古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2001/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 今回、ここで類型化した行為は、非常に危険であるとともに反社会性が強いということで、実際の事犯の実態も調べた上でこのような御提案をするに至ったわけでございます。 そこで、今お尋ねの点でございますけれども、過労運転につきましては、これは実は原因は非常にさまざまでございます。中には強い非難には値しないというふうなケースも少なくなくあるわけでございますし、またいろんなことが複合的に作用して過労状態になるという場合もあ…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに御指摘のように、今挙げられたようなものを一般的に取り込んではいないわけでございます。と申しますのは、一つは非常に多様な場合がありますので、類型化が難しいということでございます。 ただ、例えば逆走のケースを申し上げますと、これはいわば高速道路を反対側から走ってくるということは、これは相手の正常に走っている車両の自由な走行を妨害することになるわけでございまして、当然そうなる、そういうつもりでやっているケース…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) まず御理解いただきたいのは、この財産刑小委員会、これは財産刑のあり方全般をめぐって御意見を伺うということで、これ自体直ちに立法のための諮問というものではなかったものでございます。その議論、御意見を伺う中の一環として、財産刑の執行上の問題として調査権限をつくることが必要だということには異論がなかったということでございまして、考え方としては、財産刑一般のいろんな問題を整備していく過程の中でこういう問題も対応すると…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 平成十二年で罰金の未徴収といいますか、につきましては、件数として二万一千百七十件、それから未済金額、これは百四十八億九千八十四万二千円ということになっております。それから、強制執行の件数でございますが、平成十二年度で十一件でございます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) まず最初に御理解をいただきたいことがございます。 罰金の未済件数及び金額というのは、徴収手続中のものがもちろんたくさんあるわけで、基本的には任意に納付されるという形でもちろん罰金の徴収が行われていくわけでございます。ただ、事務手続の都合その他から翌年に繰り越すということがあるという、そういうことでございます。 それから、ただいまお尋ねの国税債権の徴収との比較でございます。私も国税債権の徴収について詳細を承知し…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 刑の執行を免れて所在不明になっている、こういう場合に、具体的にどういうふうな措置をとっているかと申し上げますと、一番常にやっておりますことは、その本人の最後の住居地、ここに対する照会でございます。それから、家族あるいは友人などが近辺に在住しているときにはそういうところからのいろんな情報の聞き込みなどもやっております。それと、さらに、これはいろんな方法があるわけですけれども、例えば携帯電話の契約がないかどうか、…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまのお尋ねにお答えする前に、法務省が刑法が汚れると考えていたんではないかという御指摘がありましたけれども、決してそういうわけではなくて、犯罪の性質からして、仮に、非常に技術的な点を多く含むとすれば特別法というようなことも考えなければいけない、それと、過失犯という構成である限り、法定刑としてどこまで引き上げが可能なんだろうか、そういうふうなさまざまな問題を検討していたということでございます。 ただいまのお…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 実質的には意味の差はございません。この「著しい」という言葉が最終段階で削られた理由につきましては、「進行を制御することが困難な高速度」、つまり車の走行をコントロールすることがもうできないぐらいの大変な速度ということであるので、その言葉の中に当然著しいというのは含まれている。そうすると、それはダブっているのではないか。ダブっているように思われる言葉をつけ加えると、それは一体どういう意味かというふうに、逆に理解の…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 車両の走行のコントロールが困難になるかどうかということについては、基本的にはその道路状況に合わせて速度が客観的に非常に速い、したがって道路状況に合わせた運転というものが難しい、ちょっとしたミスですぐ飛び出してしまうとか、そういうふうな客観的にもおそれが認められるようなスピードということになるわけでございますが、それを本人がどう認識しているのか、そこの問題でこれは、自分は大丈夫だというのはいわば評価の問題でござ…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 具体的なその場の状況などの事実関係というのが相当影響することでございますので、なかなか一概に申し上げることは難しいと思いますけれども、その交差点が通常、割と交通量の多い交差点でありますとかであるような場合とか、そうじゃない場合など、いろいろなケースがあると思われるわけで、そのときにざっと見渡したというような場合が、これもいろんな程度の場合があると思われるので、結論的に申し上げますと、言ってみればほかの車が来よ…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 「人又は車の通行を妨害する目的」と申しますのは、相手方に自車との衝突を避けるため急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図するという場面を想定しているわけでございます。