古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2000/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 一般論のお答えになってまことに恐縮でございますが、検察におきましては、どのような事件でございましても真相解明に向けて徹底した捜査を行い、法律と証拠に基づいて適正な事件処理を行うものと信じております。
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○古田政府参考人 個別の事件についてはお答えを差し控えたいと存じますが、一般論を申し上げれば、仮に脱税の共犯が成立する場合に、その報酬を受け取っているという場合には、犯罪の報酬として得たものとして没収の対象になることはあると考えられます。
第147回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○古田政府参考人 お尋ねは、現に捜査をしている事件でございますので、その具体的な捜査処理につきましては、捜査結果も待ちませんと判断がつかないことでございますので、答弁を差し控えたいと思います。 しかし、事件の捜査に当たっております新潟地方検察庁におきましては、警察当局とも十分緊密な連携をとった上、捜査を尽くし、事案の真相を解明した上、法律と証拠に照らしまして厳正な処分をするものと信じております。
第147回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○古田政府参考人 ある特定のケースにつきまして、それが何らかの犯罪を構成するかどうかということは、これは委員御案内のとおり、いろいろな証拠関係とかそういうものに基づいて判断しなければならないわけですので、その辺についてはちょっとお答えは御容赦願いたいところがありますが、一般論を申し上げれば、公務所の用に使われている文書を、廃棄等していい場合ではないのに故意に廃棄したとか、そういう毀棄行為をしたときは、これは公用文書毀棄罪に該当することが…
第147回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○古田政府参考人 先ほども申し上げましたように、ある特定のケースについてそれが犯罪に当たり得る可能性があるかどうかというふうなことについては、それぞれのいろいろな証拠関係等で判断しなければならないものでございますので、そういうことは捜査当局の御判断にかかわることでございますので、答弁はこれ以上は差し控えたいと思います。
第147回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○古田政府参考人 一般論として申し上げれば、犯罪の嫌疑があれば立件して適切な処分をすることになると承知しております。
第147回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○古田政府参考人 個別の事件につきまして、具体的にどういう証拠、捜査書類等が警察から送致されているかについては、答弁を御容赦いただきたいと存じます。 ただし、一般的に申し上げますと、警察当局において捜査上必要と認めて作成された書類は、これは検察庁に送致されるものと承知しております。
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 一般的なお尋ねになると思うんですけれども、脱税について告発を受けるようなケースと申しますのは、まず逋脱額の大きさ、それからその手口とかそういうものの悪質さ、そういうものを総合勘案して受けることになると思います。
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 実際に何らかの犯罪になるかどうかというのは、証拠、事実関係とかそういうもので決まるわけでございます。 しかし、非常に一般的に申し上げますと、今委員御指摘のような、本当は何ら影響力もない、あるいは何ら影響力をもちろん使うこともできないというような場合で、あたかも影響力があるというふうなうそを言いまして、それで相手をそのように思わせて現金その他の財物を受け取ったといたしますと、それは詐欺の構成要件に当たる場合があるというこ…
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 確かに事件としては、例えばの話ですけれども、警察官に顔がきくからお金を渡せば何とかなるというようなことで、いわゆる詐欺みたいなものもあるわけでございます。しかし、実際はそういう贈収賄は行われないというふうなケースもございまして、こういう場合には、ある意味の完全な詐欺の被害者ということになるであろうとは思うわけです。 しかしながら、この脱税の場合には、非常にしばしばあるケースといたしましては、納税義務者になるわけです。そ…
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 これまた紹介する方がどの程度何を認識していたかということにかかわることでございますので、一般的には大変、何らかの犯罪を構成するとかそういうことは言いがたいわけでございます。 ただ、その辺の事情を全部知った上でもし紹介をした、要するに不正な方法を使って税金を免れる、逋脱をする、お互いそういうことをするんだというようなことがわかっておりまして紹介をした、それで実際にそういう脱税行為が行われたということになりますと、それは脱…
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 実際に支払われたお金、今御指摘のようなそのお金の原資がどこかというふうなことにつきましては、それが実際の問題として出所が正当なお金であるかもしれませんし、いろいろな場合がこれまた想定されるわけでして、一概にそれが犯罪収益になるとかそういう問題ではないと思っております。
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 それが何かの犯罪に当たるかどうかという観点からのお尋ねと理解してよろしいのでしょうか。 これまた、そういう場合にも、結局、そういうお金がどういうところから来ているのかという認識を、受け取った方がどう思っているかということにかかわることになると思います。
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 現実の問題として、そういう影響力があるというような場面というのはほとんど想定はできないことも多いと思うのですけれども、いずれにいたしましても、それがどういう形で行われたかというようなことに非常に大きく影響されますので、一般論としても、それが何らかの犯罪に当たるかどうか、当たるとしてもどういうものかということをお答えするのは大変難しいと思います。
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 ただいま委員御指摘の、前提の問題といたしましてDVD—RAMを想定していなかったのかということ、これは、国会審議の過程で、衆議院の法務委員会で当時の刑事局長から、DVD—RAMを含む光ディスクも記録媒体として考えておりますという答弁は申し上げております。 それで、当時DVD—RAMじゃなくて専らテープということでお話をして、なぜそれがDVD—RAMということが出てきたのかということですが、当時といたしましては、それまで…
第147回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○古田政府参考人 この傍受につきましては、おっしゃるとおり、傍受の原記録が特に外に漏れるようなことがあってはいけないのは当然でございまして、そのために裁判所に保管をお願いするなど、いろいろな措置をとっているわけでございます。 ただいま御指摘のような問題を解決するために、例えば改ざんなどが容易にできないように、使った機器がどういう機器であったかが自動的に記録できるようにするとか、種々の方策を実は検討しておりまして、そういう面で今御指摘の懸…
第147回 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第2号
○古田政府参考人 法務省におきます青少年対策関係予算について御説明申し上げます。 法務省におきましては、青少年問題への対応の充実を図るため、総額五百四十六億九千三百万円の青少年対策関係予算を計上しております。 このうち、主要な項目について御説明いたします。 まず、検察庁関係でございますが、少年に係る刑事事件の通常受理人員が依然として高い水準にあることを踏まえ、青少年検察の充実強化費等として十七億七千万円を計上しております。これは、検察庁…
第147回 衆議院 大蔵委員会 第2号
○古田政府参考人 お尋ねの点につきまして、刑事罰則の構成要件ということで申し上げますと、このお尋ねの方たちが、物品販売業あるいは物品製造業、サービス業などを営んでいる方でなければ、日賦貸金業者の特例の要件を満たす貸付先には当たらないと考えます。
第147回 衆議院 大蔵委員会 第2号
○古田政府参考人 日賦貸金業者の特例の適用を受けるためには、百分の七十以上を、みずから事業所または住所、これは債務者でございますが、そこで取り立てなければならないということになっておりまして、その要件に該当しないような取り立て方法をした場合には、特例の適用はありません。
第147回 衆議院 大蔵委員会 第2号
○古田政府参考人 日賦貸金業者の特例の適用とならない方法で貸し付けを行っている場合に、これはまず罰則の関係で申し上げますと、出資法五条二項が適用になるということでございます。 利息制限法につきましては、これは民事的な利息契約の有効性の問題になるということになるわけでございまして、ちょっと私がここでお答えするのが適当かどうか、罰則の問題ではございませんので、御容赦いただければと思います。