P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本社会党衆議院
総発言数
2,081 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1953/07/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会45 件・45%
  • 商工委員会2 件・2%

※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,081 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 私が承りたいのは、昨年の炭労並びに電産の争議について、十分なる御調査をしたかどうか、またその調査に基いて、ああした争議を未然に防ぐようなお考えを持たれたかどうかを承りたかつたのである。従つて、昨年の争議の原因、争議が長引いた理由、さような点について綿密な御調査をなされた事実があるかどうか。ありましたならば、その具体的な調査の結果を御報告願いたい。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 私どもが考えますと、あの争議があんなに長くなつてもつれてなかなか解決がつかなかつ原因は、むしろ経営者側が攻勢に出られて、その当時出さぬでもよい条件を出している。たとえば電産の争議については、労働時間の延長、重労働の条件をつけている。当時の社会情勢、経済事情から申しましたならば、ある程度のベース・アツプは当然に行わるべきである。しかるに、これに対する協定なり交渉を誠実に続けずに、経営者の方から労働時間を延長するという条件を反…

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 私の承りたいのは、この提案された法案を拝見いたしますと、経営者側に対する関係はほとんどない、大部分が労働組合の労働争議を制限するということに規定されておる。特に第三条のごとき問題につきましては、むしろかようなことを明確にすることは、労働者諸君に脅威と不安を与える。これは精神的、経済的不安を与える面においては、非常に役立つであろう。しかし、三条などはなくても、従来の法律によつてこれだけの目的は達し得られると思うのです。鉱山保…

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 その点はあえて明確にする必要はないのでありまして、ただいまお答えのような事案がございますならば、鉱山保安法によつて目的を達し得ると考えておる。あえて勤労大衆の反対を押し切つて、あるいは国民の大部分の輿論を押し切つて立法しなければならないということが、納得が行きません。この点については、水かけ論になりますから申し上げませんが、特に明確にしなければならぬことは、単なる引揚げ指令が出たという一つの理由だけでございましようか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 ただいま解釈法規であると言われた。私はそう思うのですが、労働争議権は憲法で保障されていますから、相当な理由がなければ変更し制限を課すわけには行かない。従いまして、本法の第二条の「電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」——この「正常な供給」というのは、どういうことでしよう。この解釈はだれがするのか、この解釈を承つておきたいと思います。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 この点が非常にあいまいな言葉なので、私どもは非常に心配ですが、かような言葉を類推解釈、拡張解釈をするならば争議はできない。争議というものは正常な状況ではないのです。一定の行為が停止されるということが争議です。それを制限してしまえば、争議権を根本から奪つてしまつたと同じ結果になる。従いまして、私どもは憲法で保障されています団体行動権、争議権その他の問題が本件で問題になると思うのです。正常な状態であれば争議でありません。争議の…

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 ただいまの御説明の労調法の第三十六条の、「正常な維持又は運行」——そこでこういうような不明確な字句ではなくしてもつと明確なお言葉をお使いになつたらいいと思うのですが、何かほかにいいお考えはございませんか。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 なおしつこいようでございますが、ただいま労働大臣から御説明になりました労働組合法の第一条第二項の点、違法性阻却の点でございます。これとただいまの法案との関係から考えますと、労働大臣の御説明では、これは解釈法である、従いましてこれはどういうような事実に対する解釈であるか。要するに阻却をしないということを明確にするための解釈の法律かどうか、この点をお伺いいたします。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 それでは最後にもう一点労働大臣にお尋ねをいたしたいのでございますが、労働大臣は非常に社会は変転して停止するところを知らぬ状況だからと言われましたが、さような関係であるのに、三年までの期限を切られて、そして三年の間この解釈法を有効にする、かような御説明がございました。もしもかような問題が三年の間に社会通念上、労働大臣がお考えになつているようないわゆる違法行為である、阻却行為であるということが否定される場合には、この法律の期限…

