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自由民主党衆議院
総発言数
375 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/07/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

375 件中 20 件を表示
民主自由党1949/07/01

第5回 衆議院 法務委員会 第31号

○古島委員 所見を異にするのではない。実際から言うと根本観念が違うのじやないですか。私はいよいよかなわんときには、人民といえども自分の足を自分で動かすということは、自己防衞のために必要だと思う。そこで電車がストに突入して、乘るものがない。どうともいたし方ないから、自分らがこれを運轉してでも家に帰りたいという希望を持つのだ。こういうときは、人民電車というので、人民大衆を乘せるということならば、何らの妨害にならない。枕木の話をされましたが、…

民主自由党1949/07/01

第5回 衆議院 法務委員会 第31号

○古島委員 しからばこの電車が一本や二本出たから問題にするのであるが、蒲田から大宮まで、たとえば五十本一日に運行する。その中で三十本なり四十本人民電車が出て人民を輸送したということになれば、ダイヤを無視したという意味で、交通妨害で檢挙できますが、わずか一台であつてあまり多くの人たちが乘せられなかつたということから問題が起つてのであろうと思うが、ただ本数が減つたということだけであつて、六輛もしくは八輛連結の電車が、五十本出るところが二十本…

民主自由党1949/07/01

第5回 衆議院 法務委員会 第31号

○古島委員 ちよつと関連事項で——説明員は國鉄の正規のダイヤを破つたということを盛んに言うようですが、ストが始まつて電車が動かなくなつて、どういうダイヤがありますか。ダイヤというものは毎日きまつておつて、正規のダイヤというものは、朝五時半なら五時半に発車してどこの駅には何ぼとまつて、大宮まで何分で行く、大宮を五時半に発車したものはどうというのがダイヤである。全然電車が運行してないときに、ダイヤを破壞するということは全然ないわけです。正規…

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 それは説明員の説明は違つてやしませんか。とにかく定員がきまつておつて、たとえば新潟の例にしても、新潟には二人定員がある。新潟に一人だけ公証役場を開いておる。もう一人、たとえば判事をやめて公証人になろうという人があれば、許さなければならぬのじやないですか。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 しからば何の必要があつて、たとえば新潟、三條、新発田、村上、長岡、柏崎、六日市、高田というふうにきめてあるのですか。もし高田にいなかつたら、高田で有資格者が出願すればこれを許す。長岡で出願すれば長岡で許す。新発田で出願すれば新発田で許すというために定員がきめてあり、場所がきめてあるのでしよう。それをかつてに法務総裁が、あの場所は自分は許さぬ、あの定員はきまつておるけれども、不自由でも許さぬということになれば、こういう定員をき…

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 もちろんこれは有資格者が出願するのですから。そうするとどの場所でも、欠けておる場所ならば、有資格者ならば任命されるということになりますね。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 あげ足をとるようで済みませんが、諸般の事情とは何ですか、たとえば三條なら三條という所は許さなければならぬ所です。定員が一名ある。そこに一人も公証人がいない。判事をやめて三條で開業しようということになれば、許さなければならぬのではないですか。諸般の事情はありはしない。三條で定員一名はきめてある。資格については諸般の事情もあろうが、場所もきまつておる、定員がきまつておる、一名もないという場合は出願したら当然許さなければならぬ。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 元來、十三條の二の「法務」というのは何でございますか。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 司法法律事務ということですか。法律事務の中の法務廳関係のいわゆる法務ですか。ほかのことは含まないというわけですか。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 裁判所の書記なんかは大分法務をやつてるようでありますが、書記を長くやつておるとか、雇を二十年もやつておつて一年間書記になつた、こういうのはどうでございましようか。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 弁護士や何かに準ずるというと、これは弁護士の事務員などもずいぶん法務には携つている。この多年は何年くらいになりますか。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 ここに書いてある当分の間というのは、どれくらいのことでありますか。

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 そうすると公証人にふさわしいものが現われるまでという答弁ですか、しかし日本の法律では当分の間といつて、明治十三年太政官布告が今日まだ当分の間ということで生きているのがありますね。明治十三年の法律を昭和二十四年になつて使つているという日本ですから、この当分の間といつたら、いつまででこれは切れるかわからない。そして適当な公証人ができればそこで当分の間が切れる。できないということになれば何百年続くかわからない。当分の間というのは一…

