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公明党・国民会議衆議院
総発言数
4,691 件
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
—
直近の発言日
1971/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会65 件・65%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会32 件・32%
  • 社会労働委員会医療保険制度に関する小委員会3 件・3%

※ 全 4,691 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,691 件中 20 件を表示
公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そうしますと、この第四条の両罰規定の中にございますが、統括者というのは、代理人になるわけでございますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そうです。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 この両罰規定によりますと、「行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。」こういうふうになっておりますですね。実際にそういうふうな有害物質なり、そういう事故を発生した行為者のほかに、現在の法律に載っておりますところの統括者あるいは管理者というものもこの中に含まれてくるわけですね。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 しかし、その管理者や統括者が、公害罪のいわゆる対象になる場合もあり得るわけですね。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 どうもよくわからないのだが……。 そうしますと、今度は通産省にお尋ねしますが、小規模の事業者のいわゆる公害防止組織ですね、本法律を見ますと、統括者を置かないことができるというふうになっておるようですが、こういう場合はどういうふうになるのでしょうか。統括者にかわる者を置くわけですか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そうしますと、零細な中小企業においては、その事業主が統括者になるということになりますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 今度青森県の例で申し上げますというと、新井田川水域の水質基準がきまります。そうなりますというと、あの新井田川流域にはもう三百以上を数える弱小な水産加工業者が一ぱいいるわけです。この一年三カ月の間にこういう管理者を設置いたしましても、実際に基準を守るまでにはもう相当の日数もかかりますし、そういう防除施設をつくるだけの能力がないわけです。力がないわけです。そういうものに対してはどういうような対策をお考えですか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 特に、そういう中小企業の場合には、この管理者を設置いたしましても、十分にその維持管理なりそういうような公害防止体制が実施できない場合があるわけですね。そういう場合に、この管理者が処罰を受けます。――処罰を受けるわけですか、これは。そうですね。今度の罰則を見ますと、罰金刑とかいろいろきまっております。そういう罰則を受ける管理者あるいは統括者の責任というものを回避するために、管理者になり手がないというようなことは考えられないです…

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 これはまた鉱山の場合と比較いたしますが、鉱山から有害物質が流れておった、それを坑外の保安係員が上の管理者に対して報告をします。報告をしても、その管理者がそれを上のほうに進言しない場合には、これは管理者の責任になるわけですか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そういうような、下でなくて上というのは、管理者じゃなくて統括者でございますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 鉱山保安法でいきますと、実際の統括者とかあるいは管理者には体刑もございます。ところが鉱業権者にはそういう体刑がないですね。鉱業権者の責任というのはどういうふうになるのですか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 その場合、管理者の責任というのはどうなるのですか。統括者、管理者の責任です。実際にそういう大きな事故を発生するような行為者がおります、それを管理する人、統括する人がおります。その上に法人なりそういう会社がございます。その中間にいるところの管理者なり統括者の責任はどうなりますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そうしますと、中小企業と大企業の場合では――零細企業のほうは事業主が統括者になっておりますね。事業主は当然その処罰の対象になります、重大なそういう公害を発生した場合ですね。ところが、大企業になりますと、上のほうへはいかぬわけですか。統括者までいって、あとその会社の重役とかそういうところには責任がいかぬわけですか、その管理の責任は。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そうしますと、先ほどお話しした八坂鉱山の場合には、鉱務監督官もおります。いろいろな総括者もおって、管理者も保安係員もみんないるわけですね。そういうところでも基準を上回る砒素が排出されているわけです。こういう場合には、これは一体だれの責任になるわけですか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 その場合、工場長とか施設の維持管理をする人の責任であるということはわかりますが、坑外の保安係員とかあるいは管理者がおりますね、こういう人たちが施設が不十分である、また実際にそういう有害物質が出ているということを知っている場合に、処罰の対象になりますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そこで、今度の法律については、業務がきめられておりますね。たとえば、これは第三条でいきますというと、汚水の場合には「使用の方法の監視並びに汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。」こういうような業務規定がございます。管理者が十二分にこの業務をやらない場合には、管理者は処罰されますね、どうでしょうか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そうしますと、たとえば共同の汚水処理場がありまして、その汚水処理場が、今日の段階では技術がまだ非常に未開発の面が多いので完全な防除ができない、誠実に一生懸命やっているのですが、そのために大きな公害が発生したという場合には、管理者の責任はどうなりますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 その場合に、今度は統括者の責任はどうでありますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 そういうふうに、非常に重大な公害が発生しておって、施設の改善が必要であるということを統括者が会社側に進言をします。ところが、非常にお金もかかるしあるいは時間もかかるというような場合ですね。公害をそのままたれ流しにして操業をしておったというような場合には、それは会社側の責任になりますか、統括者の責任になりますか。

公明党1971/04/28

第65回 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号

○古寺委員 法務省にお尋ねしますが、いまのように、統括者のほうが施設の改善を会社に進言しても、会社のほうがそれをそのままにして操業をしておった場合には、これは統括者は責任はどうなりますか。