古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2000/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、裁判官、あるいは検察官、弁護人等が証人の状態を把握できるということが必要なわけでございますので、そういうことが可能なように配置は今後検討されることとなりますが、例えばイギリスなどで行われている例について私の承知していることを申し上げますと、裁判官用にモニター、検察官用にモニター、弁護人用にモニター、被告人用にモニターと、それぞれ必要な台数を配置して運用しているというやり方を承知しております…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 御指摘のとおり、反対尋問権は大変重要な権利で、これを尊重することは当然のことだと考えている次第です。 確かに、テレビモニターを通じてということになりますと、多少何がしかの差はあるであろうと思われますが、しかしながら、実際には、テレビモニターに証人の表情とかというものは鮮明に映るわけでございまして、そういうのを子細に観察しながら尋問をするということは十分可能であろうと考えているわけでございます。 また、遮へいの措置につき…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 これらの措置をとるときには、弁護人の意見ももちろん聞かなければいけないわけでございますし、その中で、どういう措置がこういう場合に一番ふさわしいかということも、おのずと三者の間で話し合われるということになると考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 憲法三十七条と直接かかわりがあるかどうかということについてはいろいろな議論があり得ることであろうとは思いますが、少なくとも証人尋問の方式として刑事訴訟法上明示されていないやり方をとる場合には、現行法上、そこにはおのずと制約がかかっているものと考えるべきであろうと思われるわけです。 先ほども最高裁刑事局長から御説明がありましたとおり、現実問題としては、これは関係者の同意がある場合に限ってこれまで行っているということでござ…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 憲法三十七条の証人尋問権の範囲が、憲法上直接に保障されるというのはどこまでかということについてはいろいろな考え方があるというふうに承知をしておりますが、一般的な考え方としては、要するに反対尋問の機会を確保するということが憲法三十七条の趣旨であるというふうに理解されていると考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 先ほどのお尋ねは憲法上のことと思いましたので、そういうふうにお答え申し上げたわけですが、刑事訴訟法の各規定まで含めて理解いたしますれば、原則は今おっしゃるとおりだと理解しております。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 まず、被告人からの遮へい措置につきましては、先ほども御説明申し上げましたとおり、被告人はその法廷内にはいるわけでございますし、また、弁護人との関係では、必ず証人の態度が見えるように、そこに遮へいをすることはできないというふうにしているわけでございます。 したがいまして、そういう点で、被告人としては確かに直接証人の動静というのを観察することはできないという場面が生ずることは事実でございますものの、当然弁護人がついておられ…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 もとより委員御指摘のとおり、証人尋問の方式は、やはり先ほどから御指摘のあったことが原則でございまして、これが例外でございます。そういう意味からは、これを安易に用いるということは適当ではないわけでございまして、やはりその証人のいろいろな緊張その他を、不安の状況などをよく見きわめた上で運用はすべきことになるものと考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 まず、遮へい措置とそれからビデオリンクについての、それぞれの場合の考え方について御説明申し上げます。 この遮へいの措置につきましては、これは被告人あるいは傍聴人という、特定の人間あるいは傍聴人という関係で、そのために受ける精神的な圧迫、不安、そこから解放する、あるいはそれを緩和するということが目的でございます。 一方、それに対しまして、ビデオリンクの方式をとる場合は、これは特定のだれかというようなことではなくて、裁判所…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 ただいまのお尋ねにお答えする前に、先ほどビデオリンクの場合は場所的な圧迫が問題になるということを申し上げましたが、これは、百五十七条の四の三号に一般的な要件が記載されておりまして、ここで「裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において」ということを記載しておりまして、ここから御理解いただければと考えます。 