古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2000/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 過去五年間全部ちょっと調査ができないところもございまして、平成十年及び十一年の二年について調査した結果について申し上げますと、平成十年につきましては、実際の人数で六人を公判請求しております。その内訳は、都道府県議会議員が一名、市町村議会議員が三名、いわゆる一般職の公務員が一名、公務員以外の者で共犯に該当する者が一名です。 あっせんの内容につきましては、二名につきましては内容虚偽の土地買い付け証明書の発行交付に…
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 平成七年から平成十一年までの五年間で請託を要件とする収賄罪、それは受託収賄罪、事前収賄罪、第三者収賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪でございますが、これらの事件で公判請求されたもので無罪の判決が言い渡された例はないと承知しております。と申しますことは、いずれの事件におきましても請託の存在が認定されたということであるわけでございます。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 請託という要件が入っておりますと、もちろんその検察官として立証しなければならない事項がふえることはそれは事実でございます。 しかしながら、実際に立証の問題を考えてみますと、それは個々事件ごとでいろいろでございまして、請託という要件があるということが直ちに一般的に立証が困難になるとかそういうものではないというふうに考えております。
第150回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 個々の事件の公判の状況について必ずしも承知はしておりませんが、先ほども申し上げましたところでありますように、平成七年から平成十一年までの過去五年間の事件について見ますと、無罪判決に至ったものはないということでございまして、請託が認定されたということで理解されるところでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のように、精神の障害のために物事のよしあしを判断しあるいはその判断したところに従って行動する能力がない、こういう場合には法律上非難を加えるわけにはいかない、そういうことで無罪ということになるわけでございます。 こういうことで無罪になった人についてどういうふうな措置がとられるかということでございますが、現行法上は、検察官から都道府県知事に通報をいたしまして、精神衛生上の、例えば入院でありますとか、そういう…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほど申し上げましたいわゆる精神障害によって無罪となるというケースの場合は、病気とかそういうことで物事の判断をする能力というのが失われてしまう、あるいは判断したところに従って行動する能力というのが失われてしまっているという場合でございます。 御指摘のように、年少者などの場合には、もちろんある程度いい悪いとかそういうことはわかっている、しかしながら自分の欲望のままでふと何かをやってしまうということもこれまたある…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま委員お尋ねの件につきましては、やはり何らかの意味で未熟さがあって、判断能力あるいはその判断したところに従って自分をコントロールする能力とでも申しましょうか、そういうものがいわば大人に比べてやや足りないということであろうと思うわけですけれども、そういうことを考慮して、少年については現在少年法によって保護処分というようなことを原則といたしまして、そういうふうな能力の成熟を図るということを考えているわけでご…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 八条の定めておりますことは、家庭裁判所は審判に付すべき少年があると思料するときは事件について調査しなければならない、二項で、家庭裁判所調査官に命じて少年等について必要な調査を行わせることができると。したがいまして、法文上は、原則は裁判所がするというのが一項の趣旨なんだろうと思われるわけです。それを、八条二項に書いてありますような少年、保護者または参考人の取り調べその他の調査を調査官にさせることができるという、…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま提案者の方から御説明があったとおりのことでございますけれども、要するに少年の場合、保護処分が終了すれば法律的にはそれには何の効力ももはや残っていないことになるわけでございます。 したがいまして、ここで保護処分の執行終了後の取り消しということを考えるときには、先ほど提案者の方から御説明がありましたように、一番問題になりますことは、やはり少年が誤った判断を受けたということによって傷ついた心、これをどういう…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 仮定の部分が大分含まれておりますので、今ここで確定的なことを申し上げるのは大変難しいと思うわけです。 非常に抽象的に申し上げれば、例えば逆送決定になって刑事裁判になった場合は例外にするとか、仮にそういうようなことがあれば、これは実は刑事の再審の問題になっていくわけでございます。 しかしながら、いずれにいたしましてもその辺は今の段階で何とも申し上げられることではありませんので、現時点ではこの六十一条に何らかの修…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) この少年法六十一条の趣旨は、少年の健全育成という観点から、少年が犯した罪について、だれがやったのかというふうなことが特定されるような記事が社会の中に広がりますと、後の少年の更生、社会復帰の上で非常に大きな障害があると。少年というまだ人格形成途上と申しますか、可塑性のある段階でのそういう問題については、社会の方でそこはやはり少年の社会復帰ということを重視する必要がある、そういう観点からつくられたものであると理解…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 検察官が捜査の必要上捜査記録の写しを作成して保管しておくということは、これは成人事件でも少年事件でもしばしばこれまでもあることでございます。具体的にどういう場合に必要になるかと申しますと、典型的に申し上げますと、共犯者がいる、その共犯者について、まだ共犯者が検挙をされておらず後から捕まってくるなどというケースの場合、特に今必要性が高いことが多いわけです。 そういうことから、少年事件でありましても、捜査上必要が…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほど申し上げましたとおり、捜査上何が必要かという観点からのものになるわけでございます。したがいまして、例えば関係者の供述調書などというのが必要になる場面が多いであろうと思います。 しかし、捜査報告書が一般的にそういう必要性が高いかというと、それは物によるわけでございまして、一概に捜査報告書だから高いとかそういうことにはならないと思われます。ですから、結局は個別の捜査の必要に応じて必要だと認められる範囲という…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほど申し上げましたように、少年の氏名その他少年を特定することについての先ほどの報道の禁止の問題と多少似通っているところもないわけではないわけですが、要するに本人の生い立ちとかそういうことで、事件そのものと直接かかわりのないような問題、これはやはり少年の生い立ちなどの中でそれが知られると少年の社会復帰、今後の社会生活の上で非常に痛手になるというふうな事態なども考えられるわけでございます。したがいまして、そうい…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) いろんなケースがあるわけでございまして、全くその事件と無関係な場合も非常に多いと思うわけですけれども、事件の直接のきっかけがそういうところにあるような場合というのも、それもないわけじゃないわけです。そうなりますと、そういう部分というのは、これは非行事実に関する部分という中に含まれざるを得ない面もあるわけでございます。そういうことについての御配慮の結果であろうと理解しております。
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 検察庁におきましても被害者等に対する通知制度を設けておりまして、少年犯罪を含め検察官が被疑者の取り調べなどを実施したとき、通知の希望の有無を確認して、希望する方に事件の処理結果等を通知申し上げているところです。 そのほかに、取り調べなどをしない場合でありましても、被害者が亡くなった事件あるいはこれに準ずるような重大な事件につきましては、検察官の方から積極的に連絡をとって通知の御希望の有無を確認した上で同様の取…
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 法制審議会でただいま御指摘のような問題が審議に付されたということはこれまでございません。
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 十四歳、十五歳のことを通常、年少少年と呼んでおります。
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 年少少年について申し上げますと、殺人の検挙人員は、平成元年から六年までは毎年十人未満でございましたけれども、平成七年以降、毎年十人を超えており、平成五年を底として増加傾向にあると認められます。
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(古田佑紀君) 平成十一年は御指摘のように十六件でございます。