古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2001/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 罰金の徴収未済金額全体について、法人、個人別の内訳あるいは罪名別の内訳の統計はちょっと手元にございませんが、東京地検の例で申し上げますと、本庁で平成十二年度におきます罰金の未済金額が全体で約十六億一千万でございます。そのうち、罪名別で一番多いのは法人税法違反、これが約十一億円で六八・三%に上ります。その次が所得税法違反の約三億円で一八・六%と、金額からするとそういうことになっております。
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 法人税法違反という罪名となっておりますので、それが言い渡されたものが個人あるいは法人いずれかというところまでは、申しわけありませんが、ちょっと今数字はございません。
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 法人だけという形では、申しわけありませんけれども、数字は持ち合わせておりません。
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のとおり、法人に対する罰金は、法人の資産、これがないと徴収は非常に困難な状態でございまして、現実問題としては、実務的にはその法人の関係者等を説得して少しずつでも何とか納めるようにということでやっていることが多いわけでございますが、これを制度的にどういうふうにしていけば一番いいのかと。これについては、ただいま委員の方からも御指摘がありましたとおり、かつて法制審議会の財産刑検討小委員会でいろんな議論があった…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、社会奉仕命令がほかの国で採用されている例もありまして、これにつきましてもいろんな角度から検討をしてまいったわけですけれども、さきの財産刑問題小委員会では、これについても検討しなければならない問題が多いということで結論を得られるには至っておりません。 ただ、その後も、例えばイギリスなどでどうなっているか、社会奉仕活動が受け入れられる体制というのはどういうものか、あるいは社会状況としてそういう社会奉仕命令…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 非常に一般的なお尋ねですので、どこにポイントを当ててお答えしたらいいか、あるいは御満足のいく答えにはならないかもしれませんが、御案内のとおり、検察庁におきましては、すべていかなる罪種でありましても被害者のおられる犯罪につきましては被害者通知制度を設けておりますし、また随時お問い合わせ等にも対応ができるように被害者支援員制度などを各庁で備えているところでございます。 したがいまして、そういうものを御利用いただい…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 検察庁におきましては、先ほど申し上げました被害者支援員、こういう者がいろんな御相談等にあずかって、その中で実質的にはカウンセリング的なことになる場合もありますでしょうし、また本格的なカウンセリングが必要だということになりますれば、それは被害者保護団体その他のネットワーク、あるいは関係諸機関等を御紹介するなり連絡をする、そしてそこでそういうようなことが受けられるように便宜を図ると、そういうふうなことを現在もやっ…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 刑法典におきましては、刑の免除は犯罪によってその個別の事情に応じて特定の犯罪について設けられているものと理解しております。ただ、刑事訴訟法上、起訴猶予ということはこれはすべての犯罪について行うことができますので、そういう意味では軽微な交通事故について起訴猶予による弾力的な処分をこれまでも行ってきているわけでございます。 ただ、今回、刑のこういう裁量的免除規定を置くという御提案を申し上げている趣旨は、実際の交通…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 一つは、単に傷害が軽いということだけで一般的に起訴猶予とかそういうことにするということではなくて、やはり情状が問題がない、積極的にいいといいますか、そういうことの指針というのを、こういう非常に多い、捕捉率が非常に高い犯罪についてはその辺をはっきりさせておくということにも意味があるだろうと考えているということと、先ほど申し上げましたように、刑の免除に相当するようなそういうのが類型的には幾つかあると思いますけれど…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) もちろん、ある程度の類型化というのは起訴猶予の場合でも可能ではあるわけですけれども、御案内のとおりいろんな形態の事故がありますので、すべてをそれを類型化するということは実際問題としてはこれは非常に難しい面があります。 それともう一つは、先ほどから申し上げていますように、一律に傷害の結果が軽いということで起訴猶予にするということではございませんで、やはりそこは被害者の方の処罰意思あるいは過失の内容、その他のさま…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、被害者の方の中にはさまざまな方もいらっしゃると思います。端的に申し上げますと、その処罰を求めるそういうお気持ちはそれなりの合理性がもちろんやはりあるということが通常だろうと思いますので、そういうことをよく考えるということでございます。 したがいまして、めったにあることではないと思いますけれども、例えば個人的に恨みが別にあるのでとか、あるいは事故のいろんな状況について非常に大きな思い違いをしておられると…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) もちろん、法定刑につきましては、その範囲で事案に応じて適切に考えていくということになるわけでございまして、特に罰金刑の場合につきましてはその上限を十分考慮して、それに応じた求刑あるいは量刑が行われていくものと考えております。
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 私も全部詳しく知っているわけではございませんけれども、例えば仮出獄になりますれば、これは保護観察ということになりますし、それから満期の場合でも、これは交通受刑者の場合、余り例はそう多くはないかもしれませんが、住所が不安定とかそういうことになりますと、更生保護会とかそういうようないろんなものがございます。 そういうことで、やはり一番現在のシステムで大きいのは仮出獄になった場合の保護観察ではないかと思っております…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) これも非常に常識的なことしか申し上げられませんけれども、やはり何と申しましても、実際に捜査処理に当たる現場の検察官あるいはその他の捜査官にこの法律の趣旨を徹底するということが第一だと考えております。その趣旨に従って適切な捜査を行うということがもちろんポイントでございまして、そのためのいろんな工夫とかそういうことを今後積み重ねていく。 おっしゃるように、これが安易に拡大されて、いわゆる悪質、危険とまでは言えない…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(古田佑紀君) 一般ドライバーの方に対する啓発、啓蒙、これを具体的に法務省としてどうするかということはなかなか難しい問題があろうかと思いますが、例えば自動車教習所その他でこういうことについてもきちっと教えていただく。あるいは、いろんな報道、それから広報誌などを通じて今回こういう犯罪が新設されるというふうなことについての広報に努める、そういうことを考えていきたいと思っております。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 今回御提案申し上げております危険運転致死傷罪につきましては、基本的な考え方は、現在の死傷事犯の実態等に照らしまして重大な死傷事犯となる危険性が類型的に高く、行為態様においても反社会性が強い運転行為を選ぶという、そういうことでございます。 今回御提案申し上げておりますこの類型以外の運転行為につきましては、事案の実態等に照らしまして一般的に重大な死傷事犯となる危険が類型的に高いということまで必ずしも言いにくい場面…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) おっしゃるとおりで、重い刑を言い渡されている事案について調査をした結果でございます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) この処罰規定の類型を考えるに当たりまして、もともとは二類型を考えていたわけです。その一つは、現在一項になるわけですけれども、要するに車両の走行のコントロール自体が困難なそういう運転行為、例えばその典型が泥酔運転である場合とかそういう場合です。もう一つは、車両の運転の、車両の走行のコントロール自体はもちろんちゃんとできるわけですが、非常に危ない割り込みでありますとかそういうふうな行為、その二つの類型に分けて検討…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) ここで「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」と申しますのは、これらの影響によりまして道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な状態、心身の状態をいうものであります。したがいまして、単に正常な運転ができない可能性があるというだけでは足りず、例えば酒酔いの影響によって前方の注視が困難になったり、ハンドル、ブレーキ等の操作等を意図したとおり行うことが困難になる、現実にそういう運転操作を…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) これは、基本的行為が故意によって行われるということが前提でございますので、正常な運転が困難な状態にあることについての認識は必要でございます。 ただ、正常な運転が困難という評価自体を本人がしていると、そこまでの認識が必要だというわけではなくて、そういう困難であるということを基礎づける事実を認識していれば故意としては十分であると考えております。 その具体的な例としては、例えばしばしば居眠りしてしまうとか、あるいは…