古屋貞雄
会議録に記録された「古屋貞雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,081 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会45 件・45%
- 商工委員会2 件・2%
※ 全 2,081 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 法務委員会 第20号
○古屋委員 もしそういう場合にあらずして、やめさせるというようなことになりますならば、私どもは特段な御配慮を願って、そして生活の保障もある程度まででき得る範囲の措置をしていただくことを要望して、私の質問を終ります。
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 商法の一部改正になりました根本の関係を聞きたいと思います。それは前回改正をいたしたときには、株主の新株引受権について有するとも有しないとも明確になっていないので、その点並びに定款の必要事項になっておつた関係上改正が行われるように改正要綱には書いてありますが、根本的なことをお伺いしたいと思います。それは株主の新株引受権に対する原則論ですか、原則として新株引受権はないのだ、しかし取締役会の決議によって与えることができるのだ、こう…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 そういたしますと、現在の商法でいろいろの紛争が起きる原因を除去するためにも、今回の改正が必要だ、こういうふうに承わつていいのでありますか。
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 それから今度改正されますように、新株の引受権は、原則としてはないのだ。取締役会の決議によってきめるのだということになつた場合の弊害というものがあるように私は考えるわけであります。それは取締役会に権限が強化されるために、取締役会そのものの専横をきわめた場合の弊害、たとえば私非常におそれるのは、日米通商航海条約によってアメリカの資本が、講和条約の発効でもうそろそろ三年たちますから、日本の商法に基いて株式が持てるようにきめられてお…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 私もう一つ承わりたいのは、今の商法によりますと取締役はその会社の株主でも株主でなくてもいいことになっておりますから、一株も持たない者が取締役に就任され、その就任されておりまする取締役が会社を乗つ取るために策動をするには、ただいまの改正のようになりますと非常にやりよくなるわけであります。実は大阪に行われていることなのですが、一株も持っていない監査役、取締役が全員で成立された会社がある。そういう場合に今のようなことで行きますると…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 ただいま御説明がございましたけれども、日本の現在までの商法に関する株主の教育と申しましょうか、自覚と申しましょうか、商法に対する理解が非常に先進国に比較しておくれておるように思われまして、大体日本の株主総会というようなものはずいぶん無理な決議をするわけです。従いまして、特別決議に疑義がある、不当の決議をされたのだというようなことについて、これを防止し、一応の仮処分をいたしまして株の発行の停止をとりますには、非常な手続と費用が…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 非常に将来有望な会社で資本が少い、四分の一の株券の発行しかない会社、あと四分の三の株券発行ができる状況に置かれる会社が、他の資本家から重役が買収された、従って重役は会社の高級社員を通じて各株主を歴訪して最初から委任状をとつてしまう、こういうような実例が実はあるわけであります。従って最初から苦心惨たんして会社を設立し、将来有望な会社であるにかかわらず、あとから入って参ります新しい資本の悪らつな策動に基いて会社の実権をすべてそち…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 そこで私の言うのは、制裁でなくて、後日になってから総会が無効なんだという決議が行われても、先刻私が申し上げたように会社の実権が新しい株主に移つてしまつたらどうなるか。取締役と通謀しておりますから、従来の取締役は辞任し、臨時総会を開き新たな株主がその会社の実権を握つてしまう、そうなつた場合に後日になってその新株発行が無効になつた、それは特別決議がなかったことになつたという場合に、一体会社の混乱——それがさっきから質問している趣…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 私が御質問申し上げておるのは、今御答弁があったような点ではないのです。一番問題になりますのは、二百八十条ノ二の二項の中の「株主以外ノ者二新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス」具体的なこの理由開示の程度の問題がおそらく株主総会で争いになると思うのです。一体どの程度の理由開示かという解釈問題が、これは紛争を起す原因になりはしないかと思うのです。何とかこの点についての紛争を起さないような適当な表現ができるか…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 そうしますと、株式の申し込みが行われ、株金の払い込みが行われたことは無効になるけれども、発行したものは無効でない、こういうことに分離された解釈になってくるように思うのですけれども、そうしますと、払い込みのない株券が発行されているということになるのでしょうか。
