古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2000/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 この和解は民事上の和解と同じことでございますので、その既判力につきましても、通常これまであります民事手続における和解と同様に取り扱われることとなるわけでございます。 この和解の効力、既判力の及ぶ範囲は、私どもの理解しております限りは、一般的には、学説はいろいろ分かれているようでございますけれども、全般的に既判力を認めるという立場と制限的に既判力を認める立場、あるいは既判力そのものを否定するという立場もあるようでございま…
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 附帯私訴を導入すべきではないかという御意見は前からございますが、まず、附帯私訴制度を導入するとなりますと、刑事裁判所で損害額の認定その他民事上のいろいろな問題を解決しなければならない。こういうことになりますと、刑事裁判に対する遅延とかそういうような問題が生じるおそれがあって、その影響が非常に大きいことが懸念される。さらに、現在、民事と刑事の訴訟構造が非常に相違しておりまして、そういう点からも、直ちにそういうふうな制度を…
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 この制度の目的は、今まで、示談ができましてもそれが履行されなかったときに、改めて訴訟を起こして債務名義を取得しなければならないということに対する、その問題を解決するために、民事上の和解と同一に扱って執行力を持たせようということで、そういう意味で被害の回復に資するということを目的としているものでございます。 したがいまして、この制度によっての後の履行は、通常の民事執行の手続と同様に、強制執行に移った場合には、それによって…
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 犯罪被害給付金の制度及びこれに関連する問題は、現在警察庁において所管されており、警察当局におきまして必要に応じて諸般の角度から検討をしているものと考えておりますが、今御指摘のありました、例えば犯罪被害者給付のいわば補償金を確保するためのファンドみたいな、こういうふうなものも、国というよりは、私の承知しておりますところでは警察庁の方で、いわばある団体を、そういう基金を何か御用意されているというふうな話も聞いております。 …
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 ただいま大臣からもお答え申し上げましたとおり、結果としていろいろな形で、例えば無罪になったりしていく、そういう場面はさまざまな原因がある場合があるわけでございます。したがいまして、例えば捜査段階で当然検討すべきことを怠っていたとか、こういうふうな話になりますと、今大臣もおっしゃったようなことだろうと思うわけですが、捜査段階、起訴の段階でそれなりの捜査を尽くして、その時点の判断としては、これは通常、当然検察官だったらこう…
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、検察官、捜査当局といたしましては、ある事件につきまして起訴、不起訴の判断をする場合には、その証拠関係を十分調査、精査して、その上で判断を下しているわけでございます。 したがいまして、その点につきまして、これはやはり刑事裁判もいろいろな事態があるわけでございまして、その時点の判断といたしまして、先ほども申し上げましたように、これは合理的なものであるというものでありますれば、その結果について、…
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 ただいま委員御指摘のような被害者の方々等に対する配慮につきましては、これまで個別的にもいろいろな機会にやってきているわけですが、今後は、検察官あるいは検察事務官に対する研修、これはまとめてやる場合が多いわけですが、そういう機会の中に取り込むというようなことを、実際に今やっておりますが、今後とも検討していきたいと思っております。
第147回 衆議院 法務委員会 第14号
○古田政府参考人 もとより私も、無実の人が長期間勾留されるような結果になるということについては、これはとにかく避けなければならない、これは当然のことだと認識はもちろんしているわけでございます。 そういう意味で、大臣のおっしゃっていることも私も当然のこととして受けとめておりますが、先ほどちょっとお気の毒という言葉が適切ではないのではないかという御指摘を受けまして、おっしゃることも十分理解できますが、私の申し上げたかったことは、そういうこと…
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、本年の二月三日、担当検事が被害者側代理人の弁護士から面談を求められてお話をしたわけでございますが、そのとき担当検事からは、本件につきましては被疑者の逃亡のおそれなどが考えられる事件ではないと思うので逮捕は現在のところ考えていない、これは種々の問題が絡む微妙な事件であるので慎重に捜査、判断する、できるだけ速やかに処理したいというお答えをしたというふうに承知しております。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
○古田政府参考人 もとより、いかなる事件でありましても、検察当局におきましては、法律と証拠に照らして厳正公平に対応するものでございます。そこで、個別の事件について、その事件の内容、事情に応じて、検察官として種々の検討をして、当時の時点で考えたあるいは判断したことについて申し上げているものだと考えております。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
○古田政府参考人 この担当検事が被害者側代理人である弁護士さんに申し上げたことは、先ほど御説明したように承知しております。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
○古田政府参考人 一般論として申し上げますと、公務員職権濫用罪が成立するためには、職権を乱用して、義務のないことを行わせるか、あるいは行うべき権利を妨害したということが必要でございます。 さて、この当該検事の問題につきましては、先ほどから繰り返しの御答弁になりますけれども、その検事の発言というのは、先ほどから繰り返しておりますとおり、被疑者の逃亡等のおそれが考えられる事件ではないと思うので、逮捕は現在のところ考えていないというふうな趣旨…
第147回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○古田政府参考人 どのような事項について捜査をするかということは、捜査機関の個別の判断によることでございまして、活動内容にかかわることでございますので、私どもとしても答弁を差し控えたいと存じます。 しかし、一般論として申し上げますれば、ただいま警察庁刑事局長からも御答弁がありましたとおり、検察といたしましても、刑事事件として取り上げるべきものがあると考えた場合には、警察当局とも連携を密にして所要の捜査を遂げ、適切に対処するものと承知して…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 御指摘のように、付添人というふうな呼び方が適当であろうかと思います。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 付添人をつけますいわば目的と申しますのは、そういう方がそばにいるということによって、いろいろな精神的な不安でありますとか緊張感が緩和されるということが最大の眼目ということになるわけでございます。 したがいまして、特に証言内容にわたるようなことについていろいろアドバイスをしたりするというふうなことは、これはおっしゃるとおりいろいろ問題がありますので、それはこの場合考えていないわけでございます。 ただ、証人がかなり緊張もい…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 おっしゃるとおり、証言の内容のようなことについてのアドバイス等、これは厳に避けていただく必要があると思っております。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 付き添いをつけること、あるいは遮へい措置をとること、それからいわゆるビデオリンクをとること、これはそれぞれ別個な措置でございます。したがいまして、これは個別の状況、事案によることではございますが、そのうちのどれか一つをとる、あるいは併用するということも、両方可能であると考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 現行法で遮へいの措置がとれるかということでございますけれども、これは、証人尋問をやる場合の一種の裁判長の訴訟指揮に属するようなことでございまして、現行法上も解釈上こういう措置をとることはできる、現にやった例も、ただいま御指摘の件も含めて幾つかあると承知しております。 ただ、やはりこういう問題は法律に明文の規定があった方が適当であろうということで、今回明示することにしたわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 まず、別室という範囲ですけれども、これは、同一の構内と認められる限りは、そこの別な部屋ということで差し支えないわけです。 具体的にどういうふうなイメージになるかと申しますと、これはまず裁判官、それから検察官、弁護人、あるいは被告人、場合によっては傍聴人、こういう方に対しても証人の様子が見えるということにする必要がありまして、そのためにテレビモニターを必要な数配置するということになるわけです。それから、逆に証人の側からは…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 発問をする人、つまり検察官、弁護人等は法廷にいるということで、証人だけが別室にいるということを想定しております。