古屋貞雄
会議録に記録された「古屋貞雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,081 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/09/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会45 件・45%
- 商工委員会2 件・2%
※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 国政調査権は制約があるということでございましたが、その制約の範囲についての疑義がございますので、重ねてお尋ねしたいと思うのであります。ただいま大臣の御答弁によりますと、捜査をした者の中で起訴された者については、刑事訴訟法によつて公判前には発表するわけにはいかない、但し不起訴になつた問題についても、関連をするとかあるいはさらに捜査をいたす便宜上に関係して、個個の場合は別として、抽象的には出すことのできないものも多々ある、…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 ただいまの捜査の秘密は私ども認めますが、捜査が終了して後に秘密があるはずがないと思う。従いまして、旧法におきましてはその点を明確にしておきましたけれども、旧法と本法の根本的に違つておりまする問題は、新法は、主権在民、基本的人権の尊重、しかも民主主義の原則に基いた憲法の精神からなされたものでございますから、捜査された結果についての問題を秘密だと言うて発表することができない、あるいは国政調査権の対象にならないという議論は、…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 法相の答弁は、どうも公判の出訴された問題にこだわっている。私の承りたいのは、起訴されない、不起訴になった事件の問題が国政調査の対象にならないのであるかということです。私は当然国政調査の対象になるべざものだと思う。国政を調査するということはいわゆる公益の代表であります。従いまして刑事訴訟法四十七条の但書の精神から考えましても、起訴された事件でありましても、その中の特殊な問題は当然国政調査の対象になり得ると私どもは信ずる。…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 その点はどうも証拠にするとかしないとか育っていますが、それはそれでよろしい。そうすると不起訴処分になりました事件については、検察審査会ではこれを全部調べることができる、これは法律ではっきりしています。起訴、不起訴の当否を審査する、その審査する権限を審査会がお持ちになっております。従って審査会がお持ちになっておる権限と国政調査権の制約とは、国政調査権が狭くて、検察審査会が広い、そういうような矛盾はあり得ないのです。だから…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 そこで私は承りたいのですが、そういたしますと、当法務委員会を秘密会にいたしますならば、全部お出しになるということは御決定になるでしょうね。その点を承りたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 そうしますと、検察審査員と国会議員との間の信用は、法務大臣のお考えでは、審査員の方を信用して、国会議員を御信用にならないのか。これが一つ。それからもう一つは、片方には処罰規定があって処罰されるから制約されておるのだ、国会議員の方は処罰の佃出定がないから、それによって区別しなければならない、こういう御見解だとするならば、いやしくも国会議員は、秘密会において審査いたしました問題については、国会の品位を傷つけるという懲罰の問…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 それでは当法務委員会が、必要な分だけを要求いたしましたらお出しになりますか。その点を承りたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 検察審査会法にも必要な資料とあるのです。起訴、不起訴がいいかどうかを決定する必要な資料ですから、重要な案件はこれに全部入ると思う。そこでなお進んで承りたい。私どもの解釈は、国政調査権で制限を受けます条件は、灘院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第五条に基く制限以外には、国政調査権を制限する規定は日本にはないと思う。その点法務大臣いかがでしよう。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 でありますから、法律を基準にしてものをお考えになる法務大臣としては、その答弁はまことに当を得ていないと思う。いかなる法規に基いてそういう解釈をされるか、そういうような実践をするのが正しいと御信念あそばすのか、その点を承りたいと思う。先刻承ると、検察官の捜査秘密は、規定としてはないけれども、その本質上秘密にしなければならぬという御答弁であり決したが、捜査中においてはなるけどこれはそうです。捜査が済んで、しかも起訴、不起訴…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 どうも私にはそこのところがわからぬのです。公務員の職務上の秘密を具体的に決定するのはどなたでございましようか、まずこれが一つ。