古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2001/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、安全運転義務違反は言葉だけ見ると委員のおっしゃるような感じもいたしますが、安全運転義務違反と申しますのは非常に広い概念で、一般的に何らかの交通の安全を害するような、そういうふうな運転行為をするということが対象になっているわけでございます。 一方、こちらの方はまさに非常に重大な危険を生じさせる、そういうふうな場合を類型化したものでございまして、安全運転義務違反との関係で申し上げれば、安全運転義務違反のう…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 一般的に申し上げまして、基本行為は故意でございますので、いわゆる共犯規定の適用はこれは当然あるわけでございます。共同正犯、これは典型的には二つの車に分乗してこういうようなことをやるというような場合には恐らく共同正犯になることは間違いないであろうと。 それ以外に、同乗者との関係でということになりますと、これはいろんな場合があるわけで、ちょっと一概には申し上げにくいかと思います。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のとおりだと考えております。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 犯罪行為として危険の一部として危険運転行為は定められているわけでございますので、したがいまして一般的には犯罪供用物件として車両等が没収される可能性は、これはあり得ると思います。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 御案内のとおり、同時傷害の規定は暴行が前提となっているわけでございまして、これは暴行に準ずるという法的評価はしておりますけれども、暴行としているわけではない。したがいまして、そういう意味では同時犯の規定の適用というのは考えられないのではないかと。ただ、もちろん暴行に当たるような場合も本罪には含まれるわけで、そういうようなケースはあり得るかと思います。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 本罪につきましては、現行刑法上暴行に当たると認められるようなケース、これも自動車の危険運転として評価できる場合には本罪によって処断するという考えでございます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 今申し上げましたように、まさにそれが暴行というケースに該当するというような場合であれば、少なくとも刑法の文面上適用が排除されるということにはならないのではないか。ただ、実際問題としてこれは自動車で高速で走っている話ですから、そういうことからいえばほとんど問題になる余地はないのではないかと考えているということです。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 実態の問題として妨害の意図とか、こういうようなものが全く意思の連絡なしに走行しているさなかで、それぞれが、二以上の車が持つというような事態というのがどの程度想定されるかということになるんだろうと思うんですけれども、全く論理の問題として考えますと、仮にそういう場面があり、なおかつそれが当該自動車に乗っている人に対する暴行に刑法上当たるというような場面が万一あるとすれば、それは二百七条の適用がある場面もあり得ると…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) どうも失礼いたしました。 御指摘の点、いろんな二重轢過その他の事故もあるわけでございまして、そういう点からすれば傾聴に値する御指摘だとは考えますけれども、御案内のとおり、同時傷害の規定につきましては、結局どちらかに本来の責任以上の刑を、罪責を問うことになるおそれがあると、そういうふうな問題も指摘されておりまして、やはり慎重に検討していかなければならない問題と考えます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) いずれにいたしましても、一個の運転行為でございますので、一項、二項のそれぞれの構成要件に同時に当たるという場合には、これは併合罪になることはない。観念的競合かあるいは包括一罪か、それは多少いろんな考えはあるかと思いますが、いずれにせよ一罪ということになろうかと思います。 また、複数の方がそのことによって死傷の結果が生じたと、そういう場合も、結局これは一個の行為によるものでございますので、観念的競合ということに…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) これは、危険運転という行為を幾つかに類型化したということで、大もとの問題としては要するに危険な運転行為ということでございますので、この類型化したのは、ある程度の物事の整理、あるいは立法技術的な面というのが大きく影響しているわけでございます。そういうことからいたしますと、基本的には両方の構成要件に同時に当たるというような場合は包括一罪と考えることが適当ではないかというふうには思っております。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) こういう危険な運転行為が暴行に準じるものであるということから、傷害致死の刑に準じて法定刑を考えたわけでございますが、暴行に準じると申しましても、暴行そのものではない。そうなりますと、ケースによっては、どうもやっぱり人に対する暴行ということで法定刑を定めてしまうと、どうもやや重いケースが出てくる場面もあるのではないか。そういうことから、端的に申し上げますと、暴行までは至らない、そういうケースについての事案の実態…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 自動車とは、原動機によりましてレールまたは架線を用いないで道路上を走る、そういう車両をいうと。それに対しまして、車と申しますのは、例えばリヤカーでありますとか、そういういわゆる軽車両と呼ばれているもの、そういう道路上を通行する車全般ということになるわけでございます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) おっしゃるとおりでございます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 妨害の対象となりますのは、歩行者も含めてすべて道路上を通行しているものが対象になるわけでございます。 バギーは確かに車輪がついているものではありますけれども、むしろこういうのは歩行者と一体となっているものと考える方が自然な場合が多いであろうと思います。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) まず初めに、警察庁と法務省との間の対立があったかのようなお話でございますけれども、対立ということではなくて、どういうふうに考えていくのかということでいろいろ検討をお互い協議をしていたというのが実情でございますので。 それから、ただいまイギリスの例をお出しになったわけでございますけれども、御案内のとおり、イギリスはもともと日本みたいな法典がある国ではございません。したがいまして、一般的な刑法典というのを持たない…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) いろいろな御意見があることは承知しておりますけれども、やはり殺人ということになりますと、実際に生命を奪うという結果をこれは認容といいますか、要するにそうなってもいいやと思っているとでもいいましょうか、最低限度そういうことが必要でございまして、それを一般的に酒酔いやあるいは酒気帯びであるからといってそういうことまで認定するというのは、これは実際上極めて困難なわけでございますし、また、一般的にそういう意思を持って…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のとおりです。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 傷害にとどまっております限りは、御指摘のとおりでございます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のとおり、例えば植物状態になってしまうとか、そういう例があるということは私どもとしても承知はしているわけでございます。ただ、現在の刑法上、傷害の場合は、これは御案内のとおり十年で、一般的な場合で、植物状態になったとしてもやはり十年ということになるわけでございます。 そういうことで、いろいろそういう問題については検討をしなければならないという点はあろうと思ってはおりますが、命を失わせるということと、そうい…