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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1969/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局次長1969/04/03

61参議院 建設委員会 第7号

○政府委員(吉國一郎君) ただいままでの質疑応答を私伺っておりまして、先ほど田中委員が御指摘になりました昭和四十二年の津の地方裁判所の判決、この以前からこの事件はたとえば東京大学の「註解日本国憲法」であるとか、あるいはその他の学者の著書におきましても、先ほど仰せられました習俗的行事という議論が憲法の著書の中に見えております。その考え方は、ある行為がその期限においては宗教的なものであっても、その後いろいろ変遷を来たして、今日においては一般…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 いま堀委員の仰せられましたように、第八条の第四号は、まさに「会社の合併等に関する届出の受理」に関することが一つ、「合併等をしてはならない期間の短縮及び延長」に関することが二つ、そういうふうに読むわけでございますが、ここで「届出の受理に関すること」と規定いたしました趣旨は、公正取引委員会の法律上の権限といたしまして出てまいりますのは届け出の受理ということであるということに着目いたしまして、その届け出の受理という――こ…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 そこまで意識して各省の組織令が書いてあるかどうか、私どもも各省の組織令を過去において審議をいたしました責任がございますので、明確な御答弁をほんとうは申し上げなければなるまいと思いますが、この組織令と申しますものは、何と申しましても、各省の内部の部局の所掌事務は、御承知のように法律で定められております。そのさらに局の内部において課なり課に準ずる室等の分配がいかにあるべきかということをきめるものでございますので、各課な…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 どうもそういう具体的なケースにつきまして先にお答えを申し上げるのは不適当かと思いますし、これはまさに実質的な政策にわたる問題でもございますので、私が申し上げるのはやや僭越かと思いますが、一応抽象的な法律解釈論として申し上げるならば、いまの設例の場合、A会社とB会社とがかりにそれぞれが五〇なら五〇ずつの占有率があった、そして合わせて一〇〇%になった、それで競争はなくなるのではないかというお話でございますが、私、経済の…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 そういう製品があるかどうか存じませんが、全く隔絶された要素であるというようなものについて、先ほど堀委員のおあげになりましたような設例がございますと、当面その合併によって一〇〇%の市場支配という外形は呈するということはまさにそのとおりだと思います。しかし、それに対して他の業者がまたその市場に参入する可能性というものもあると存じますので、先ほど申し上げましたような潜在的競争の可能性というようなものを考慮に入れて解釈すべ…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 それは全く条件を仮定いたしまして――先ほど全く隔絶されたような製品と申し上げましたが、その隔絶される程度というものが、ちょうど地球から隔絶されたどこかの天体に一つあるような感じで隔絶をされていて、全然他の国からも輸入がない、それから新規参入も全く考えられないというようなものは、絶対的なそういうものがあるとすれば、十五条の一項一号に当たる場合もあるかもしれませんが、そういうものがあるかどうか、私経済的知識が不十分でご…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 堀委員も御承知のように、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律は、全体といたしまして、いわば制定のときから予想をいたしまして、非常に抽象的な規定のしかたをいたしております。その抽象的な規定を具体的に適用する場合に、審決例と申しますか、あるいは認可その他の処分もございますので、行政実例によって次第々々に解釈が固められていって、ちょうどあの判例が積み重ねられるように、実例によってこの法律の解釈運用が固まっていくと…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 内閣法制局設置法によりまして、現行の国内法令の解釈及び閣議に提出をせられます法律案の審議、立案、閣議に提出されます条約の審査、立案及び閣議に提出されます政令の審査、立案の仕事をやっております。

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 先ほど申し上げましたような事情がございますが、十五条の一項の一号について申し上げまするならば、ある合併によりまして一定の取引分野――この一定の取引分野をとういう観点から判断をするかということについては、おそらく公正取引委員会の委員長からるるお話があったと思いますが、そのような前提をもって考えられた一定の取引分野におきまする競争が、実質的に制限されるような合理的な蓋然性というものを公正取引委員会が判断をいたしまして、…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 先ほど申し上げましたように、この法律を具体的な事例に適用いたします場合には、この法律全体の精神を背後に背負いまして、職権行使の独立性を認められました、国会の承認を得て内閣が任命をいたしました五人の委員が合議をいたしまして、その結果として各条の具体的な適用の内容がきまるわけでございます。そういうような問題でございますので、一般の行政法規あるいは全く内閣の指揮監督のもとにございます、たとえば通商産業省と申します独任制の…

内閣法制次長1969/03/11

61衆議院 商工委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 第二段目でかりに一〇〇%になりました場合には、いま堀委員の仰せられたとおりになると思います。

内閣法制次長1969/02/24

61衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○吉國(一)政府委員 一昨年の十二月の半ばごろでございましたか、予算委員会で御質疑を受けまして、ただいまお話しのございましたような点を踏まえつつ、国民義勇隊として活動した者と、防空法のもとにおきまして防空の実施に従事すべき旨の下命を受けて活動した者との間には、実質的には差はないではないか、これは同様に取り扱うべきものではないかというような御趣旨の御質疑がございました。それに対して私は、事は政策の問題にわたりますので、法制局としてお答えす…

内閣法制次長1969/02/15

61衆議院 予算委員会 第12号

○吉國(一)政府委員 お答え申し上げます。 ただいま具体的な政策と仰せられた意味が私ややわからないのでございますが、政策の向かうべきところを指示した規定といたしましては、たとえば憲法第二十五条のごときものがこれであろうと思います。

内閣法制次長1969/02/15

61衆議院 予算委員会 第12号

○吉國(一)政府委員 憲法第九十九条は、憲法を尊重し、擁護する義務を規定しております。

内閣法制次長1969/02/15

61衆議院 予算委員会 第12号

○吉國(一)政府委員 あえて全文を読ましていただきます。「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員」……。

内閣法制次長1969/02/15

61衆議院 予算委員会 第12号

○吉國(一)政府委員 第九十九条、「天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 この点は皇室典範が制定せられましたときの第九十一回帝国議会におきまして当時の金森国務大臣が説明をいたしておりますが、旧憲法時代の旧皇室典範と新しい憲法のもとにおきます皇室典範におきまして、皇位継承の資格者については今後はできるだけ嫡男系、嫡出に限定するということになっております。皇位そのものの永続性ということを念頭に置いて考えますならば嫡出者以外にもその範囲を認めることに一応理由はある。しかし、新憲法になりまして道…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 現行法の第六条の「親王・内親王・王。女王」に関する規定がございますが、「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、」云々という規定がございまして、皇族に属せられる方は嫡出系、嫡男系嫡出のみに限定せられております。したがいまして、第一条で「皇位継承の資格」として、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」という規定ももちろん皇族に限るわけでございまして、皇族になられる範囲が嫡出に限定せら…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 第一条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とございます。それから第二条に「皇位継承の順序」の規定がございまして、第二条の第一項でございますが、「皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝上える。」といたしまして、第百万に「皇長子」、第二号に「皇長孫」、以下第七号まで規定がございます。二項、三項でそれを補う規定がございますが、ここで皇族に伝えるということが規定してございます。皇族は、先ほど申し上げ…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 そのとおりでございます。