこれによって何ら影響を受けることにはならないと考えております。  今回の改正案は、右のような考え方にたって昨年十二月石炭鉱業審議会から提出されました答申に基づきまして、昭和三十八年度の石炭販売価格を昭和三十三年度に比較して千二百円程度引き下げることにより、競合エネルギーに対し経済性を回復させることを目標とし、石炭鉱業の急速な合理化のために必要な助成措置として、石炭坑の近代化等に必要な設備資金の貸付け及び非能率炭鉱の買収ワクの拡大を行なうこととしたものであります。  次に、本法律案の要旨について御説明申し上げます。  第一は、新しく昭和三十八年度における合理化の目標及び、石炭坑の近代化に関する事項を基本計画に定めることとしたことであります。これは石炭鉱業審議会の答申にありますように昭和三十八年度までに石炭鉱業の急速な合理化を遂行するためには、従来の四十二年度の合理化の目標にとどまらず、三十八年度の目標をより具体的に定めて、政府、業界一体となってその達成に努力することとし、あわせて急速な合理化達成のための主要な条件の一つである石炭坑の近代化に関する事項を基本計画に定める必要があるからであります。  第二は、石炭鉱業整備事業団を改組して石炭鉱業合理化事業団とし、これに二十一億四千万円の政府出資をすることとしたことであります。石炭鉱業整備事業団は非能率炭鉱の買収を目的として設立された特殊法人でありますが、このたび従来の買収業務に加えて石炭坑の近代化等に必要な設備資金の貸付業務を行なわせることといたしましたのでその名称を変えるとともに、貸付業務に必要な資金にあてるため政府から二十一億四千万円の出資を行なうことといたしました。  石炭鉱業合理化事業団の設備資金の貸し付けば、石炭坑の近代化及び石炭の流通の合理化のため行なうものでありまして、石炭坑の近代化のための貸付けは石炭坑の合理化投資を極力推進するため、合理化により高い生産能率と低い生産費で石炭の生産が行なわれることとなるものを対象とし、石炭の流通の合理化のための貸付けはその設備が多数の石炭業者に利用されるものであって合理化の効果の大きいものを対象とすることといたしております。  なお、貸し付けの条件はその趣旨にかんがみ、無利子とし、貸付期間は最長十五年とし、償還は半年賦均等償還の方法で行なうこととしておりますが、これらの事項のほか、貸し付けを受けた会社が多額の利益を計上した場合には繰り上げて償還せしめること、貸し付けを受けた者が災害などのため償還することが著しく困難であると認められる場合には償還金の支払いを猶予すること等、貸付金にかかわる事項を規定することといたしました。  第三は、非能率炭鉱の買収のワクを拡大するための必要な規定を設けることとしたことであります。石炭鉱業整備事業団の非能率炭鉱買収ワクは石炭鉱業合理化基本計画で四百三十万トンと定められ、このために必要な費用にあてるため昭和三十六年八月末日まで石炭業者から納付金を納付せしめることとなっておりますが、石炭鉱業の急速な合理化をはかるためさらにその買収ワクを拡大することとし、このために必要な費用とあわせて炭鉱離職者援護会に対する交付金の交付に必要な財源にあてるため石炭業者の普通納付金の納付期間を昭和四十二年度末まで延長することといたしました。  なお、納付金のうち、従来日本開発銀行及び中小企業金融公庫に対し借入金の債務を有している石炭業者からその借入残高に応じ納付せしめることとしている加算納付金制度は、合理化投資を促進するため昭和三十五年度から廃止することといたしました。  以上簡単でございましたが、この法律の提案理由及びその要旨について御説明申し上げた次第であります。  何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことを切望する次第であります。  次に、中小企業業種別振興臨時措置法案について提案の理由を御説明いたします。  日本経済は、戦後高い成長率で伸展してきたのでありますが、今後その一そうの発展をはかるためには、大企業と中小企業との経営格差を早急に改善し、産業の均衡した発展をはかることが最も緊要であることは申すまでもないことでありますが、特に技術革新の急速な進展、貿易及び為替の自由化等に伴う経済情勢の変化が行なわれつつある現段階においては、これがための適切な対策を促進することが必要とされて参ったのであります。  このためには、従来とも、政府において講じて参りました中小企業のための金融措置、組織化対策、診断指導等の対策をさらに推進すべきことは申すまでもありませんが、同時に中小企業は多種多様の業種を含んでおり、具体的な問題点はそれぞれの業種に特有なものがありますので、業種業態ごとに改善を必要とする事項と改善のための方法を具体的に明らかにし、いわゆるきめの細かい対策を業種別に推進することが最も肝要と考えられるのであります。  このような見地から今回本法律案を提出いたした次第でありますが、次に本法律案の概要について申し上げます。  第一に、前述のごとき業種別対策を講ずる必要のある業種を逐次指定し、これらの業種について経営または設備の合理化、技術の向上、品質の改善、競争の正常化、取引関係の改善等に関する改善事項を定めることとし、これを定めようとするときは、その慎重を期するため、中小企業振興審議会に諮問しなければならないことといたしますとともに、改善事項が定められた場合は、その要旨の公表と中小企業者またはその団体に対する必要な指導を行なうことを規定いたしております。  第二に、この改善事項の円滑な実施をはかるためには、中小企業関係諸法規の運用を効果的に行なうことはもちろんでありますが、なお、競争の正常化及び取引関係の改善に関し必要がある場合には、主務大臣が中小企業者、関連事業者等に対して勧告をすることができることを規定いたしまして改善事項の円滑な実施をはかることといたしております。  第三に、さきに述べました改善事項の諮問のほか、中小企業の振興に関する重要事項を調査審議させるため通商産業省に中小企業振興審議会を置くことを規定いたしております。  第四に、業種の実態に応じた改善事項を定めるため、または改善事項の円滑な遂行を確保するため、必要がある場合には、中小企業者または関連事業者から報告を徴収することができるように定めまして、中小企業の業種別の実態把握に万全を期した次第であります。  なお、本法は、五カ年の臨時立法といたしまして、この期間内に、以上述べました業種別振興対策の推進をはかることといたしております。  以上本法律案の提案理由の概略を申し述べましたが、何とぞ慎重御審議の土、御賛同あらんことをお願いいたします。

