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中小企業庁長官参議院衆議院
総発言数
1,410 件
直近の所属会派
—
直近の役職
中小企業庁長官
直近の発言日
1963/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,410 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,410 件中 10 件を表示
通商産業事務官(鉱山局鉱政課長)1963/03/13

第43回 衆議院 商工委員会 第16号

○吉光説明員 ただいまの問題でございますが、まさに設立の準備の手続そのものは、附財の第三条の設立委員が実施いたします。ただ、設立委員が設立の準備を完了いたしましたときに、理事長となるべき者がきまっておりませんと、実は事業団ができませんと理事長の任命がないわけでございまして、その事業団のできますのは、設立の登記をすることによって成立するという段階になっております。設立の登記をするまでの間に事業団の理事長となるべき者というものがきまっており…

通商産業事務官(鉱山局鉱政課長)1963/03/13

第43回 衆議院 商工委員会 第16号

○吉光説明員 これは、いずれが先でなくてはならないということはないと考えております。設立委員だけで、理事長となるべき者を設立準備委員に入れない場合には、設立準備行為にかかっている過程におきまして、理事長となるべき者を指名することもあると思います。

通商産業事務官(鉱山局鉱政課長)1963/03/13

第43回 衆議院 商工委員会 第16号

○吉光説明員 今御発言になりました通りでございまして、なるべき者として指名いたしております。理事長そのものではなくて、理事長となるべき者として指名いたしております。

通商産業事務官(鉱山局鉱政課長)1963/03/13

第43回 衆議院 商工委員会 第16号

○吉光説明員 これは事実問題でありまして、理事長となるべき者を入れた方がいいというような、そういう機構でございますと、入れる場合もございます。従来の実例でございますけれども、ただ入れなければならないというふうにはなっておりません。

通商産業省鉱山局鉱政課長1962/09/06

第41回 参議院 決算委員会 閉会後第4号

○説明員(吉光久君) ただいまの日本砕石株式会社の件でございますけれども、詳細につきましてまだ監督の通産局のほうから報告が出ておりませんので、現在のところ私のほうでは詳細な点につきましては承知いたしておりません。

通商産業省鉱山局鉱政課長1962/09/06

第41回 参議院 決算委員会 閉会後第4号

○説明員(吉光久君) ただいまの採石業者に対する監督の問題でございますけれども、まさに御指摘のとおり採石業者に対する事業監督は通商産業省で所管いたしております。したがいまして、と同時にその事業監督の態様でございますけれども、現在の採石法によります監督規定と申しますのが実は非常に限定されておりまして、採石それ自身によりまして公共施設が損壊される場合、あるいはまた他の産業に重大な損害を与える場合、そういう場合に採石業者に対しましての適当な措…

通商産業省鉱山局鉱政課長1962/09/06

第41回 参議院 決算委員会 閉会後第4号

○説明員(吉光久君) ただいまの砕石株式会社に対する件でございますけれども、至急現地調査をさせまして、今の人権擁護局のほうでおっしゃいました落石に対する網等を張られていないようでございますれば、至急に張らせるようにいたします。さらに、作業それ自身で近隣に相当の迷惑をかけているということでございますれば、会社の自重も促したいというように考えます。

通商産業事務官(鉱山局鉱政課長)1962/08/24

第41回 衆議院 商工委員会 第3号

○吉光説明員 ただいまの御質問でございますけれども、採石権それ自身は実は任意設定なのでございます。その任意設定ということを前提にいたしまして、その任意設定いたします場合に、土地所有者との間に協議が整わない場合があります。その協議が整わない場合に、先ほど田中先生がおっしゃいました九条の通産局長の許可を受けて土地所有者と協議いたします。その許可基準が十条でございます。採石業者が土地所有者との間に採石権を設定したいというふうな話し合いを進める…

通商産業事務官(鉱山局鉱政課長)1962/08/24

第41回 衆議院 商工委員会 第3号

○吉光説明員 さようであります。

通商産業事務官(鉱山局鉱政課長)1962/08/24

第41回 衆議院 商工委員会 第3号

○吉光説明員 届出が要らないという積極的な規定はないわけでございます。ただ三十二条におきまして、「事業に着手したときは、」というふうになっておりまして、この法施行のときにおいて、現に事業に着手をしておる者につきましては、届出をしろという積極的な規定がないわけでございまして、そういう意味で、この法律施行前の事業者の数というものは、行政指導によって届出をさせ、数を把握しておったという事情でございます。