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 私はそのところがどうもわからないのですが、引受権のないものが申し込みをなす、その申し込みをなしたものが、株金の払い込みをして株主になる、こういうところにどうしても私理解がいかないのですが、そうなりますと、引受権に対する取締役会の決議が一切をきめてしまうということになるので、回り回って私が最初質問したようなことに決着するわけです。取締役が勝手に引き受けに対する関係を決定をし、そうしてただいま申し上げたような株主総会の特別決議—…
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 そうしますと、第三者の株式引受権の制約されている条件というものは、結論から行けば、引受権がなくても株主にはなれるのだ、従ってここに並べているような条件は、単なる引受権そのものに対する条件であつて、株主になる条件ではない、こういうように御解釈になるのですか。
第22回 衆議院 法務委員会 第18号
○古屋委員 どうもその点が少し了解に苦しむのでございますが、そういたしますと、前の結論、私が最初に御質問申し上げた取締役会の決議、取締役の専恣横暴というものが非常に行われてきて、そうして少数株主権なども無視されるし、旧株主というものは非常に窮境に押しやられるというようなおそれがあるので、取締役会そのものによって決定をするという、その結論がいいか悪いかということになってくると考えるわけですが、現在の日本の会社運営の実情にかんがみましても、…
第22回 衆議院 法務委員会 第16号
○古屋委員 私は司法行政についての裁判所の行政に関する関係をお尋ねしたいのですが、それはその責任がどこにあるかということが重大な問題でありまして、目的は責任の所在をはっきりしたい、かような意味で御質問を申し上げるのでありますが、その事実はかっての川口簡易裁判所の高井住男判事の職権濫用並びに懈怠事件に関する問題であります。すなわち三百九十四件の検事からの略式命令請求があったものを所定の手続きをしないで、四カ月以内に裁判をすることがきまって…
第22回 衆議院 法務委員会 第16号
○古屋委員 そうしますと、内閣には選択権があるということに相なるでしょうか。どちらを選ぶかということについての選択権があるのでしょうか。その点いかがでしょう。
第22回 衆議院 法務委員会 第16号
○古屋委員 私の質問があるいは御理解いただけなかったかもしれませんが、ただいま一人の欠員に対して二人の候補者名簿を提出するというような御答弁に承わりましたので、その二人のうちのどちらかを選ぶ、こういうような関係になるでしょうか。それとも五人の任命をしようとする場合には五人だけを出しておるのか、その点はどうなっておるのでしょうか。
第22回 衆議院 法務委員会 第16号
○古屋委員 そうしますと、五人であれば、一、二、三、四、五とつけて、一番あとに別の方をつけ加えておられるのが実情なのだ、こうお聞きしてよろしゅうございますか。それから裁判官のさような関係がありますと、最高裁判所は判事の任命に対しては重大な責任を負わなければならない、かように考えておりますが、その点はどういうような状態になっておりましょうか。たとえば裁判官の裁判官会議が負うのであるか。それとも、もちろん裁判官会議は責任を負いまするけれども…
第22回 衆議院 法務委員会 第16号
○古屋委員 裁判所法の第十二条によりますと、司法行政事務のことがここに規定されております。初めの方に「最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。」とあるのです。総括するということは、一つの総括の権利を持っておるのでありますが、総括をした場合に、権利行使をする場合に、この半面の義務がこれに伴わないものかどうか。私は義務が伴うように考えておるのでありますが、この点はどういう御解釈をな…
第22回 衆議院 法務委員会 第16号
○古屋委員 私は、さような御解釈をはっきりいたしたいと思いましたので実はお尋ねをしたのでありますが、そういたしますと、具体的な事件といたしましては、かつての川口簡易裁判所の高井住男という判事さんに対して、これを任免するに至りました責任は、最高裁判所裁判官会議であり、田中長官であるということに相なると思うのですが、さように御解釈を申し上げてもいいのでございましょうか。
第22回 衆議院 法務委員会 第16号
○古屋委員 そうしますと、前の長官のときに任命されたことになると、当時裁判官会議に参画した判事さんの責任ということだけで終ることになるのでございましょうか。