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) ただいま説明を聴取いたしました三案のうち、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案及び中小企業業種別振興臨時措置法案の審議は後日に譲り、これより弁理士法の一部を改正する法律案について事務当局より補足説明を聴取いたします。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 弁理士法の一部を改正する法律案の内容の概要につきましては、先ほどの提案理由の説明中で大体尽きておるのでございますが、その言及しなかった点につきましてのみ、ここに補足的に御説明申し上げたいと存じます。  この法律案につきまして申し上げたいと存じますが、第一条は先ほどの提案理由の説明に尽きておりますが、第一条はこれは弁理士の業務の範囲に関する規定でございます。ここに特につけ加えて申すことはございません。  第三条の第一号は、「弁護士法」という文字の下に「(昭和二十四年法律第二百五号)」を加えるだけのことでございます。  第五条でございますが、この第五条は弁理士の欠格事由をきめた規定でございますが、今般の改正は、懲戒処分による免官という制度が現今では法制上存在しないわけでございますので、この関係を本条から削ることにしたいと存じます。なお、懲戒処分によって税理士の登録の抹消があったような場合につきましても、弁護士法による弁護士の除名あるいは公認会計士法による公認会計士の登録の抹消と同様に、この弁理士の欠格理由にこれを加えることとした次第でございます。  第六条は、全国の登録事務を特許庁から弁理士会に移譲するという規定でございます。  第七条は、これは弁理士の登録の申請があった場合の弁理士会の登録に関する決定と、それからその決定に伴いましての申請に対する通知について規定したわけでございます。  次の、第七条ノニ及び七条ノ三、七条ノ四、七条ノ五の規定は、今般の弁理士の登録事務の特許庁から弁理士会への移譲に関連しまして、従来同種の規定が、特許庁の登録について規定があったわけでございますが、今回これを弁理士会への事務の移譲に関連しまして、ここに規定を設けた次第でございます。すなわち、第七条ノ二は、弁理士の登録の抹消に関する規定でございます。第七条ノ三はこの登録の抹消があった場合の通知に関する規定でございます。七条ノ四は弁理士会の不当な登録の拒否ないしは不当な登録の抹消の場合の救済措置をきめたものでございます。すなわち、通産大臣に対しまして六十日以内に文書をもって異議の申し立てができるという道をここに設けたわけでございます。七条ノ五は、これ以外に関する登録についての事項は政令をもってきめるという規定でございます。  第十一条は、従来の弁理士会の目的に関する規定でございましたが、従来の法文がやや調子の低い文言でございましたので、最近におきまする弁理士制度の重要性という点にわれわれとしては考えまして、この際この弁理士会の目的に関する法文の規定に改善を加えたわけでございます。  それから十四条は、弁理士会の会則の必要記載時項に関する規定でございますが、今回この十一条の法文の改正に関連しまして、この記載事項の文言を改正した次第でございます。  第二十二条ノ二の規定は、弁理士でないものは弁理士の行なう業務を行なうことができないという第一条に該当する規定でございますが、第一条の今回の改正に関連しまして、第二十二条ノ二の規定を改正を加えたわけでございます。  その次の付則以下は経過規定でございまして、付則の一によりまして、本法は公布の日から起算して三カ月をこえない範囲内にこれを施行するという規定でございます。これ以下、第二項から十項までは法律改正に関する経過について規定したわけでございます。  簡単でございますが、以上つけ加えて申し上げます。

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) これより質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。

栗山良夫日本社会党

○栗山良夫君 私、内容につきましては、次回にいたしたいと思いますが、形式の点で一点伺っておきたいと思います。それはどういうことかよくわかりませんが、改正法律案のかなの使い方ですけれども、主文の各条は、全部かたかなを使って、付則はひらがなになっているんですね。これは一体どういうわけですか。これは何とか統一をして、ひらがなでも━━ひらがなの方が最近流行しているようですから、そういうことにしたらいかがですか。昔の法律の一部改正だからひらがなにできないと言われるならば、今度の改正で、弁理士法については、かたかなを全部ひらがなに変えるのだということを、付則かどこかに一条入れて置けばそれで全部変わってしまうのじゃないですか。そういう必要はありませんか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) これは単に弁理士法の一部改正法律案だけの問題ではないと思いますが、かたかなでかつ文語体の従来の法律に部分的な改正を加えます場合には、普通こういうようなやり方をいたしておるようでございます。今後、もし全面改正という機会には、もちろんこれを口語体に直す、ひらがなにも直すということになるわけでございますが、この点につきましては、法律一般について、法制局としましても、こういう統一的な方針で進めておる次第でございます。

栗山良夫日本社会党

○栗山良夫君 たとえば、付則の二ですね。「この法律の施行の際現に従前の規定により弁理士となる資格を有する者は、この法律の施行後も、なおその資格を有する。」と改まっていますね。これは現行法の付則に「本法施行ノ際現二従前ノ規定二依リテ弁理士タル資格ヲ有スル者ハ本法施行後ト錐モ伍其ノ資格ヲ有ス」とある。これは同じことですね。そうすると、これは部分改正ですな。だから付則のところだけ全部こういう工合にひらがなの口語体形式にして、本文の方はかたかなで昔の文語体形式にする。こういうことになっている。何か統一がとれているようでとれてない。やっぱり特許庁の法律ですから、その辺はきちんとしてもらわなければならない。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 御指摘の点につきましては、われわれとしましては、法律の内容につきましては、十分責任をお持ちするわけでございますが、立法の形式につきましては、法制局の方で、内閣で、これを統一的な基準方針を持っているわけでございますので、われわれとしましては、その従来の方針にこれもよったわけでございますので、何とぞ御了承願いたいと思います。

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) ちょっと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) 速記を起こして下さい。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 今の付則の第二項の点は、現行法は昭和十三年の法律第五号の付則ということでございますから、文言はなるほど同じでございますけれども、その規定しております実体的な内容は、「この法律の施行の際」という点ももちろん違うわけでございますから、この点はやはり付則の改正ということになるかと存じます。