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 しつこいようでございますが、最後に一点だけお尋ねいたします。労働大臣は昨年の二つの争議を、社会通念上違法行為である、労働争議の範囲を逸脱したものであるというお考えから、本案の御提出をなされているのでありますが、具体的にどういうところが違法性であるか、違法性の根拠をお示し願いまして、私どもを納得させていただきたいと思います。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 そうすると、社会通念上これは違法であるとお考えになつたのが根拠ということになるのでしようか、私はどうも納得が行かないのでご場ざいます。

日本社会党(左)1953/07/10

第16回 衆議院 労働委員会 第11号

○古屋貞雄君 これで打切ります。

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 一体人権擁護の問題は憲法で保障されておるのであります。従つてこれがはつきり保障されなければ日本の民主主義が達成されぬことは御承知の通りであります。ただいま政府委員からの御答弁を承りますと、本年度の予算が一千百万円、すずめの涙みたいなもので、これで一体日本の人権擁護が確立されるかどうか、これを責任ある政務次官からお答えいただきたい。

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 それならばさような少い金額でやれるかどうかということの御答弁をいただきたい。

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 どうも了解がつかないわけです。ただ一つ承りたいのは、ただいま政府委員の御説明を承りますと、人権擁護委員に対してはほとんど実費も差上げてない、一年に一千円しか差上げてない、現代のような社会において、さような手当で一体人権擁護の活動ができるかどうか。ただいまの御説明では十分に出ないということであります。従いましてこの制度を確立いたしました趣旨から申しましても、これは少くとも日本の民主化のためには基本的な一つの制度であります…

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 どうもえらい御説明で私にはよくわからないのです。さようなことを申されますともつと大きな問題が出て来るのですが、むしろ私は、憲法で保障された基本人権が保護されなければならないというのが、日本の一番大きな問題だと思うのであります。ただいま政務次官から社会上、経済上の問題をいろいろ承りましたが、私が今お尋ねしておりますのは、本日の問題になつておる基本人権をどうして守るか、現在の制度で守れるかどうかということを質問しておるので…

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 どうも言葉の上で了解を得るわけには参りけせん。現在の制度ははたしてこれでいいのかどうか、どうこれを改めるかということを私質問したのですが、さようなことについての御答弁がありませんので、これは大臣から面接承ることに譲りましよう。というのは、本日の問題がこの結論になるのです。一体こんな予算で、法律ばかりかえたところが実行できなければ法律の必要はない。それから字句の訂正や、選挙の方法についての問題も今議題になつておりますけれ…

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 ただいまの御答弁の中に、承諾を得ておるけれども落されるということがきまつておるので、どうも気の毒でやりずらいというのですが、私は人権擁護などをいたしまする人は少くとも社会的な公共的観念において認識がなければいかぬと思う。これは問題であります。ただいま御説明のような、現在の制度をかえてさらに少くするということは、むしろ独断専行に陥る弊害がありはしないかと思う。ことにただいま弁護士会などの意見を聞くと申しますけれども、むし…

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 ただいまの御説は何もやらぬということですよ。だから実際は弊害がない。これが実情です。私どもはそういうような答弁を承つて非常に心外に思うのです。何もやつていない。人権擁護委員というのはただ形式的にやつているだけです。私どもも以前頼まれて擁護委員に出ておりましたが、弁護士でもあまり熱意がない。結局問題はこの制度の趣旨が徹底されていない。この点が第一の問題です。今の御答弁では弊害がないと申しますけれども、何もやらぬから弊害が…

日本社会党(左)1953/07/09

第16回 衆議院 法務委員会 第9号

○古屋(貞)委員 法務局長が介在するからかえつて弊害がうんと多くなつております。これは実際問題であります。手紙を出して呼びつけたり、ほとんど問題にならぬようなことをやつておることを私知つております。それがいけないのです。私どもはそういう見方なら反対であります。法務局長は、局長という名義で、だれかが問題を持つて参りますと、すぐ早のみ込みをして呼びつけたり何かやつております。こういうことはあまりよくないことだと思います。今ここで議論をいたし…