受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 逓信委員会 第17号
○受田委員 電電公社が、電電債の消化のためにいろいろなPRをしようとしても、御自身ではなかなかできない。そういうものについては、証券業者にできるだけ一役を買ってもらうという努力、やはり協力させる必要がある。電電債の市価が不当に、今まで他の類似のものと比べて安かった理由は、そこにPRの不足ということもあったわけです。こういうことも含めて、今後せっかく今安定の方向にある電電債の消化並びに地域的な段落――ある地域には群がっておる、ある地域には…
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 関連して。大平大臣、あまり頭の痛むことでなくて、明るい問題を一つ取り上げてお尋ねしますが、今度外務省設置法の改正並びに在外公館の名称及び位置を定める法律などが改正される案が出ておるわけですが、これで新しく大使に昇格するところもあるし、その大使に昇格したところが兼務になっているところもあるのでございますが、最近、小さな国と言ってはおこるかもしれませんが、小国に大使をどんどん置いておられるわけです。しかし、まだ公使として残ってい…
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 小さな国に大使館がどんどん設置されるわけですが、大臣、今の大公使の任命にあたって心すべきことは、外務省御出身のはえ抜きの外交官という形でなくて、大使、公使は一般職じゃないのですよ、特別職の立場の人でございますから、この際思い切って民間人を大使に派遣して、その国に適切な外交をやらせる、あるいは婦人の大使を採用する、もう大臣も二人目ができておるわけでございますが、大平大臣の際に、あなたは女性を重く登用される一番いい権限を持ってお…
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 政務次官は大臣にかわって御答弁をなさるのでありますから、大臣同格の人材という気持で御質問を申し上げます。それから事務的には官房長、局長に御質問したい点があります。 今度の改正を契機に、私ちょっと在外公館の実態を明らかにしておきたい点があります。 在外公館に、現に通産省、外務省、農林省、防衛庁、労働省、経企庁、科学技術庁、あるいは経済関係の領事というものが適当に配置されてありますね。この純粋な外交官でなくて、そういう方面のエキ…
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 それでニューヨークには大蔵省から行っておるのですか。いつ行ったのですか。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 大蔵省から一人出ておりますね。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 そこで一つお尋ねしたいのですが、そういう身分の人は本物の外交官に切りかえはできないですね。つまり外交官試験に合格した者でないと、本物の外交官としての登用はどうですか。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 そうしますと、外交官の正規の試験合格者の持つ特権を全部持つわけですか。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 そうしますと、別に外交官試験にとらわれないで、人材は幾らでも外交官に、吸収できますね。そういうことですね。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 そういう厳格な基準がなくて、各省から適材を途中から外交官に切りかえて採用できるとなれば、これは非常にいいことなんでございます。外交官というものは、一般行政職の皆さんと同じ立場で自由に異動できる、一般行政職からかわれるということになれば、外交官の新しい採用は、別に外交官試験をやらなくても、各省から行政職の適材を吸収するという芸ができるわけですね。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 総領事になる人は、別に外務省の専門職でなくても、こういう立場の各省から来る人も総領事になれますね。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 それは、専門家ということと同時に、一方では他の部面にも熱心な人は、そういうことにもなり得る可能性があるわけですから、どんどんこれは採用されていいわけですね。適材をどんどん総領事に採用する。それから大使、公使などに他者からどんどん採用されていいと思うのです。これは飯塚政務次官、一つそういう問題を総合的に判断されて、広く他省からも人材を吸収するという形をおとりになるべきではないか、かように思います。方針として総領事などにもどんど…
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 飯塚政務次官は近くビルマの賠償で特派大使として御赴任になるのでしたね。これはどういう身分、つまり大使、公使の身分で行かれるのですか、どういう形ですか。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 政務次官その他特定の人が大使として赴任することの可能性はどういう場合にどういう法規に基づいてやられるのか。つまり新興国家などの祝賀会などに出られる場合、何の規定によるのですか。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 その場合の給与は、一体何に基づいて出されますか。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 ほかには何ら手当がないわけですね、何日おられても。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 外務公務員法の二条で言うのは、特別職の大使という形に準じた取り扱いになるわけですか。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 私がお尋ねしているのは、給与じゃなくて、特別職の大使と同じ取り扱いの身分というものが確保されるのかどうかです。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 外交特権は普通の大使と同じ。そうすると、特別職の大使としての取り扱いだ。給与をもらわないだけで、特別職であることは間違いないのですね。
第43回 衆議院 内閣委員会 第11号
○受田委員 この特派大使、全権、こういう人々の身分というものを規定する根拠は今伺ったわけですが、その特派大使の外交特権、全権の外交特権、そういうものは普通の大使と同様ですね。