阿具根登日本社会党

○阿具根登君 ちょっと、この内容に触れるのじゃないけれどもね、わからぬところがあるのですがね。七条ノ四ですな。これは今栗山さんから言われたこの付則のひらがなの中に、また七条ノ四というのが「三千円ノ登録税ヲ納ムベシ」とあるのですね。これはどういうふうになっているのですか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 「第七条の次に次の四条を加える。」という今回のこの法文の結果としまして、七条ノ二及び七条ノ三、七条ノ四及び七条ノ五が新たに現在の現行法の弁理士法中にこの規定が加わるわけでございます。ですから今度の改正弁理士法として法文をまとめて作りました場合には、かたかなでもってずっと本文の方は統一されるということになるわけでございます。

阿具根登日本社会党

○阿具根登君 そうすると、このあとのやつですな。「第七条ノ三の次に次の一条を加える。」、第七条ノ四でしょう。「弁理士登録簿二登録ヲ請フ者ハ金三千円ノ登録税ヲ納ムベシ」と、そうすると、こっちの第七条ノ四はどうなるのですか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) どうも失礼しました。本文第七条ノ四と誤解をしまして恐縮でございました。こっちの付則の方は、登録税法の第七条ノ四でございます。ですからこの付則の第九項に「登録税法の一部を次のように改正する。」というのが、「第七条ノ三の次に次の一条を加える。」といいますのは、登録税法のこれは規定でございます。

阿具根登日本社会党

○阿具根登君 それでわかりました。そうしますと、旧七条は登録であったのがこれが違ってきたというわけですな。旧七条と新七条はどういうふうにこれは違ってきたのですかな。旧七条では登録料として三千円を出しておった。今度は税法として登録税法の方へ持ってきた、こういうことになるわけですな。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 現行法の第七条の規定は、弁理士の登録を特許庁でいたしておるわけでございますが、その場合に登録料としまして三千円を納付するということになっていた次第でございます。そのいい方も登録料と称していたわけでございます。で、今回は登録事務を弁理士会に移譲するわけでございますので、弁理士会が登録に関する何らかの手数料をもし取るということでございますれば、これは法律の規定事項ではなく、弁理士会が会則等において規定を設けてよいわけでございますが、今回は登録の事務を特許庁から弁理士会に移譲をしたわけでございますけれども、なお、弁理士につきましては、この三千円の登録税を、これを納付を要するという規定を設けたわけでございます。言いかえますれば、登録料としまして三千円の納付を規定しましたのを、今回は登録事務の移譲というにもかかわらず、やはり登録税として政府にこれを納付する必要があるという規定を設けたわけでございます。

栗山良夫日本社会党

○栗山良夫君 これも従来の法律改正で、われわれうかつにしておりましたがね。付則は現行法で四つありますね。これを今の御説明のように全部廃棄するということになれば、現行法の付則というものを廃棄して、新たにこういう付則を、一から幾つまでですか、十まで設けると、そういうような工合にこれはほんとうは断わらないといけないのじゃないでしょうか。本文の方は全部改正、削除と書いてありますね。一つずつ断わってある。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 付則としては前のも残るわけでございます。と申しますのは、昭和十三年改正当時を基準としましてそのときに必要な経過規定、言いかえれば昭和十三年改正の当時を基準としての既得権等についての規定がこの前の付則に入っているわけでございます。で、今般のこの改正の結果としまして必要な経過規定というものを付則としましてここに規定を、第一項から第十項まで設けたわけでございますので、この今回の経過規定が従来の法律改正の場合における経過規定に加わって法律としては引き続いて残るということになるわけでございます。

