古田徳昌
会議録に記録された「古田徳昌」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 819 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省貿易局長
- 直近の発言日
- 1977/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 819 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) OPECが中東諸国を中心にしまして、産油国の資源主権を主張し始めるというふうなことで、産油国におきます利権、あるいはその他の契約関係の条件がだんだん悪くなるというふうなことで、確かにメジャー各社は、いわばそれまでの産油国以外の地域に対しましてきわめて積極的に石油探鉱のために進出をしていったわけでございます。 そういうことで、世界的に探鉱活動が活発になり、かつ拡大していったわけでございますが、その結果としまして、…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) やはりメジャーにしましても、その他の石油会社にいたしましても、探鉱地域を選定いたします場合は、できるだけ地質的な条件がいい、それから経済的にも有利な生産ができるだろうというふうなめどを立てながら地域を選定していくわけではないかと思いますが、一九七三年の暮れの石油危機前後から、御存じのとおり石油の値段が非常に高くなったわけでございます。そういうことで、それまで地質的な問題等、あるいは消費地との地理的な関係等から比…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) そういうことが話としては私どもも伺ったことがあるわけでございますが、米海軍の調査、さらにそれとメジャーとの関係というふうなことについては承知いたしておりません。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 当該地域につきまして日本側の企業で鉱業法に基づきます申請をした時期を見ますと、西日本石油開発が四十二年十一月以降断続的に行っております。それからその次に日本石油開発が四十三年十二月以降行っています。それから帝国石油開発はさらに一年おくれまして四十四年の七月から行っております。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 昭和四十二年の十月にわが国としましても石油開発公団を設立して、石油の探鉱開発の促進を政策的に推進するということで始めたわけでございますが、そのころからわが国の周辺大陸だなの探鉱開発の促進というのが関係会社の間で非常に関心を呼んだことは事実でございます。したがいまして、この地域に限らず、わが国の全体としまして大陸だなといいますか、海域につきましての鉱業法に基づきます鉱業権の申請か数多く見られたわけでございますが、…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) もちろん何の根拠もなしに申請するということはないと思いますし、それから大体従来のわが国におきます陸上地域を主体としました石油探鉱の歴史からしまして、大体どの地域においてその石油胚胎の可能性のある地層が厚いとか、あるいはあるとかいうふうなことは、その地域につきましてのそう詳しい調査ではなくて、いわば地質的な陸地の調査結果とかいうふうなことからも推定がされてきたところでございます。 それから、なお現在の鉱業法では、…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) これは三菱グループがその資本の五〇%を持っております。他の五〇%はシェルグループで、その中心は日本法人でございますシェル興産でございます。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) この会社は四十二年六月に製品の販売会社としてまずスタートしておるようでございますが、その後、昭和四十二年六月にいまの西日本石油開発というふうな社名に変更になっているようでございます。 それから、同社は従来島根県、山口県、長崎県の沖合いでかなり積極的な探鉱を行っておりますが、これにつきましては単独の探鉱ということで、提携をしている外資あるいは他の会社といったふうなものはございません。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 日石開発は、これは日本石油が一〇〇%の出資会社でございます。日本石油自身は金融機関等が出資しております一〇〇%わが国資本によります会社でございますが、同社の一〇〇%子会社として昭和四十三年の十二月に設立されております。現在までのところ、わが国周辺海域では探鉱は実施しておりません。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) まだ探鉱は実施しておりませんが、土佐及び西九州地域、この西九州地域の場合共同開発区域も含まれているわけでございますが、これにつきましてテキサコ及びシェブロンと共同事業契約を結んでおります。 なお、探鉱実施してないと先ほど私言いましたけれども、失礼いたしました。三千五十キロメートルの物理探査は昭和四十六年に実施しております。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 帝国石油は、第二次大戦中わが国の石油開発会社を糾合してつくられた会社がその母体でございますが、現在の姿になりましたのは昭和二十五年の四月ということになっておりまして、株主につきましては、これは金融機関が主として中心の株主ということになっております。もちろん資本的に外資との関係は全くございませんが、探鉱につきましては房総、天草、宮崎、北陸、山陰、三陸地域につきましてガルフとの共同事業契約を結んでおります。それから…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 石油探鉱におきます共同事業契約は、石油探鉱のリスクを回避するために世界的に見られる現象で、単独でやる方がむしろ例外であるというふうなのが最近の傾向でございますが、帝国石油の場合につきましては、ガルフ、エッソそれぞれ五〇%、つまり帝国石油が五〇%持っているという形でございます。 それから日本石油開発の場合につきましては、日本石油が五〇%持ちまして、テキサコ、シェブロンがそれぞれ二五%というふうな共同事業の契約内容…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 鉱業法の運用といたしまして、通常、具体的な探鉱活動に入ります場合に鉱業権を付与するという形になりまして、それまではいわば鉱業法に基づく出願をしたという状態が続くわけでございます。したがいまして、いまの先生の御質問に関連して言いますと、鉱業法に基づきます出願を受け付けたという状態になっているわけでございます。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) それは具体的な探鉱開発計画が策定されまして、その実施に移る前に鉱業権を付与するという形になると思います。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 石油開発の見地からというよりも、やはりこの区域の設定につきましてはその時点での経緯を考慮せざるを得なかったんじゃないかというふうに思います。 日本側の事情について言いますと、その時点ですでに鉱業法に基づきます先願といいますか、出願が行われていたわけでございまして、鉱業法に基づきます出願権は、たとえば承継を認めるというふうなことで一種の財産的価値を有するということに法律上もなっておりまして、そういうことから私ども…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 探鉱開発で同じようなたとえば可能性を配分するというふうな観点に立ちますと、面積の似通った方がいいというふうなことも言えるかと思いますが、先ほど言いましたように、この時点での韓国側との共同開発という考え方が出まして、小区域の設定というふうな考え方も出てきたわけでございますが、それにつきまして私どもとしましては、先ほども言いましたように、鉱業法に基づきます出願権がすでにあったということで、どうしてもその持ちます財産…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 日本側の企業につきましては、先ほど御説明いたしましたように、現在の鉱業法に基づきます出願をしている企業ということでございます。この協定を実施するための特別鉱業権を得るためには、別途国会に私どもの方でお諮りしております特別措置法案の中で規定がございまして、そこで厳重な資格審査を受ける必要があるわけでございます。その資格審査は技術及び資金、経理的基礎ということで、経理的な面、技術的な面、両方についてこの鉱区におきま…
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 特別措置法案の第十八条第四項におきまして、「大韓民国開発権者と共同して行う天然資源の探査及び採掘並びにこれらに附属する事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。」というふうになっております。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 第九条は現在の鉱業法の十七条と全く同じ表現でございまして、特定鉱業権者の資格について、「日本国の国民又は法人でなければ、特定鉱業権者となることができない。」旨を定めたものでございます。
第80回 参議院 外務委員会 第15号
○政府委員(古田徳昌君) 私どもとしましては、協定が発効しました後、これを実施するに際しましては特定鉱業権の許可につきましては、別途国会で御審議をいただいております特別措置法案の第十八条の四項の基準に合致するかどうかということで審査をして決めることになるというふうに考えております。