公務員が出て来て、やたらに秘密だ秘密だと言った場合に、その秘密と称する具体的な事実が、なるほどこれは公務員の職務上の秘密だと最後に決定する場所、決定する権限はどこにあるのでしょうか。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 その点はよくわかつているから私は承っておるのですがそこで国政調査に対する制限というものは国家の重大なる利益に悪影響を及ぼすという制約じゃないですか。この認定はともかくといたしまして、国政調査が制約を受けるということの条件は少くともその事項が国家の重大な利益に悪影響を及ぼすという一つの具体的な事実が承認されなければ私は制約されないものだと思うのですが、その点はいかがですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 そういうような事実がなければ国会の調査権は制約を受けないのだ、こう考えていいかどうか……。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 従いまして今回の造船疑獄に対してかく操作をいたしました情勢は私ども抽象的には存じております。それからなお今まで私どもが法務委員会で調査いたしました内容につきましても、リベートを一これはあとから刑事局長からお尋ねしたいと思っていますが、すでに起訴されたことの内容の事実につきましても、国が相当被害を受けている。こういう関係が明らかになっておりますが、ただ私どもはそうしたいわゆるリベートが政界に流れた、あるいはそういう金を政…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 そういうように抽象的にお片づけになると私は承りたいのであります。ここに私ども起訴状を持っておりますが、これのどれがどれに影響するかということを承りたいと思います。造船疑獄の起訴が行われまして三十数人の起訴が行われておりますが、リベートが政界の関係に流れた中で、この間の証言によりましても一億円以上あるのでありますがこの中にあります起訴に基いております公訴を維持するためにどれとどれとどういう問題を一体提供するというお考えで…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 それじやこういう御質問を申し上げしましよう。私の方で法務大臣に要求いたしますから、今起訴されておる五十名の公訴を維持するために必要な証拠、供述書以外のものはどれとどれとがこの委員会へ書面でいただけましようか。そうすれば、それを私の方へお取寄せ願えばいいのですから、そういうことまで御協議される意思があるかどうか。特別背任の問題はそうでしようが、政党の関係しておる公訴事実というものはわずかである。そういうような表があると思…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 どうも委員会を侮辱した答弁だと思う。これは十日かかつても一月かかつてもけつこうです。私は法務大臣にすぐ出せとは申しません。法務委員会にこれこれのものは出せるということでお出し願える意思があるかどうか、その点承りたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 調査をされて区別されることはけつこうですけれども、そうすると、これから法務大臣は調査してみなければ、一つもここで確答できないとおつしやるのでしようか、そんなべらぼうなことはないのです。全然関係のない造船疑獄の事件で捜査されました参考人の調書が、これから行つて研究しなければ出せるか出せぬかの答弁ができぬということは、私は非常に不誠意だと思う。帰つて調査をされてこれは出せる、これは出せぬというならいいのですが、そういうこと…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 調べた上で答弁をしていただくというならけつこうでありますが、私から特に委員長にお願いしたいことは、当時参考人でなく被疑者として調べられ、不起訴になつております人員数が相当ございました。被疑者として調べられておる者が百四十七名あつて、その中で五十名だけは起訴されておるのです。そのあとの人は不起訴になつております。その不起訴になつた者の中でここで書類の出せる者は幾人、出せない者は幾人、その書類を提出できるかどうかということ…
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 その点はこれ以上私が申し上げてもしようがありませんが、もう一つ承りたいことは、例の五条の問題の中に、ただいま御説明願いました国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明、この国家の重大なる利益に悪影響を及ぼすということの一はだして悪影響を及ぼす事項なりやいなやの最後の認定をする者はだれでしようか。
第19回 衆議院 法務委員会 第69号
○古屋(貞)委員 なお私は法務大臣に承りたいのですが、法務大臣は昭和十年に当時の司法大臣として旧憲法時代に美濃部達吉博士の被疑事実について――あのいわゆる天皇機関説の問題は不起訴になりましたが、当時司法大臣は、私の記憶では不起訴になつた理由を天下に声明されておるのです。従いましてあのように国民の納得の行く捜査をされ、そうして起訴、不起訴を決定され、国民から司法部の信頼をかち得ようという努力をされた、こういう歴史を持つた法務大臣でいらつし…