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) ではちょっと速記をとめて。    〔速記中止〕

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) では速記を起こして。

原田憲自由民主党通商産業政務次官

○政府委員(原田憲君) 皆さんのお手元に配付してある資料の中に、訂正してある分としてない方があると思いますので、ただいまからその正誤を申し上げます。  弁理士法の一部を改正する法律案中の、一ページの六行目に、そこに「弁理士法」とあるのは「弁護士法」の誤りでございます。第三条第一項中「弁理士法」とありますが、これは「弁護士法」の誤りでございます。それから同じく九行目に「又ハ弁理士法」とありますのは「又ハ弁護士法」の誤りでございます。それから末行に同じく「弁理士法」とあるのも「弁護士法」の誤りでございますので、正しておきます。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 業務に関しまして、ちょっとお伺い申し上げますが、旧条文一条及び新条文一条は、その規定でございまして、いずれもこれらの事項に関する鑑定その他の事務を行なうことを業とする、「鑑定」という言葉がありますが、この鑑定ということについてお伺いします。  鑑定を一つの面から見れば、新しく特許、実用新案、意匠、商標登録、これをしようとする者が、これらのことはすでにこういうような登録を得た者があるかないかということを鑑定してもらうという鑑定の場合もあろうと存じますし、またすでに登録をしております者が、類似のものを使用します者について、あれは自分の特許権を侵害しておることであるかないかを調べてほしいと、こういうことの両方面からの鑑定の観念があろうかと思いますが、そうであるか、またそれ以外の鑑定の観念があるか、こういうことについてお伺いいたします。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) お答え申しますが、井川委員から申されました通りに、この特許、実用新案、意匠、または商標に対し、特許庁に対しなすべき事項に関する鑑定と申しますこの場合の「鑑定」は、例として申し上げますれば、ある甲なら甲という発明が特許になるかどうかという鑑定、判断と申しますか、あるいはまた甲の発明は乙の特許権の範囲に入るかどうかというような鑑定、判断、そういうような問題が通常かと存じます。  で、第二の御指摘のございました侵害かどうかという点は非常に微妙な問題でございまして、ある技術が、二つが抵触するというような技術的範囲に関する判断というものは、弁理士として当然これは行ない得る業務でございまして、第一条の鑑定にこれは該当するわけでございますが、この場合いわゆる不法行為が成り立つというような判断ができるかどうかという問題になりますと、これは単なる技術的範囲に関する認定ということから一歩越えまして、故意、過失等の、いわゆる不法行為の他の要件に関する判断がそこに必要になるわけでございますが、そういう場合は、この第一条にいう、弁理士法第一条にいう「鑑定」の範囲を越えるものであろうと考えております。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 重ねてその点に関しましてお伺い申しますが、すでに特許なり実用新案、意匠または商標に関しまして登録をしております者が、自分の権利が第三者によって侵害されていると思うとき弁理士に鑑定を求める、そうして鑑定の結果、それが侵害しておるものであるという鑑定になったといたしますれば、既存の権利者は、第三者によって、自分の権利が侵害されている事実が明らかで、それが故意に基づくか過失に基づくかは別として、少なくとも司法上の関係においては権利が侵害されていることは事実でありますが、そこまでの鑑定ができるという御趣旨のようでございましたですね。してみますれば、そこまでやってきたならば、引き続き侵害が継続しては困るというのは権利者の立場である。ゆえに権利者としては侵害を今後引き続きしないでほしいという気持になるのは当然です。またもう一つは侵害せられることによって損害をこうむっておる、この弁償をしてほしいという観念も出てくることは当然でありますが、こういう場合において、特殊の技能によって鑑定をいたしました弁理士に対して、一つあなたの方から、あれは向こうの方は侵害になっているのであるからやめさせてほしい、そういうような手紙を出してくれないか、あるいは交渉してくれというようなことを依頼される場合も多々あろうと存じます。同時にまた損害の方も若干損害があるということは言える、とすれば、その損害を弁償するというふうにあなたの方から交渉してくれというような、便宜な処置として依頼を受ける場合が私は実際はあると思うのであります。過去にそういうような例があるかないか、あるとすれば、その例は今後も存続せしめてしかるべき例ではないか、かように考えますが、御意見、御所見をお伺いいたします。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 御指摘のような実際上ケースは多かろうと存じまするし、また担当の弁理士としましては、そういう場合に、その侵害をなしている相手方に対しまして、いわゆる差しどめ請求をし、あるいは損害賠償請求をするというところまでの行為をなし得るようになることが、弁理士としましての非常に強い希望であるということも、特許庁としては承知をいたしておるわけでございます。しかしながらこの弁理士法第一条では「鑑定」と言っているのでございまして、その差しどめ請求、損害賠償請求をなし得るということは、何としましても鑑定という行為、業務のこれは範囲外で、一歩鑑定というこの行為の範囲内に、これを考えるということはとうてい無理であろうと存じます。で次にまた、そういう侵害、技術的な抵触ということは、同時に多くの場合は侵害の成立ということにつながるものとわれわれも考えるのでございますが、厳密に申しますれば、たとえば今度の改正法では、特許権は業としてある技術を専有する権利であるというふうな規定がございますが、業として行なう場合には侵害になりますが、業としてでなく行なう場合には特許権の侵害にならないわけでございます。また今度の特許法中の規定に、特許権の効力は試験または研究のためにやる技術を使う場合にはこれは効力の範囲外であるという規定がございます。その場合に、試験、研究用としてその技術を用いているかどうかという認定、これは非常にむずかしいわけでございますが、そういうような、業としてか、業としてでなくやっている行為であるか、あるいは試験または研究用であるか、あるいはそうでないかというような判断は、これは非常な、法律的な判断ということになってこようかと存ずるわけでございます。そういう点から申しまして、結局侵害が成立しているという判断は、普通多くの場合は、技術的に抵触しているということが、すぐそのまま侵害につながるということは言えようかと存じますけれども、厳密に法律的に申しますれば、今申しましたような点についていろいろ判断を加える必要がございます。そういうような問題について考えます場合、そして先ほどの鑑定という言葉から一歩進みまして、いわゆる差しどめ請求をする、損害賠償請求をするということになりますれば、弁護士法の七十二条に言いますところの一般法律事件に関する鑑定云々の「その他の法律事務」という、この規定に抵触することになるというのが特許庁の考え方でございます。