只松祐治
会議録に記録された「只松祐治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,264 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金48 件
- 労働・賃金11 件
- 防衛4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会52 件・52%
- 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会48 件・48%
※ 全 3,264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○只松委員 じゃ、明年度四月一日からは一切許可しない、あるいは一切ということばを使わなくても、原則として許可しない、特別なものでないと許可しない、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○只松委員 去年やってから一年たつのですからね。去年から計画をすれば、ことしの四月一日を期して相当具体的にできるはずです。一年前も、あなたはおいでになったかどうか知らないけれども、建設省の相当の方々がおいでになって、荒川から多摩川から全部調査して、私も荒川に行ったわけです。あのときの話は、いますぐにでもそういうことは努力しましょうというような口ぶりだった。それからおそらく一年以上たっています。体振ができてすぐの問題でしたからね。それで、…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○只松委員 いま使っているところを聞いているので、未利用を言っていない。いま使っているところを四月一日からどう更改するかということを言っているのだ。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○只松委員 それでは、荒川につきましては、当面具体的な開放計画はない、こういうことですか。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○只松委員 逐次とか、早急とかいうことを聞いているのじゃない。具体的に開放計画は多摩川は五年ということをあなたは言いましたけれども、荒川については何も言わない。逐次なんというのは、一年も逐次だし、五年も逐次だし、いろいろある。あなたたちの答弁みたいにいろいろあるわけだ。二級河川で弱いほうは五年でできるけれども、一級河川の自分たちの権力の及ぶところは何もしきらないのですか。建設省はそんな力がないのですか。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○只松委員 去年の話では、早急に、ことしの三月の更改期にでも具体的にそういう返還問題を論議し討議する、こういうお話だった。ところが、一年たって、こうやって論議してみると、まだほとんどなくて、多摩川のほうに多少計画があるが、それも聞いてみたら、一年か二年のうちにでなくても、せいぜい三年ならいざ知らず、このことだけは中国方式みたいに五年先というのはたいへん長い。しかも、これは契約だといったって、契約金もあるいは権利金も何も支払ってないわけで…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○只松委員 したがって、少なくともこの年次計画が立つまで契約をしない、こういうことぐらい答弁できると思いますが、どうですか。
第51回 衆議院 本会議 第32号
○只松祐治君 日本社会党を代表いたしまして、ただいま委員長報告のありました租税特別措置法の一部を改正する法律案、及び物品税法の一部を改正する法律案に反対の討論を行ないます。(拍手) 政治の要諦が予算の編成とその行使にあることは申すまでもないことでございます。したがいまして、予算委員会は国会の代表的存在としての討議がなされます。しかし、その予算がいかに重大であろうとも、その予算は税収の裏づけがあって初めて予算たり得るものでございます。具体…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 租税特別措置法はたいへんな悪法だと私たちは思っております。しかし、これが一たん法律になりますと、法は国民を拘束するわけでございまして、これがいいとか悪いとかいう論議がなかなかできなくなるわけでございます。したがいまして、せっかく大臣がお見えになっておりますので、若干この租税特別措置法の本質について、ひとつお伺いをいたしたいと思うのであります。 その道のベテランでございますから、こういうことは幼稚園みたいな問答になるかと思いま…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 いまいみじくも、所得税については累進方式がとられて、応能の典型的なものがある、こうおっしゃった。この租税特別措置は、利子配当所得のように、個々人の問題、資産家対資産を所持し得ない者、こういう問題もございますが、主としてこれは法人の問題に関係してくることが多いわけです。いまの利子配当所得あるいは株の配当所得も、純然たる個人の問題ではなくて、やはり法人とのいろいろな関係から考えられておるようであります。私は、こういう所得税ほどの…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 この応能というのは、公平という租税の一大原則ともうらはら、あるいは関連を持つものでございます。この租税の公平という面から見ましても、これまた租税特別措置法というのはたいへんな問題を提起しておるし、内包しておるわけです。この公平という問題についても大臣の御所見を承っておきたいと思います。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 税制全般から見る場合、あるいは、いま私ちょっと引例しました法人税のみをとって見る場合、これはいろいろ公平という問題の論議が出てきます。過日もちょっとお話いたしましたように、給与所得者というのは、申告納税制度のもとにかかわらず賦課税方式に近いものがとられて、前納制度というものが行なわれておる。したがって、この前納に伴う全国の納税者の利息というものを見れば、個々人に対してはそれほど大したことはないかもしれませんけれども、これはた…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 この前国税庁長官にお聞きしたものですから、あるいはわからないところがあるかもしれませんが、一つは、日本納税協会というものについてちょっとお聞きしたわけですが、その際にいろいろお答えになりましたが、これの指導監督は一体どこでおやりになっているのですか。国税庁の総務課ですか。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 前回いろんなことを言っておられて、納税相談が十二万件というお話があったのですが、あとで十万件というふうに御訂正がありましたけれども、私の仄聞するところでは、本部の職員が七人ぐらいですから、地方十二カ所はほぼ想像がつくと思いますが、こういう方々で十万件なんというのはとても相談ができようはずがない。これは長官がお答えになったから、あれですが、長官のお答えもあなたたちは一蓮托生の責任があると思うのです。十万件も相談する能力がござい…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 長官というとえらくなりますから、こまかいことはわからないと思いますが、いまの説明の数字と前回の長官の答弁とはだいぶ数字が違います。 それから、七人や何かの職員で、しかも雑誌を発行したり、一般的な庶務その他もありますが、もちろんこの納税相談については税理士さんとか、そういうものもお使いになるだろうと思うのですが、それにしても、納税協会の機構、人員をもってしてはこういう相談はできない、こういうことが言われております。 そこで、で…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 納税指導をやっておられるところでそのくらいのものができないはずはない、そういう調査や何かをやろうというところですから。しかし、できないということがほんとうじゃないかと思うのです。というのは、七人くらいの本部事務機構で全国の連絡や何かしておるといっているが、それでできる道理がないのです。だから、できないならできないでけっこうでございますけれども、こういうのに、ことしもまた四千万円の金を出す。ほかにも大蔵省の国税庁関係で多少そう…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 次に、前回の質問に関連いたしまして、贈与税の問題についてお伺いをしておきたいと思う。 前回、夫婦で共かせぎをして家を建てたということを例に出しまして、少なくとも、その場合の贈与税ぐらいは考慮すべきではないか、こういうお話をしたわけです。そのときにやはり長官から、長年共かせぎをしてきたという実証を示すということと、建てた家を夫婦で共有名義にすればいいではないか、こういう説明があったわけです。それならば贈与税を払わなくて済むとい…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 いまちょっと税額を言いましたが、四十万円の贈与税ですから、換算すると約百四十万円くらいの家を建てた。いなかで百四十万円ですと、まあまあの家が建っておるわけです。したがって、ちょっと建て増したというのとは違うのです。こういう問題も、国税庁のほうとしては、そういういわばものわかりのいい話があっても、今度それが法務局関係にいきますとできない、こういうのです。したがって、きょうも実は法務省の人に来てもらって私は聞こうと思ったのだけれ…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 それでは、租税特別措置法に話を戻しまして、引き続いて御質問をいたしたいと思います。 本年度の租税特別措置に基づく国、地方、――地方の場合は国の租税特別措置の影響をこうむるものと、県、市町村独自のものがあると思いますが、その総額は幾らになりますか。お教えをいただきたいと思います。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○只松委員 そういたしますと、国の租税特別措置と地方も合わせますと三千六百億円をこす膨大なものになります。これは国、地方、それぞれの項目別による本年度の租税特別措置の税額の資料をいただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。