ですから、例えば割り込みあるいはあおりみたいな現象が起こったにいたしましても、自分もその後ろからあおられたとか、あるいはとっさに衝突を自分が回避するために割り込まざるを得なかった、こういう場合には、結果的に…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のとおりです。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 起訴率が低下した理由につきましては、これは昭和六十二年に全国の検察庁におきまして業務上過失傷害事件の処理のあり方が見直されたことによるものでございます。 その趣旨は、現在、一般市民が日常生活を営む上でこれだけの自動車が普及した社会になりますと、一般市民が犯しやすい事件である、非常に多くの方が犯しかねない事件である。そういう中で、傷害の程度が軽微で特段の悪質性も認められず被害者も特に処罰を望まないと、そういうふ…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 具体的に送致の手続、これをどういうふうにするか、どういう送致書類にするか、これは警察御当局とも十分相談して決めていかなければならない問題とは考えておりますけれども、本当に軽微な事件で被害者も処罰を望んでいないし悪質な情状もない、こういうふうなものにつきましてはやはりそれなりに捜査書類あるいは送致手続を簡略化して、そういう負担、意欲ということもおっしゃいましたけれども、現実問題としては相当な負担になっていること…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 本罪はこれは新設でございます。したがいまして、これまでそういう観点からの捜査というのを実際の事例でやっていないわけで、実際にどの程度適用があるかというふうなことはそれぞれ事案ごとに決まっていくということで、今一概にその数を予測するということは困難でございます。 ただ、現状の交通事故事犯を前提といたします限り、今回の立法、法案の作成に当たりまして重い刑が言い渡されている事例等を調べたわけでございますが、そういう…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 被害が軽微というのもいろいろなケースがあり得るとは思いますけれども、非常に傷害が軽いというようなのが典型かと思います。非常に傷害が軽くて日常生活上看過されるようなそういうふうな事案というふうなことを想定いたしますと、場合によっては道路交通法違反ということになる場合ということで処理されることもあるかとは思います。 ただ、一般論として申し上げますと、自動車事故で何らかのけがをした場合にかなり重いけがになっているの…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のように、刑法の中で基本行為を処罰しないで死傷の結果を生じさせた場合に処罰するというのはいわばこれが初めてでございます。 したがいまして、そういう意味では従来の刑法犯からはやや異質なところがあることは間違いございませんが、基本的な構造としては従来の結果的加重犯と同じ構造を持っている。ただ、基本行為は刑法自体では犯罪とされていないという点で違っている。しかし、さればといって基本行為がおよそ処罰されない行為…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほど申し上げましたように、言ってみますと、現に実質的に処罰されている行為の中の特に悪質なものということになっていく、それを前提としているということがあるわけでございますが、今、委員のお言葉の中にもありましたとおり、危険の発生という段階で処罰をするということになっていきますと、これは構成要件的にかなり絞り込みが難しい場面も出てくる。それから、特にある特定の場面に限るとしても、そうすると今度は道路交通法との関係…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) もちろん、御指摘のとおり全く重なるわけではありませんが、ただ危険運転行為として挙げられている今回類型化したものは、それ自体どれかの道路交通法の法規には違反する。例えば、あおりとかそういうことにつきましてもこれは安全運転義務違反と、先ほど安全運転義務違反との関係についてお尋ねがありましたけれども、少なくとも何かの道路交通法違反になるという関係にはなっていると思います。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(古田佑紀君) 本罪で「正常な運転が困難な状態」と申しますのは、現に車の走行のコントロールが困難な状態になっているということを要するということでございます。一方、道交法上の酒酔い運転につきましては、正常な運転ができないおそれがあれば足りるわけでございまして、実際に正常な運転ができない、あるいは困難になっているということまでは要しない、そこが違うということでございます。