結局、われわれとしましては、そういうような点から、今回の根本の問題としましては、今後弁護士の業務の範囲と弁理士の業務の範囲をどういうふうに調整していくかという非常にむずかしい大きな問題がございますけれども、その点につきましては、弁理士制度を今後どういうふうに持っていくかというあり方について、大きな問題、一例を申しますれば、現在は同一弁理士が特許も商標も行ない得るということでございますが、特許弁理士、商標弁理士というふうに専門化を今後は考えた方がよいのではないかというような問題も実はございますが、そういうような事柄をも包含しまして、今後慎重に検討したいとは考えておりますけれども、さしあたっての法律改正の問題としましては、弁護士の業務範囲と弁理士の業務範囲というものは、現在の限界というものを前提としまして、その上に立ってわれわれとしては今回の法律改正を考えた次第でございます。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 現在までの、本人に代理いたしまして弁理士が侵害の排除、それから損害の賠償等の請求、こういう代理をした者があるだろう、そういうことが多いだろうという御趣旨でございましたが、過去において、そういうことをしたことによって弁理士が何らかの法の制裁等を受けた事実があるかないか、このことを一つお伺いします。  次には、侵害行為は、業としてやる場合でなければ侵害にならない。試験的に行なうごとき場合のそれは侵害にはならないというお話は私もわかりましたが、しかし、そういうような侵害となるかならぬかということは、法的なものであって技術的でないと言うけれども、これはあなたのお考え違いじゃございませんか。試験的にやっておるがごときは、法律的なことじゃなくして技術的な判断である。業としてやるか、業としてやらぬかということは法律的の解釈でなくて技術的のことである。私はこういうふうに考えるが、試験的にやるとか、業としてやらないとかということの判断が法的であって技術的でないという、この点についてもう少し説明を承らぬと了解がしにくいのであります。  それから、かりに既存の権利者が侵害をされておるというような観点に立ち、その観点が弁理士の鑑定の結果であったといたしまして、その弁理士の方から本人に代理いたしまして侵害の排除を求め、あるいは損害の賠償を求めたといたしましても、自分の方では侵害をしておらぬという御主張になりますれば、それ以上は訴訟になるわけでありますから、当然に弁理士の仕事の範囲外であることは言うまでもない。だからして、そういうような請求をさすだけならば、何も違法な事実、あるいは不相当な事柄が起こるとは考えられない。それでもやらしてはならないのだという特殊の事情があるか、あるいは特殊な事情はないのであるか。そういう点をお伺いいたしたいと考える次第であります。  それから、鑑定というこの言葉の中には、私が先ほど申しましたようなことが入らないという事実、これは私もよく了承しました。しかし第一条を見ますと、「鑑定其ノ他ノ事務ヲ行フコトヲ業トス」という「鑑定」の次の「其ノ他ノ事務ヲ行フ」、この中に入るのではないか。入れても差しつかえないのじゃないかというように考える。この点の御意見を聞きます。  それからもう一点は、弁護士法七十二条との関係でございますが、これはまあ将来に向かって非常な大きな研究の課題であるという点私も了承します。しますけれども、実際の弁護士といたしましてはこういう特殊な技術に関しますことは、かえって弁理士の説明なり、鑑定なりを聞かなければわからないという点が非常に多いと思いますから、弁護士法第七十二条の例外として、こういう問題に限っては、訴訟ではありませんよ、弁理士に請求するまでのことは認めて差しつかえないのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。  以上数点お伺いをいたします。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 第一点につきまして、従来その例が多いと申しましたのは、私の言葉も不十分であったかと存じます。依頼者からの要求によりまして、弁理士としましては、侵害行為等があった場合に、これに対して相手方に対しまして差しどめ請求あるいは損害賠償請求をすることを希望をすることができるような根拠があった方がいいという、そういうことを痛感するケースが多かったであろうと思うわけでございます。そういうような行為が現にあったかどうか、あるいはまたそれに対する制裁があったかどうかという点につきましては、そういうような弁理士が行為をやりました場合に問題になったことは、地方の裁判所……従来地方ではあったという例は聞いておるのでございますが、これに対しまして制裁があったという点につきましては、われわれ承知をしておらないのでございます。  それから第二の試験用であるか研究用であるかは技術の問題ではないかという御指摘でございますが、その点につきましても、たとえば実際問題としまして企業が実験をやる。そうして中間試験をやる。そうして実際の製造販売に入るという場合に、真に中間試験であるかあるいはそれが業として行なわれておる、企業化されておるかという限界は非常に微妙でございまして、そういうような場合には、つぶさにそれらに関する実情等を考えつつ、やはり法律的な判断をそこに加えざるを得ないのではないか、企業として行なわれるか試験として行なわれるかということは、一見技術問題のように見えまして、具体的な実際の問題について考えますというと、非常に法律的に微妙な問題がそこにぶつかるようにわれわれは考える次第でございます。  それから第一条の最後の「鑑定其ノ他ノ事務」という中で、これは読むことはできないかというような問題があったかと存じますが、これはわれわれは「其ノ他ノ事務」は書類の作成等の付随的な事柄と解釈いたし、またそういうふうに運用いたしておるわけでございます。この「事務」というその中に損害賠償請求、差しどめ請求というようなことはやはりその行為の性質が違いますので、その中に包含させて読むことは困難ではないかというのがわれわれの考えでございます。  それから弁護士法第七十二条の問題としまして、井川先生のような非常に弁理士につきまして御理解のある今は御発言であったように承知をしたのでございますが、先ほど申しました弁護士の業務範囲と弁理士の業務範囲、弁理士制度と弁護士制度との関係調整その分野という点につきましては、この業務範囲以外につきましてもなかなかいろいろな問題がそこにあるようでございます。先ほど申しましたように、今後の弁理士制度のあり方という問題について根本的に考える、また今後研究、検討を加えます場合に、この弁護士、弁理士両者の業務の範囲につきましても、関係方面の意見等も十分聞きまして、慎重にこの点は検討を加えたいと考えておるわけでございます。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 大体御説明は私も了承いたしましたが、今回の改正はさしあたっての改正であり、将来慎重な討議を続けて参りたいと存じます、という御説明でありましたから、将来のことに備えて申し上げますが、結局既存の権利だから、その権利が侵害されておるということに気つきまして鑑定を受けた、そして弁理士がそれを鑑定した結果は、確かに権利の侵害であるというようなことを認めたような場合に、それをやめてくれい、あるいは損害を払ってくれいと言うのは、本人━━権利者側としては当然の御主張であります。だから本人自身ができることである。弁護士を頼んでもできることである。第三者のしろうとを頼んでもできることである。いわんや鑑定してもらった弁理士に頼んでもできることである。それは言うまでもないことであります。ただ業としてやる場合には、そこに一つの取り締まり規定が生まれてくるわけです。そうしますと、弁護士法七十二条との関係がきわめて密接な関係になってくる。ところが、こうしたものの鑑定、真実に権利が侵害されておるだろうという正しい主張をするのには、これは、そういう鑑定をする力のあるものに、請求までは認めさしても、言いかえれば、裁判外の請求までは許さしても、弊害はないように考えられますが、これは将来にまかせまして、御検討をお願い申し上げておきまして私の質問を終わります。