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 ちよつと政務次官に伺いたいが、あなたも御承知の通り、今明治十三年のあの法律がありますね。投票により——これが旧刑法から今度の刑法へ移つて、施行法で全部あれが当分の間で、当分の間が七十年後の今でもあれをやつている。明治十三年の人は選挙などという氣持はありません、專制政治だから。そこで今日の選挙でも、あの法條を使つて処罰している。ああいう古くさい明治十三年の太政官の布告を今日適用して処罰するというようなことは、どうも法務廳の威信…

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 今の連続犯の問題ですが、実際はもしそういう場合があつたら、併合するようなことにやればよろしいのであります。ところが取扱い上非常に不都合なことをしている。たとえば檢事がその事件を調べて、いずれも記録には明瞭になつております。公判廷で調べるといずれの事件も明瞭に陳述して、明瞭に記録に書いてある。ところが初めの間、起訴状には片方の意見だけしか警察の意見書になかつた。今の新しい場合はそうでないが、現在引続いたものは、警察官の意見書通…

民主自由党1949/05/21

第5回 衆議院 法務委員会 第25号

○古島委員 あろうかじやない、現にあるのです。これは長いこと私の友人が弁護しておる事件ですが、東京高等裁判所に來て、東京高等裁判所でももう半年かかつております。地方裁判所の方でもそれは控訴されてから約半年かかつておりますが、私は高等裁判所が一まとめにやるべきものだという主張をして、そういうふうな手続をしろと言つておりますが、手続したが一向集まらない。共犯関係はほとんど同じだが、一人がそういう二個以上の犯罪を犯したというのが違う。共犯関係…

民主自由党1949/05/17

第5回 参議院 法務委員会 第15号

○衆議院議員(古島義英君) 法務廳の意見でなく、政府委員の意見か知れませんが、いずれにしても法務廳を代表してあなたが意見を述べたのであるから、法務廳の意見として私は受取る。実際これが必要がないというようなことも考えておるようでありますが、訴を起す場合において、訴が起し得なかつたというようなことでない。戰地にあつて生死不明である場合においては、訴を起すことはなかなか困難である。そこで戰死したという通知が來たのであるが、ところが今通知が來た…

民主自由党1949/05/17

第5回 参議院 法務委員会 第15号

○衆議院議員(古島義英君) 四十四條は事実そういうことがあつても届出をしない者がある。若しくは届出を怠つておる者があるのを主としてやつておる。それから二十四條の方は、この法律上そういう届出ができないのであつて、若しくは錯誤があつた、若しくは著しく誤謬があつたというようなことを指しておるのでありまして、やはり四十四條から持つて行きませんと、その両方は含まんものでありますから、そこで怠つた者の分も、若しくは法律上の錯誤、若しくは届出を怠つた…

民主自由党1949/05/17

第5回 参議院 法務委員会 第15号

○衆議院議員(古島義英君) 幸いに四十四條に二十四條を準用するということになつておりましたから、そこで四十四條をすれば催告をして、尚催告に應じて直さなかつた、催告に應じてその届をしなかつたというような場合、こういうのと、それから今のその法律で許さない場合、錯誤があつた場合、若しくは誤謬があつた場合、遺漏があつた場合ということを申すというと、どうしても二十四條が必要になつて來ますから、幸い準用ということになつておりますから、四十四條で足り…

民主自由党1949/05/17

第5回 参議院 法務委員会 第15号

○衆議院議員(古島義英君) 私はこういうふうな考えであります。片方は催告をしてもやらない。催告をしてもやらんときにはどうしてやるかというと、四十四條ではやりようがないのであります。そこでやはり二十四條の今の管轄地方事務所の長の許可を得て、そうして直すことができるようにしなければならん。四十四條は催告をする、催告に應じなければ又期間を決めて催告をする、こういうことだけでありまして、いよいよ何としてもやらんときはどうするかというと、やりよう…