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日本社会党衆議院
総発言数
2,081 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1953/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会45 件・45%
  • 商工委員会2 件・2%

※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,081 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1953/07/17

第16回 衆議院 法務委員会 第16号

○古屋(貞)委員 特に二十六条の二になりますと、ただいまの「保護観察二付セラレタル者遵守ス可キ事項ヲ遵守セザリシトキ」という取消し原因になつているのです。この決定権は、どこで決定するのでございましようか。これにあたるような事項を遵守しなかつたという決定をするところ、それから決定すると同時にどういうような手続でこれが取消されるのか、その順序をお教えいただきたい。

日本社会党(左)1953/07/17

第16回 衆議院 法務委員会 第16号

○古屋(貞)委員 ただいまの御説明によると、主任の保護司から検事に上申されて検事から観察所長に要求する、そうすると決定権はもちろん裁判所でやるのですが、その要求に応じて本人のそれに対する弁明とか何とかいうことも口頭弁論を開いてやるということになるのでしようか、この点をひとつ……。

日本社会党(左)1953/07/17

第16回 衆議院 法務委員会 第16号

○古屋(貞)委員 その点は刑事訴訟法の改正の方に関係があるんですね。

日本社会党(左)1953/07/17

第16回 衆議院 法務委員会 第16号

○古屋(貞)委員 それから特に私がお尋ねしたいのは、手続は、一応口頭弁論を開いてやることになりまするけれども、検察官がいろいろ要求をする材料を提供するのは観察所長でしようか。

日本社会党(左)1953/07/17

第16回 衆議院 法務委員会 第16号

○古屋(貞)委員 この点が私どもにまことに――例の「別二法律ヲ以テ之ヲ定ム」という規定は、犯罪者予防更生法ということになるのでありましようが、犯罪者予防更生法の内容を検討いたしますると、非常に複雑なのでございます。これに違反するような事項といたしましては非常に複雑になつて参りますが、たとえば旅行に行きますときに旅行の許可を受けなければならぬというようなことがまず一つある。もう一つ、鍛冶委員からも御質問がありましたが、好ましからざる人々と…

日本社会党(左)1953/07/17

第16回 衆議院 法務委員会 第16号

○古屋(貞)委員 最後にこの法律がかりに通過いたしまして施行されたといたしましても、法務当局のお考えになつているような予算の裏づけが、大体見通しがつくのかどうか。私どもは今御説明のような御趣旨の実現をするには、相当な予算がいるのではないか。相当な予算が盛られて、従来のような奉仕者であるというような関係で特に活発に働いていただくためには、相当の費用がいるのじやないかと思いますが、この点については御方針があり見通しがあつてやつているのかどう…

日本社会党(左)1953/07/16

第16回 衆議院 法務委員会 第15号

○古屋(貞)委員 時間がございませんから結論だけを申し上げます。斎藤長官でも田中総監でもけつこうですが、お二人の御意見を集約いたしますと、現在の刑事訴訟法においては、捜査権は検察官並びに警察が各自にそれぞれ持つている。従つて従来の日本の民衆警察の建前から、さように二つにわかれているものを逆行して一つに集約されて、検事の指揮下に置かれるのであるから反対だということに承つていいのでありますか。結論でございますが、いわゆる二つの指揮権が独立し…

日本社会党(左)1953/07/13

第16回 衆議院 法務委員会 第12号

○古屋(貞)委員 今朝の新聞を拝見いたしますと、昨日の姫路少年刑務所におきまする暴動事件の記事がございます。かような事実があつたかどうか、あつたとするならば、その原因はどういうところから起つたのか。その点を大臣に承りたいと思います。本件は重大な関係がございますので、御報告を大臣からいただきます。

日本社会党(左)1953/07/13

第16回 衆議院 法務委員会 第12号

○古屋(貞)委員 ただいま大臣から御答弁をいただきましたが、本件は非常に重要な案件でございまするから、御答弁のように詳細をすみやかに御調査を願つて、当委員会に御報告願いたいことを御希望申し上げまして終ります。 ―――――――――――――

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 私は労働大臣にお尋ねしたいのですが、本法案による法益は何ですか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 電気事業と石炭鉱業に対してのみ本案が規制されているという理由は、どういう理由ですか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 三箇年というような臨時的な立法になつておるようですが、そのようなことで目的を達せられるかどうか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 ただいまの三年というのは、何か基準でもあつてきめたものですか、その理由を承りたい。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 労働大臣は、違法性の問題を、三年によつて確認するというような御答弁ですが、そうすると、本法案を提出しました目的は、昨年の電産並びに炭労の争議の苦い経験に基いて、正当なる争議行為であるかないかということについて、明確にそれを織り込んで、こういう場合は違法であるということの、いわゆる阻却性をなくするための一つの目的によつて、本案は提出されたように承つておりますが、そういうように承つていいですか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 今までの問題は、つけたりですから、あとにして本論に入りますが、そうすると、公共の福祉を守るのだということになりますと、ただいま昨年の争議の苦い経験にというような御発言がございましたが、さようにいたしますと、昨年の二つの争議は、労働争議の行き過ぎであつて、違法である、かようなお考えのもとに本法案を提出されたのであるかどうか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 公共の福祉と争議権の調和と申しているようですが、一体昨年の争議は違法であるかないかの決定権は、かつてに政府が、かようであつては困るとかなんとかいうことを決定すベき問題ではないので、ことに公共の福祉に反するか反しないかという問題は、これはやはり国民大衆が決定すべき問題であると思う。従つて、この点一方において、憲法によつて保障された基本人権並びに争議権、この基本人権と争議権は、勤労大衆においては生命線であります。従つて、かよう…

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 ただいま、違法であつて成熟しているというお言葉がございましたが、昨年の争議と同じような事案で、従来の日本の裁判所の裁判は、いずれも正当なる争議行為だということの判決になつているように、私どもは聞いておるのであります。きようなお考えを持つこと自体は、政府がかつてにさようなことをお考えになるのであつて、国民はおそらくこれが正当な争議行為であつて、行き過ぎでない、違法性はないというような輿論であります。それは公述人あるいはあらゆ…

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 これは他の委員からお尋ねしたようでありますが、労働大臣は成熟したくとおつしやいますが、三年間試験して一つの既成事実をつくつて、それを前提にしてこれは違法なりと決定する、さようなところに目的があるようにわれわれには考えられる。さような目的は考えておられないかどうか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 私どもは、かように考えておる。さように違法性はこれこれであるということで規制するよりも、むしろ労働行政においては、争議を未然に防ぐことにお力を願いたい。そうして昨年のような争議を起さないように努力していただきたい。それに対する政策をお持ちになるかどうか、これを承りたい。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 その具体的な御努力をお示し願いたいと思います。