岸田幸雄自由民主党

○岸田幸雄君 この付則の第二項の解釈についてなんですが、「この法律の施行の際現に従前の規定により弁理士となる資格を有する者は、この法律の施行後も、なおその資格を有する。」と書いてありますけれども、そうすると、現行の規定する高等試験の合格者とか、あるいは高等官の資格を持つというような者も弁理士となる資格があるということになっております。これは今後もやはりそうでございますか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 今の御意見の通りでございます。すなわち従来の第三条第二項に該当するような場合は、今後も弁理士としての資格を有する者というふうに御了承願ってけっこうでございます。

岸田幸雄自由民主党

○岸田幸雄君 そうすると、つまりこの際改正される場合に、現在では国家制度の面から、すでに高等試験の合格者とか高等官というものがないから、これを削除したのであって、実質的には何ら変わりはないということですね。それと、これもついでに伺うのですが、第三条には「弁理士タル資格ヲ有ス」という言葉を使っておるが、この付則の方には「弁理士となる資格を有する」という言葉を使っておりますが、これはたまたま用語の都合でこうお書きになったのですか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) これは文語体か口語体かという違いであって、実体は変わりはございません。第三条第二項につきましては、先ほど申し上げた通りでございます。

近藤信一日本社会党

○近藤信一君 これは説明書の中にございますように、今度の改正のねらいというものが、従来の例外規定としてあるところの弁護士たるの資格を持っておる者とか、それから高等試験の行政科試験または司法科試験に合格した者、それから特許庁において高等官に在職して二年以上審判または審査の事務に従事した者というふうに従来はあったと、それからこの制度がなくなって、これは現在認められていない。そこで改正の問題が出てきたわけなんで、そこでそういう規定が失なわれて、特許庁に長く務めていても、弁理士としての資格がないことは、もう将来の励みがないと思うのですよ。そこで今度そういう改正が出てきたと思うので、私は法律改正はいいと思うのですけれども、そこで問題は、こういうことになるとやはり今井川先生も言われましたように、弁護士、それから現在の弁理士、こういうところの反対というようなことが出てくるのじゃないかと、こういうような心配がされるわけなんですが、この点いかがですか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 第三条の弁理士の問題に関連しまして、弁別士会方面の反対ということはないかという御質問でございますが、この点につきましては、当初弁理士会の中では、こういう特例を設けることは感心しない、特許庁の官吏であっても、国家試験としての弁理士試験を当然受験すればいいではないかという議論が一時ございましたが、この点につきまして、われわれとしましては、次のようなことを述べたわけでございます。  すなわち第一には、何としましても、今日の特許行政の実情から申しまして、特許庁の審査官、審判官の増員が必要でございます。この増員の予算的措置等を講じましても、なかなか実際問題としまして、優秀な人材の充足をはかることがむずかしいわけでございます。やはりわれわれとしましては、一定年限特許庁において経験を持つことによって、弁理士試験を要せずして弁理士になることができるというような特例を設けておくということは、今後の特許庁に来るべき新人に対しましては、新たな大きなこれは魅力であるわけでございまして、そういう点から特許庁の要員充足という点から申しましても、非常に効果が大きいと考える次第でございます。  次にまた現在の特許庁の審査官、審判官等について申しましても、現行規定では、こういう高等官制度の廃止が昭和二十五年にあったわけでございますが、以来十年間、現在の特許庁の職員、審査官、審判官というものは、何年勉強しましても弁理士になることはできないというような不安な状態が続いているわけでございます。この点につきまして、われわれとしましては、こういう特典と申しますか、特例を復活することによりまして、実際上審査官、審判官が安心して業務に専念し得る、従ってひいては、これが審査、審判の迅速化、特許行政の改善ということに大きく寄与するということを考えた次第でございます。なおまたこういうような規定はかつてあったわけでございまして、既得権という言い方は語弊があるかと存じますが、かつてあった特典でもございまするので、こういった点をこの際十分考慮をして、こういうような規定の復活をぜひ考えてもらいたいということで、いろいろ弁理士会当局とも話し合いを続けた次第でございます。  で、その結果としまして、弁理士会の方では、では十年ならばよろしいという結論に達したのでございます。特許庁としましては、できるだけ短かいことを希望し、特許庁の案としましては、実は五年ということで考えたわけでございます。従来の高等官として二年という規定の場合には、高等官になりますのに、三、四年を要しますので、その三、四年プラス二年としまして、五、六年ということになるわけでございますが、審査官としまして、かりに特許庁の最初の希望のように五年としましても、審査官になりますまでに、大体五年を要しますので、五年プラス五年で十年ということで、この規定を五年と改正しましても、従来とはだいぶこれが延長になるのでございます。で、いろいろ勘案検討し、また弁理士会の幹部の方とも協議を続けました結果、五年と十年というその間の妥協の線としまして七年ということで、この原案を作った次第でございます。われわれとしましては、そういう、この規定を設けることによって、審査、特許行政の改善、ひいては特許制度の運用がうまくいくということで、弁理士会、当局としましても、大きな観点からこれを見る場合には必ずいい効果がある、こういうふうに考えているわけでございます。

