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人事院事務総局給与局長衆議院参議院
総発言数
202 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院事務総局給与局長
直近の発言日
2014/10/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会52 件・52%
  • 議院運営委員会43 件・43%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 行政監視委員会1 件・1%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 202 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

202 件中 20 件を表示
人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 実際に、公務員は採用試験を行って採用するということになっておりますので、採用試験の申し込みを含めて民間の景気に影響される部分があるというのは、御指摘のとおりかと思います。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 先ほど来出ていますように、国家公務員の給与水準につきましては、なるべく広く民間企業の給与水準と合わせるという民間準拠の原則のもとに勧告を行っておりまして、これがある意味、適正な給与を確保するということでありまして、ひいては人材の確保に資するということで考えておるところでございます。 個別の職種なり、そういうものに関しましては、まさに国家公務員は多種多様な職種もございまして、どこがどう競合するというのはなかなか難しいとい…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 国家公務員に関する単身赴任手当につきましては、支給要件が定まっておりまして、官署を異にする異動に伴いまして転居し、その結果、やむを得ない事情があって配偶者等と別居し、単身で生活することになったという者に対する手当ということでございまして、そのやむを得ない事情というのは、今お話がございましたように、子供の教育でありますとか配偶者の就業ということでございまして、それらの事情がないという場合については支給しないということで、…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 先ほどお話がございましたが、平成十八年からの給与構造改革というのが、まさに今御指摘の、勤務成績を反映するということ、それから、そういう意味では、長期の給与カーブについて是正するということでスタートしております。 今回も、その見直しの中で、高齢層については、民間との関係で、さらに抑制をする必要がある、それから、先ほど申し上げたように、初任給については改善していく必要があるということで、今、その見直しを引き続き進めていると…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 お答えいたします。 民間につきましては、厚生労働省の調査でございます賃金構造基本統計調査のデータに基づいているところでございます。五十代後半層の民間の給与水準につきましては、五十一万円ということになっているところでございます。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 国家公務員給与等実態調査に基づく数値としては、五十三万六千円となっております。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 官民比較に際しましては、主な給与決定要素であります役職段階、勤務地域、学歴、年齢、これを同じくする者同士の対比をさせる、いわゆるラスパイレス方式によって官民較差を算出しているというところでございます。 一方、今回の世代間配分に関しましては、昇進管理などの官民の人事管理の実態がそれぞれ異なる中でありましても、年齢別の民間賃金の傾向も踏まえていく必要があるということから、見直しを行うことを考えているものでございます。 この…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 お答えいたします。 五十代前半層の給与水準につきましては、民間が五十二万一千円でございまして、国家公務員については五十一万円でございます。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げたとおり、世代間配分ということでの見直しということでございまして、それぞれの水準をラスパイレスで求めてその較差を埋めるということではございませんので、民間の賃金の傾向を踏まえていくという観点からこの資料を使わせていただいたところでございます。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 可能かどうかということでいえば、そういう意味では、新たにプログラムといいますかそういうものを全てもう一度設定して算出するということは、要素としては可能ではございます。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 お答えいたします。 俸給月額、地域手当を合計して増減が生じる職員数というのについては算出しておりませんので、まず俸給月額について、行政職俸給表(一)でお答えいたしますと、俸給月額が引き下げとなる職員数は十三万二千六人で九三・二%、俸給月額が変わらない職員は九千五百六十八人で六・八%となっております。 また、地域手当につきましては、現在支給されている職員で見直し後に支給されなくなる職員はおりません。他方、現在地域手当が支…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 見直し後の支給地域につきましては、二百六十地域でございます。それから、今回、地域手当の支給地域として指定する地域のうち、俸給それから地域手当の合計ということですが、これは俸給水準を一律二%引き下げとして試算させていただきますと、水準が引き上がる地域が百二十二地域、それから、おおむね維持される地域が六地域、引き下がる地域が百三十二地域となります。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 お答えいたします。 公務員給与につきましては、国民の理解と納得を得るという観点からは官民の均衡を図るということが適当ということでございまして、寒冷地手当につきましても、民間事業所における同種の手当の水準を考慮しながら設定してきているところでございます。 民間事業所における寒冷地手当、同種の手当には、例えば灯油価格の変動も含めたさまざまな要素も含まれているということでありますので、こういったものを適切に把握しながら進めて…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 今御指摘のとおり、本州におきましては、指定地域から外れるところが出てまいります。その際、寒冷地手当が支給されなくなる職員に対しましては、月額で最大一万七千八百円とその額が大きいということもございまして、今回は三年間の経過措置を講ずることを考えているところでございます。

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 医師の給与につきましては、従来、民間が国を上回るという状況にございます。 こうした医師の給与につきましては、人材確保の状況等も総合的に考慮しながら、過去、見直しをしておりまして、平成二十年の勧告におきましては、医師の給与の特別改善ということで大きな見直しを行っております。 また、平成二十一年以降の勧告におきましては、官民比較の結果に基づきまして、各俸給表におきましては引き下げを行っておりますが、いずれの年におきましても…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 通勤手当につきましても、基本的には、官民の均衡という観点から手当の水準を見直していくことが適当というふうに考えておりまして、現在の通勤手当、自動車等を使用する場合でございますが、この手当につきましては、民間におきましてもガソリン価格の変動を反映されたものというふうに考えておりまして、その反映された民間の通勤手当、同種の手当につきまして把握しながら改善をするということで、今回もその趣旨から見直しを行ったところでございます…

人事院事務総局給与局長2014/10/17

第187回 衆議院 内閣委員会 第3号

○古屋政府参考人 本年の給与改定におきまして、自動車等を使用する交通用具使用者に関する通勤手当に関しましては、四月にさかのぼって改定を行うということでの勧告内容となっているところでございます。

人事院事務総局給与局長2014/04/24

第186回 参議院 総務委員会 第17号

○政府参考人(古屋浩明君) 今御質問にもございましたとおり、上位の区分につきましては、昇給に関して、その上位の昇給区分に集中するということではいけませんので、上限としての枠を設けているところでございます。 御質問の下位の昇給区分でございますが、これにつきましては現在枠は設けておりません。これは、下位の昇給区分に一定の枠を設けるということとした場合には、人事評価が標準の者も下位の昇給区分に当てはめられるということも生じるということになりま…

人事院事務総局給与局長2014/04/08

第186回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(古屋浩明君) この四月時点におけます事務次官等の年間給与、月例給ということでございまして、事務次官に関しましては俸給月額は百十九万八千円、年収で二千二百六十五万二千円、それから本省局長級でございますが、局長につきましては俸給月額が九十一万二千円、年収で千七百二十四万四千円、それから審議官・部長級では俸給月額で八十三万四千円、年収で千五百七十六万九千円となっております。

人事院事務総局給与局長2014/04/08

第186回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府参考人(古屋浩明君) 今御議論ございましたように、国会議員の歳費につきましては国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律において定められているところでございます。事務次官の給与につきましては、これは一般職の職員の給与に関する法律において定められておりまして、人事院がその改定について国会及び内閣に対して勧告を行うという仕組みになっているところでございます。 今言及されました国会法の三十五条の規定がその両者を言わばつなぐ規定になってお…