それから、ただいまの御質問の件ですが、これは、いろいろおっしゃるように、非常にシビアなケースにおい…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 いわゆるアメリカ方式を採用しなかった理由と申しますのは、先ほど申し上げましたとおり、これは裁判官、それから検察官、弁護人など訴訟関係人、傍聴人を含む、そういう場所的な圧迫からくる精神的な負担を緩和するということが目的であったわけでございまして、そういう観点からすると、まず検察官及び弁護人が別室に在席する、証人と同じ部屋にいるということは、その場所的な圧迫からの緩和としてはやや証人保護の趣旨に欠ける部分もあるのではないか…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 繰り返しのお答えになってしまってまことに恐縮でございますが、委員御指摘の件については、これは立案過程でもいろいろな方面からいろいろな御議論があったところでございまして、そのいろいろな御議論の結果、やはりこのビデオリンクという方式までとってやる証人尋問については、証人のみを別室に置くという形にすることが適当だという結論に至ったものでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 委員御案内のとおり、証人尋問は、証人が認識した事実など、いわゆる事実に関して証人の認識したことを証言するということでございます。一方、今回の意見の陳述と申しますのは、被害者が当該事件についてどういう心情を持っているか、その自分の心情を述べるということでございまして、自分が見聞した事実について述べるということとは若干性格が違う面があるわけでございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 御指摘のとおり、ある心情を持つに至るその前提となるような事実、これはある程度の範囲で触れるということはあり得ることだと考えておりますが、これはしかし、基本的には、既に取り調べ済みの他の証拠によって明らかにされた事実に関しまして、意見の趣旨を明らかにする限度で、必要な範囲でその概要に触れるということが許されるということだと理解しております。 したがいまして、犯罪事実の詳細についての陳述というのは、これは認められない。もし…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 お尋ねのような場合が現実に起こり得るかどうかということについては、いささか想定しがたいところもあるわけでございますが、いずれにいたしましても、意見陳述の過程で何らかの犯罪事実に関する証拠調べが必要であるというような事態が生じますれば、それは改めてその証拠調べを行う、その中には、当然、当該被害者に対する証人尋問等も含まれることになるわけでございますが、そういう措置をとることとなると考えております。
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 刑事訴訟規則におきまして何らかの規定が必要か、あるいは、必要だとすればそれはどのようなものであるかという点につきましては、これは最高裁判所御当局で御検討なさることでございますので、この場で私から申し上げることは差し控えたいと存じます。 ただ、委員御指摘の、証人尋問にすべき場合とか、そういうのはおのずと、例えば犯罪事実の認定に関する事実については反対尋問権を保障しなければならないというふうな、当然の刑事訴訟法の大原則がご…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの点は大変重要な問題だと考えておりますが、今回の法案で、刑事裁判所が公判記録の閲覧、謄写を認める場合には、検察官及び被告人または弁護人の意見をまず聞かなければならないわけでございまして、当該事件の審理の状況や訴訟記録の内容などに照らしまして、閲覧、謄写を必要とする理由の正当性や関係者の名誉、プライバシー等への侵害、捜査、公判への支障のおそれ、こういうような問題を慎重に検討した上で、相当と認めるときに閲覧、…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの事案につきましては、神奈川県警から被疑者四名の逮捕及び送致を受けて、所要の捜査を遂げたわけでございます。 そのうち一名につきましては、ただいま警察庁刑事局長から御説明を申し上げたとおり、銃砲刀剣類所持等取締法違反それから実包の所持による火薬類取締法違反、これとともに、安全装置を解除したけん銃を被害者の頭部めがけて振りおろした際に実包一発を発射させて、その前額部に被弾をさせた、傷害を負わせたという傷害罪に…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 ただいま委員からもお話のあったとおり、決定によって終了する場合は、これは口頭弁論が開かれない、したがって公判期日がないので、傍聴ということはないことになるわけでございます。 この決定につきましては、検察官におきましてもその決定の謄本が送達されて初めて知ることになるわけでございまして、こういうふうな場面で、検察庁の被害者等通知制度によりますと、控訴あるいは上告などの上訴があった場合の裁判結果も御通知をすることになっており…
第147回 衆議院 法務委員会 第13号
○古田政府参考人 最高裁におきまして決定をいたします際には、基本的には、それまでの訴訟記録及び証拠物のあるものはその証拠物など、仮に事実に関する問題が含まれた場合でありましても、そういう範囲の資料で判断をするわけでございます。 ただ、委員御案内のとおり、最高裁の中心の役目は、もちろん法律判断でございます。したがいまして、法律判断につきまして決定が行われる場合、これは普通でございまして、そういうときには、これは特に何か具体的な証拠資料とか…