近藤信一日本社会党

○近藤信一君 今長官も言われましたように、これは従来審査官それから審判官は非常に不足しておる。こういう点で昨年だったかと記憶しておるのですが、栗山委員それからほかの委員からも、盛んに特許関係のマンマンデーを、うまく早くできないか、二年も三年も、事務が複雑で長引いて困ると、こういうことで、盛んに増員の問題で長官にも言ったことがあるわけなんです。そこで、私はやはりまあ今年は若干人が増員されたと聞いておりまするけれども、やはりそれでも審査官、審判官が非常に不足すると、そういう現状であれば、やはり私は特許関係をすみやかに国民の期待にこたえるようにやるには、もっと本来ならば増員して、そしてこたえなきゃならぬと思うのです。そういう関係からも、今度こういう資格、審査官、審判官の資格を与えてカバーしていこうと、こういうことにも相なろうかと思う。そういたしますると、これ今最初は五年というのを、弁理士会の方が十年ということで、その中をとって七年と、こういうふうになったらしいんですけれども、やはり私はそういうことにそうこだわらずに、ほんとうに特許関係をすみやかにやっていこうということになれば、そういう優秀な人はどんどんと資格を与えて、そして早く特許関係を処理していくような方法が私は望ましいと思うんですがね。そういう点で、私はやはり七年という期限がここに出ておるけれども、できれば、私は五年でもいいんじゃないかと、こういうように私思うのです。この点交渉の結果、妥協案として七年ということになったように言われるわけですけれども、やはり特許関係が私は一番おくれているんじゃないかと思うのです。申請してから許可になるまで、早くても一年、一年半、おそいのになれば三年くらいかかると、こういう状態では非常に国民にも申しわけないんじゃないかと思うのです。そういう点で、私はこの改正点については賛成なんです。しかし問題は、話がついたというものの、弁理士会にとってみれば、やはり自分たちの仲間がふえるということはあまり望ましくないんじゃないか、こういうふうに考えられるわけなんです。そこで私はそういう点を十分に了解されて、そうして改正されるということで今度出たのだと思うのですけれども、弁理士会、弁護士会等とも十分一つ連絡をとってこれを進めていただきたいと考えます。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 近藤委員から、工業所有権の出願をしてから登録されるまで非常に日数がかかるというお話がありましたが、最近少しでも日数が縮まるような傾向にありますか。どういう傾向でございますか。最近早いものはどのくらい、おそいものはどのくらい、平均どのくらいになっておりますか。その傾向をお伺いしたいと思います。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 技術の分野によって凹凸がございますが、平均して申しますれば、特許の場合には、特許実用新案といいまして、出願から権利の設定まで、言いかえれば、審査の終了まで二年六カ月くらいを要しておるという実情でございます。で、これは平均でございますので、最近出願の減っているような分野につきましては、一年数カ月で処理が完了しておりまするし、また反対に有機合成化学、電子工学、そういうふうに最近非常に出願が増加しておる、特に外国出願が増加しておるような、そういう分野につきましては、三年、三年半というふうな非常な長年月を要しておる次第でございますが、こういう点につきましては、われわれとしましては遺憾に存じておる次第でございます。この改善につきましては、いろいろ努力を続けて参りました。今回ようやく予算の面でも相当大幅の改善をみることになった次第でございます。三十五年度以降には、よほど審査の促進が可能であろうと存じているわけでございます。具体的に申しますれば、われわれとしましては、三十五年度は、政府としましては九十名の増員を特許庁について予定をいたしておるわけでございます。この一両年やはりある程度の増員を続けるという前提で、審査の処理の五ヵ年計画を今作って、この計画の実行に関しまして、いろいろ努力を集中したという実情でございますが、五年以後には、これを一年二ヵ月にまで短縮するということを目標にいたしておるわけでございます。ついでに申しますが、一年二カ月と申しますと、まだ長いという感じをあるいはお持ちになるかとも存じますが、実は工業所有権に対します保護同盟条約で優先権主張という制度がございまして、ある一国に特許の出願をしましてから一年以内に同盟国に出願しました場合には、その第二、第三、第四の各国に対しても、最初の国に出した日、同年同月同日に出願したものとみなすという規定がございます。その結果、これがもし一年以内に審査が終了するということになりますと、優先権主張のついた出願が後に出て参りまして、これが一年さかのぼることによりまして、ある権利が設定後すぐまたそれがくつがえるというようなことになりますので、かえってこれでは特許権という独占権の効力等から考えまして、かえって問題が大きいというふうに思っておるわけでございます。われわれとしましては、一年二カ月というところを大体の目標として考えて、また各国も特許の審査の促進計画としましては、自伝としましては、その辺を理想といいますか、目標として考えておるわけでございます。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 目標はよくわかりましたが、各国の、各国というのはそう多くなくてもいいのです。アメリカとかイギリスとか、そういう国の現在の実情はどのくらいの期間になっておりますか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) これは二、三年前までは米国、英国、ドイツ等も非常におくれていたようでございますが、最近各国とも人員の増加、その他の審査促進につきまして、着々手を打って参りましたので、最近は、日本よりもだいぶ短縮になっておるような状況でございます。大体のところを申しますれば、英米独等でも数年前までは、やはり三年、二年半以上要しておったような状況でございますが、最近急速にこの期間が短縮されておるものと考えます。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 人員の増加その他事務処理の方法御勘案いただいて、目的をなるべく達成せられるようにお願いをしたいと思います。  次に、弁理士の数が非常に減ってきておりますが、これはどういうわけでしょうか。一番多い昭和十年の初めごろから比べると、三分の一になってしまっておる、あるいは四分の一にもなっておるというようなこれはどういう理由からこんなに減ってきておるのですか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) この点につきまして、私ども必ずしもその間の原因を把握していないのは遺憾でございますが、かつては、やはりいわゆる資格を持った人が一応登録はやっておくというような風潮が多かったのではないかと思います。が、しかしながら最近は、先ほど申しました第三条の特例によって、弁理士としましての資格を持っている方でも登録しない方が多いように存じます。ですから、弁理士としての資格を有するという問題と登録になっておる数ということとは、もちろん違うわけでございますが、まあもっともそういう登録の数ということに問題を限って考えましても、戦前と比べまして非常に登録の数が減少いたしているのでございますが、まあ当時は弁理士につきましての試験制度、それから選考制度というのがあり、また特例としましても、今日よりはやや範囲が広かった、寛大でございました。そういうような資格を有する人、そういう特例に該当する幅がかつては現在と比べて大きかったということも、こういう数字の原因ではないかと考えます。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 弁理士の数が非常に少なくなって、みなが不便しておる、そういうようなことはないのですか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 最近出願件数は非常に大幅に年々増加を続けて参りました。で、この出願します場合には、弁理士を通してもよし、通さなくてもよしということでございますけれども、やはり発明者の利益の確保あるいは特許庁としましての審査の便宜と、その両面から考えまして、なるべく弁理士の手を通すというような率が大きくなることは望ましいであろうと、われわれは考えておるわけでございます。そういう点から申しますればただいま御指摘のように、よい弁理士の数がもっと増加するということが望ましいことと考えております。毎年国家試験としましての弁理士試験を行なっておりますが、大体志望者も増加するようでございまするし、まあ増加すると申しましても、質の低い弁理士ということでは、依頼者に対しまして、一般国民の点から申しまして、必ずしもその利益に合致しないということにもなりますので、弁理士の試験制度の実施につきましては、厳正公平に行なわざるを得ないこと当然ではございます。全体の出願件数と比べてみて、弁理士の数が今多いか少ないかという点につきましては、むしろ少ないといわざるを得ないと思っております。特に東京等では、一部の事務所には非常に事件の数が多くて非常な繁忙を続けておる現状でございまするし、また地方の都市では非常に弁理士の数が少なくて、出願人としましても非常に不便を感じておるという点も確かにあろうと存じます。そういう点から、繰り返しになって恐縮でございますが、よい弁理士がもっと数が増加することをわれわれとしても期待いたしておる次第でございます。

斎藤昇自由民主党

○斎藤昇君 最近、弁理士を登録される方が五十人前後となっておりますが、これらの人の資格は、試験でなった人が多いのですか。内訳はどういうふうですか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 試験によるのが最も多いわけです。続いて選考というような制度もございます。

