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国際電信電話株式会社取締役社長衆議院参議院
総発言数
3,493
直近の所属会派
直近の役職
国際電信電話株式会社取締役社長
直近の発言日
1964/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会52 件・52%
  • 予算委員会48 件・48%

※ 全 3,493 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,493 20 を表示
自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 先ほど私が申し上げましたことは、大体において御了解いただいたように承りますが、私はそういう意味で、理解を深める、あるいはまた、組合側の意見もこちらがお聞きするという機会を持つという意味において、ごく広い意味の団体交渉をやることが望ましいと思う、こう先ほど申し上げました。郵政省におきましてはさような意味での機会は持ちまして、いろいろ説明をいたしております。電電公社の関係につきましては、これはまた電電公社側としての労使間の自…

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 進駐軍関係はただいま問題になっております、われわれが考えておりますものとは、関係はございません。

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 あなたのさような御意見は御意見として承りますが、私どもとしては、やはりこの原案が妥当であると考えております。

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 この法案は、立案当初から強制的にやめてもらうというふうな方法はとらないのでございまして、この法案が成立いたしました暁において、いよいよ運用の段階になりましても、あくまで自発的な退職者に対してかような措置を講ずるという、その方針を一貫してまいりたいと存じます。

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 組合との間には、かような運用の際には協約を結んだものがございまするから、そういう協約に従いまして、本人の希望なり、あるいは家庭の事情なり、そういう点を十分に勘案した上で善処してまいりたいと存じます。

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 ただ誤解のないように申し上げますが、A、B、C、Dとたくさん人がある中で、一々個人個人について組合側と話し合うということはいたしません。しかし、その細目については組合側と協約によってきめていく、そしてあとは本人の希望なり家庭事情を十分に勘案して行なう、こういうことでございます。

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 ただいまの御懸念になるようなことのないように十分に配慮してまいりたいと思います。さらに、一応予想しております退職者の数に満たないという場合におきましては、強制してやめてもらうという方法をとらないで、そのまま過員として残される、かように考えます。

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 非常に希望者が多くて、そのために業務の運行に支障を生ずるというようなことがあれば、全部の希望を受け入れることができないという場合が生じてまいります。

自由民主党郵政大臣1964/04/24

46衆議院 逓信委員会 第23号

○古池国務大臣 大体、政府部内におきましては、申すまでもなくこの問題は労働省が主管でありますが、私も政府の一員といたしまして、ただいまの問題はよりよい姿になるように努力をしたいと思います。

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 決算委員会 第21号

○古池国務大臣 お話のように、公社の重要な施策事項については、経営委員会の決議に基づいて行なっておられるわけでございますが、公社を代表する者はやはり経営委員の一人でもあります総裁が代表しておるわけであります。それから監事は、経営委員会において任命することになっておりますが、この監事という制度は、私も非常に詳しいことは存じませんけれども、各公社あるいは公団、公庫等を通じて見ますと、非常に種々さまざまであるようであります。しかし、本来の職責…

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 決算委員会 第21号

○古池国務大臣 ただいまの御意見、私も非常にごもっともな点があると思います。昔は大体かような組織、経営委員というようなものがなくて総裁、副総裁というものがすべて決定をして、さしずをしてまいったのでありまするが、近年になりまして経営委員というものを任命をして民間における学識経験者のその学識、経験を十分に利用しよう、こういうふうな空気になってまいって、そのためにこの公社法においても、さような規定が置かれておるものと考えます。最高の方針等につ…

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 お答えいたします。 なぜ法律によるかというお尋ねでありますが、この国家公務員あるいは公共企業体の職員の退職金につきましては、御承知のように国家公務員等退職手当法によって規律されております。今回の特別給付金につきましても、国家公務員等退職手当法の中には規定はされておりませんけれども、今回の五カ年計画遂行に際しまして、当然出てまいりまする退職者に対する特別措置として、しかも十カ年という時限の性質のものであります。そういう関係…

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 これは先ほどもちょっと触れてお答えいたしましたが、要するに、給与は団体交渉によってきめるということが公労法の規定にありますけれども、国家公務員等につきましては法律によって規定されておる。今回の措置もこの国家公務員等退職手当法と同趣旨のものであるから、これはやはり法律できめるべきものである、かように考えておる次第であります。

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 国家公務員の一般の退職手当は法律に規定されておりますから、団体交渉できめても無効であります。今回の特別給付金については同様と考えまするから、かりにこれを団体交渉できめましても、やはりそれは無効になるべきものである、ということは、立法事項でやらねばならないものである、こういうふうに考えております。要するに、国家公務員等退職手当法の特例事項である、かように考えます。

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 これは法律の何条によるという意味ではなく、すでに成立しておりまする国家公務員等退職手当法と同様のものであるから、やはり同様の法律制定によって行なうべきものであり、そうせざるを得ない。法体系からいいましてもそうである。かように考えております。

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 私どもの考えは、この場合に特に勧奨をしたりあるいは本人がいやであるというのに無理にやめてもらうというようなことはいたさないのでありまして、あくまで本人の自発的な意思に基づく退職を考えております。ただし平素の場合に該当するものではなく、今回の電話の自動化に伴って過員を生じ、その際に自発的に退職する方に適用さるべきもの、こういうふうに考えております。

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 私からお答えいたします。ただいま法制局、大蔵省とも打ち合わせました結果、お答えいたします。 今回の退職は、組織の改廃による退職あるいは業務量の減少その他経営上やむを得ない理由による退職でございまして、いずれの場合も第五条に該当するものと考えます。

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 そのとおりでございます。

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 お答えいたします。 国家公務員等退職手当法の特例であるということは、今回の法律の中に明文はございません。しかし趣旨はそういう趣旨でございます。なお、法律の名称について、こういう長たらしい名称を避けて、国家公務員等退職手当法の特例に関する法律としてはどうかということは、御意見としてはそういうことも言い得るかと思いますが、しかし今回の場合は、ただもっぱら電話の交換業務が自動化されるというきわめて特殊な場合に限っておりますし、…

自由民主党郵政大臣1964/04/23

46衆議院 逓信委員会大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○古池国務大臣 理由の中には、特例ということは特に掲げてはおりません。またかような限定された特殊の場合に限っておるのであるから、これは五条とは別ではないかという趣旨のお尋ねと存じますが、なるほど先ほど申し上げましたように、今回の措置は、かようなきわめて限定された場合でありますけれども、どの範疇に入るかといえば、やはり五条の範疇に入るものであろう、こう考えております。