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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1968/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 かりにそういう方がお生まれになったといたしますれば、その方は皇族ではないということになると思います。

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 その方は一般の国民と全く同じ地位にお立ちになるということであると思います。

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 皇族にはおなりになりませんけれども、その方はおとうさまもおかあさまもおいでになるわけでございまして、その関係につきましては、おそらく民法の一般の規定が適用になりまして、その父上あるいは母上であられる皇族あるいは嫡出であられるごきょうだいの皇族がおられるわけでございます。その間に扶養というような関係も起こってくる、それによって十分一般国民と同様に社会生活を維持しておいでになることができることに相なると思います。

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 お答え申し上げます。 元号制度について、いま仮定の問題といたしまして、おそれ多いことでありますが、かりに天皇の崩御というような事態があったら元号制度がどうなるかということでお答え申し上げますと、現在の元号制度というものは法律的な根拠をもってその使用を強制するというような性質のものではございません。いわば事実たる慣習として昭和という年号が用いられているというのがその法的な性質であろうと存じます。したがいまして、かりに…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 旧皇室典範には第十二条で「踐祚ノ後元號ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ從フ」という規定があります。現在の皇室典範にはそういう規定はございません。

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 私が慣習と申し上げましたのは、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。」という法律七十二号というのがございまして、その関係で、現在の元号の使用は、昭和という元号が定められてそのときに至るまで使用されておったという事実に基づきまして現在でも事実として使用されているということであろうと思います。

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 昭和という元号が建定せられましたときは、ただいま受田委員御指摘のように、旧皇室典範に基づきまして法律上の制度として定められたものでございます。それは先ほど申し上げましたように新憲法施行に際しまして法律上のいわば根拠を失ったということでございまして、現在使われておりますのは何ら法的な拘束力を有するものではないということを申し上げたわけでございます。

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 現在ある年をあらわすのに昭和という年号をもって表示しなければならないという意味の拘束がないということでございます。ただ、現在の行政機関等に提出をいたしまする許可、認可等の申請の書類でございますとかあるいはまた届け出の書類の書式といたしまして、この書式の不動文字の一つとして、昭和年月日というような記載をしたものもあるかと思いますが、これもあくまでその昭和四十二年四月三日ということで記入をしなければならないということで…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 これは元号の歴史でございますが、元号は一世一元の行政官布告が出ますまでは、天皇御一代の間に、非常に大きな天災地変でございますとか、大きな社会的なできごとがあるごとに年号を改定せられるということもございましたけれども、明治元年以来は一世一元ということでございますので、大正という年号が使われておりました使われる時期と申しますか、これは大正天皇の崩御のときをもって終わり、今上陛下が践祚あそばされますと同時に直ちに元号が建…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 そこで先ほど申し上げましたように、強制して元号を用いさせるということまで含まないで、いまと同じような事実たる慣習として存続するということでございまするならば、当用漢字について現在とっておりますような措置をとることも不可能ではないということを申し上げたわけでございます。

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 その点は、そういう事態が生じませんでも、現在でも、昭和四十三年と言おうとも、あるいは西暦とつけませんでも、一九六八年四月三日と申そうとも、あるいはマホメットの暦を用いようとも、これは一向差しつかえないわけでございます。ただ、事実たる慣習として、国民の大多数が昭和四十三年と言っておるということであろうと思います。ただ、その昭和という年号をもって呼び得るのは、これは現天皇の御一代限りではないか。これもまた先ほども申し上…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 憲法の解釈のぎりぎりの議論といたしまして、宮中三殿を国有財産としてこれを国が管理をいたしまして天皇の信教上の用に供するということが憲法に触れるかということになりますれば、憲法の二十条の三項なり八十九条の規定に反するということはないと思います。しかしながら、宮中三殿は、申すまでもなく、あくまで天皇の信仰上の行事に必要な施設として置かれているものでございますので、憲法全体を流れる精神等踏まえて考えますと、少なくとも適当…

内閣法制次長1968/04/03

58衆議院 内閣委員会 第8号

○吉國(一)政府委員 最終的にぎりぎりの議論を詰めれば、憲法に違反するとまで言う必要はないということでございます。

内閣法制次長1967/12/14

57衆議院 予算委員会 第5号

○吉國(一)政府委員 お答え申し上げます。この規定は、戦傷病者戦没者遺族等援護法が昭和二十七年に当初制定をせられまして、その際いろいろ議論がございまして、第二条に準軍属の規定が入ったわけでありますが、その後全文ほとんど書き改めまして、現在の第二条第三項の規定に、ただいま御指摘のございましたような国民義勇隊の規定が入ったわけでございます。そのまま引き移して入ったわけでございまして、ここに三月二十二日と書いてございますのは、どうも私どもの調…

内閣法制次長1967/12/14

57衆議院 予算委員会 第5号

○吉國(一)政府委員 だいぶ政策の問題にわたりまするので、法制局からお答えすることはあまり適当でないかもしれませんが、その法制面に限ってお答えを申し上げます。 先ほど御指摘のございました国民義勇隊組織ニ関スル件、昭和二十年三月二十三日の閣議決定では、防空関係につきましても国民義勇隊がその職務を行なうということが定められております。すなわち、その閣議決定の一の「目的」でございますが、そこの中に「国民義勇隊ハ隊員各自ヲシテ旺盛ナル皇国護持ノ…

内閣法制次長1967/07/11

55衆議院 決算委員会 第22号

○吉國政府委員 日本赤十字社法の第三十九条の解釈に関しましては、ただいま厚生省の社会局長からお答え申し上げました点につきましては、私ども同様に考えております。 先般のこの委員会で、華山委員から、第三十九条に関して問題があったという御指摘がございまして、そのときの問答は、第三十九条第一項の規定によって、国または地方公共団体が、赤十字社に対しては、いわば設備の補助あるいは設備に関して一般より有利な条件で貸し付けをしたり、あるいは財産を譲渡、…

内閣法制次長1967/07/11

55衆議院 決算委員会 第22号

○吉國政府委員 先ほど、北鮮帰還の業務についての説明がございましたが、これは日本赤十字社法の第二十七条、「業務」の規定でございますが、第二十七条第一項に、「日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。」とございまして、そこに一号から三号まで典型的な業務を掲げておりますが、そのほかに第四号として、「前各号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務」という規定がございまして、第一条の目的達成に必要であれ…

内閣法制次長1967/07/11

55衆議院 決算委員会 第22号

○吉國政府委員 私のお答え申し上げましたのが、やや不十分だったかもしれませんが、冒頭に、予算の計上さえあればと申し上げましたのは、一般的に法律によって何ら規制のないような場面についての問題でございます。日本赤十字社については、この第三十九条のような助成の規定のあるものでございますから、その点は違うわけでございます。

内閣法制次長1967/07/11

55衆議院 決算委員会 第22号

○吉國政府委員 先般お答え申し上げましたのは、ベトナム協会が行なっておりますのは、政府みずからが、ベトナム難民救済のために、ベトナム政府との間に口上書の交換を行ないまして、外務大臣がいわば主体となりまして、ベトナム政府に対しまして一定の物資を送付するという仕事のうち、一定の部分を社団法人たるベトナム協会に、政府から自主的に委託をしたものである、その委託をされたベトナム協会に対しまして、その委託の費用を実質的には支払ったものであるというの…

内閣法制次長1967/07/11

55衆議院 決算委員会 第22号

○吉國政府委員 端的に申せば、そういうことでございます。