栗山良夫日本社会党

○栗山良夫君 今の斎藤君の御質問は、昭和十三年ごろと比較すると四分の一程度に弁理士が減っておって、発明考案者が不便をしていないかどうか、こういう御質問なんですが、この表で見ると、直感的にそういうことが言われるのですが、問題は、不便しているか不便していないかの判断は、最近のいろいろな出願が、ほんとうに個人で出願しているのでなくて、その権利がもし設定された場合には、自分の奉職しているところの企業に帰属してしまう、そういう工合に、各法人として出願しているものが、総数の何パーセントくらいに及んでいるか、昭和十三年ごろに何パーセントか、これを一ぺんチェックすれば、大体町の弁理士の仕事が、数が足りないとか足りているとか、こういう御見当がつくのじゃないかと思う。法人等は、特許部長などというものを持っているような大きな会社もありまして、大体弁理士を通さなくて、その会社で、自分で出願手続をしてしまうわけですから、従ってそこのところを少し検討していただければわかると思うのです。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) 出願中大企業の方からどのくらい出ておるかという点につきましては、ただいまちょっと的確な数字が手元にございませんので、できるだけ調査してみたいと考えております。  なお、先ほどこちらから申しましたことに対しましてつけ加えたいと存じますが、他方、発明協会、地方の商工会議所、あるいは通産局、県庁、そういった方面でもだんだん発明相談所というような施設も普及して参りましたし、また出願の便からといいますか、簡単な解説書のようなものもだんだん頒布の範囲が広くなって参りましたので、そういった面から、地方の弁理士を利用し得ないような地方では、そういうような方法でいろいろ出願の知識といいますか、実際上出願についての不便があまりないように行政上の措置といいますか、相談業務等を通じてもかなりやっておるということだけを申し添えておきたいと思います。

栗山良夫日本社会党

○栗山良夫君 法制局からおいで願ったそうですからちょっと伺いますが、私大へんうかつで、今まで気づかなかったのですが、法律の作文を、ひらがな、口語体に直すこの基準というのはどういう工合になっていますか。

吉国一郎法制局第三部長

○政府委員(吉国一郎君) 実は、戦後、新憲法が施行になりましてから、あとは法律、政令、省令等はすべてひらがな、口語体をもって制定するようにいたしておりまして、政府から提案いたします法律もそうでございまするが、国会において御立案になるものも、すべてそういう格好をとっております。ただ戦前のかたかな、文語体をもって制定されております法律を改正いたします場合、ほとんど全文について手を入れなければならないという場合には、これを廃止して新しく制定するとか、あるいは全文改正するという格好をとりまして、全部新しくひらがな、口語体でもって書き直すわけでございますが、たとえば戦後商法の一部改正でありますとか、刑法の一部改正でありますとか、まだ全体として改めるには至らないが、一部分は改正しなければならないという場合には、依然として文語体、かたかな書きの文体をもって存続いたしております。この弁理士法につきましても、今回あるいは全文改正というようなことも一時は考えられたかもしれませんが、最終の段階におきましては、お手元にございまするような部分を改正すれば、弁理士法として現段階においては十分であるという判断に立ちまして、部分的な改正をいたしましたものでございまするので、このような形で依然として文語体のかたかな書きという姿を残しておるわけでございます。弁理士法につきましては、昭和二十三年に一部改正をいたしました際も、同様に文語体の中に一部改正の形で改正文を挿入いたしたようなわけでございます。  なお、本国会に提案をされておりますもので、この弁理士法のような姿をとっておりますものは他にもございまして、たとえば不動産登記法の一部改正、これは不動産登記法と土地台帳、価格台帳の統合を企図する法律でございますが、不動産登記法の全体の体系はそのままにいたしておきまして、その一部について改正をいたしますものでございますので、弁理士法と同様な方法をとっておりますこともつけ加えておきます。

栗山良夫日本社会党

○栗山良夫君 そこで、大体建前はわかりましたが、この付則だけ新しい口語体、ひらがなという扱いにされるのはどういうわけでしょうか。

吉国一郎法制局第三部長

○政府委員(吉国一郎君) 文語体の法律を改正いたします場合でも、この「弁理士法の一部を改正する法律」というものは、新憲法施行後の全体の姿にならいまして、ひらがな、口語体をもって書いておるわけでございます。改正される部分は、改正後の姿を見ますと、かたかな、文語体でちょうど全体が合うようになっておりますが、そのように改正をするための一部改正の条文そのものはひらがな、口語体によるというのが建前でございます。従いまして、たとえばこの弁理士法の第一条の改正の中で、何々を何々に改めるという文章そのものはひらがな、口語体をもって書いてございます。で、このように、何々を「何々」に改めるという改正文が施行になりますと、現在の弁理士法の第一条の中の、この「何何」という文句のところが、「何々」に改めるという、その何々に置きかえられるというのが一部改正法律の力でございまして、その結果として一部改正が実現するわけでございます。そのように弁理士法の一部を改正する法律そのものは、全体としてはひらがな、口語体をとっておりますので、付則の部分はこれは当然ひらがな、口語体をもって書く方が全体としては体裁が整うという考え方でございます。

栗山良夫日本社会党

○栗山良夫君 わかりました。

川上為治自由民主党

○川上為治君 登録手数料の問題ですけれども、現行法によりますというと、弁理士の登録を受けようとする場合は、登録料として三千円を国家が取る、今度は改正しまして登録料を国家にやはり同じように三千円納めるということになっておりますけれども、登録のいろいろな事務につきましては、今度は弁理士会にやらせるということになっているのですが、弁理士会の方では強制的に何か手数料みたいなものを取り得ることになっているのでしょうか。その点を一つお伺いします。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) ただいまの点は、弁理士会の会則できめることになろうかと存じます。

川上為治自由民主党

○川上為治君 そうしますと、何か強制的にそういう手数料を取り得ることになりますか。

井上尚一特許庁長官

○政府委員(井上尚一君) そのようなことになろうと思います。

川上為治自由民主党

○川上為治君 もう一つ。さっき近藤委員からお話があったのですが、この資格の特例の問題については、どうも私も七年というのは長過ぎるのじゃないかというような気持がするわけであります。審査官なり審判官になるまで少なくとも五年ぐらいはかかる。それからさらに七年ということになりますというと、都合十二年になる。現在におきましては大体六年か七年くらいだということになりますというと、非常に私はやはりこれは長いのじゃないかと思うのですが、いろいろ弁理士会の方その他の方と御相談をされて苦心してこういう妥協の線が出たと思うのですけれども、私はやっぱりこれはなるべく適当な機会に、これをもっと短縮するようなふうに持っていくのが妥当じゃないか、そういうふうに考えますので、これは一つ十分これから研究されて、なるべくもっと短縮するような措置をとっていただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。

山本利壽自由民主党

○委員長(山本利壽君) そのほかに御質疑ございませんか。  なお、御質疑もございましょうが、本案の質疑は本日はこの程度にとどめたいと存じます。  これにて散会いたします。    午後三時十七分散会

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