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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1963/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 關部長の御発言による、だれが見ても不適当なというような人、そうすると、その申し出をした大学の先生方だけはこうでよいと信じたが、そのほかの国民は、だれが見ても不適当だ、大学の先生たちの機関を除いたその他が不適当だということは、その大学の先生方は正しいというが、ほかの、大学以外の者が不適当だと判断するということですね。その大学でも一人や二人できめるわけではない。そういう場合に、たくさんの先生方が結論をお出しになった。それを文部大…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 憲法解釈の形で、憲法第七条の天皇の国事事項を行なわれる際に、天皇がこのことをお認めにならないということが法律の解釈としては成立しますね。私の言うのは解釈ですよ。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 そういう議論をお持ちでありましたならば、この問題がまたそこへいく。大学の自治を尊重するという立場で、大学の自治機関が結論を出した、それに対して、政治的判断ということになりますね、こうなると。政治的判断をもって大学の自治を侵害するということは、私は問題が起こると思うのです。行政の責任者としては、大学の自治機関が出した申し出を拒否するということになれば、それは何らかの政治的意図をもってもなし得るということになりますよ。この人間を…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 それははなはだ理論的根拠が薄弱です。教育の尊重、教育者の尊重という意味で教育公務員特例法ができている。したがって教育公務員特例法にこの大学の総長の任免新方式を御採用になってしかるべきものです。国立大学の特定の総長だけが、教育という特殊の職務を持っている人々を優遇するためには必要な人だというような認識でなくて、教育というとうとい仕事を担当しているのは、教育者全員です。教育者全員に敬意を払うというならいいけれども、ほんのわずか限…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 一般職の職務を遂行している検察官がおるわけです。検察官と比較すべきものじゃないですか。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 国務大臣は十九万円ですよ。ところがこの案は十八万じゃないですか。違うじゃないですか、あなたの答弁と。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 あなたの答弁は間違っている。国務大臣の給与はもうとっくに通っておるのです。この法案を出すときに通っておるのです。国務大臣は現に十九万になっている。検事総長も十九万である。それと同じ、国務大臣に準ずる、つまり同じ給与とあなたが答弁されるのと違っているのです。それから東京検事長、次長検事その他の検事長は、東京検事長が十五万、その他が十四万である、これはあまり安過ぎたから上げた、いいかげんなものですね、この給与決定というのは。十八…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 検察官は一般職ですね。この一般職の職員である検察官に対して、給与は人事院の勧告によってその結果が法律となってあらわれるというのが本筋だと思う。検察官に対する給与勧告というものはいつか一回やったような気がするのでございますが、これはどうお取り扱いされているのでありますか。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 一般職に属する職員の給与がどのように動かされても、これは政治的な意図で動かされるのだから、検察官の分は裁判官とのバランスの問題もあって自由に動かされるのだから人事院はタッチするところではない、こういうことでは、一般職の給与全体に大きく波及する問題が起こると思う。あなたの御所管である一般職に対しては、人事院が確たる信念を持って給与体系を維持する、政治的な給与をいいかげんに一部につけるようなことをやめさせる。むしろ給与の低い、一…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 今度の任免法で適用される大学総長の給与というものは、人事院勧告へ入りますか、どうですか。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 総長の給与は上がりましたね。そうしますと他の学長と均衡がとれなくなった。つまり私が申し上げた五つのランクの中で二つしか解決しておらぬ、あとの三つは取り残された。それはこの七月の勧告の中へ当然入れて、他の大学の学長の給与改善を提案される別意があるのかどうか、また一般大学の教授等も包含した給与改善策をこの七月の勧告へお入れになるかどうかを明答していただきたいと思います。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 私は今度の勧告にはその他の分を検討した勧告がされる、こういうあなたの御発言があったと一応了解してよろしゅうございますか。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 だめなんです。人事院総裁。あなたはこのようなものを二つ、三つここでもぎとられて、かってな俸給表を押しつけられて、人事院がなめられて、そして一般的な大学学長及び教授の給与体系を根本的に破壊するような法律案に御賛成になって、そうしてこれが上がったらあと何とかしなければならぬというような、人のゴボウで法事をするような人事院ではだめですよ。人事院がもし大学の学長などの十分な給与改善をしなければならぬ、大学の権威を保たなければならぬと…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 それじゃあなたのおっしゃることがいよいよ論理が矛盾してくることになるのです。国務大臣並みの給与を出したいが、この法案を出すときにはあちらが十八万だったからそれでそういうようにした、今度それが上がったのだからということになれば、いま上がっておるのですから、上がった俸給表を出すべきですよ、あなたのほうの言い分とすれば……。 しかし私は、ここでもう一つ大事な法律案に直接関係のある問題を指摘したい。この法律の第四条、「国立大学総長の…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 ところがこの附則第四項のおしまいに「「特別職の職員の給与に関する法律第一条第一号から第十五号までに掲げる者の例に準じて」とする。」としてある。すなわち暫定手当等の規定は特別職の規定を準用する、こう書いてある。これはどうです。総裁、これはあなたの御所管でないのですか。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 一般職の職員である総長の基本給であるところの俸給及び期末手当は一般職の給与法の思想をとる、それから暫定手当その他の手当のほうは特別職の職員の思想をとる。これは給与体系を混乱させるものです。一般職なら一般職の思想を一貫すればいいじゃないですか。こういうふうなばらばらなことをやって、基本給は一般職、その他の諸手当は特別職、こういうことを平然と認められて、このほうは政府のほかの方がお出しになったのだからしかたないというような行き方…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 もうこれで終わりますが、人事院としては一般職の職員であるということに固執し過ぎておられるけれども、これでは完全に特別職にとられていますわ。これはもう一般職におるというのがおかしいのです。形を一般職に置いておるというのも、実際は完全に特別職に移行しておるのです。一般職に残そうとすれば、給与体系もはっきりと一般職に残しておかなければいかぬ。俸給体系も特別職、身分も特別職と同じような形にとられてしまって、残るものは名義的な一般職が…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 大臣の答弁で私ちょっと質問します。 あなたは教育を尊重するという立場でこれをやったとおっしゃるけれども、教育を尊重する形にならぬではないですか、一部の人たちの特権意識を持たすだけで何ら益するところはない。自分の月給が五十万円、六十万円上がって、恩給金額も今度やめる前に引き上げる。暫定手当が四分の一が入るとかいうようなことで個人としては喜ぶかもしれませんが、しかし友連れの人を取り残して一人だけいい子になることを内心きっと深く済…

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 ちょっといま、早くやめてくれという意見が出ましたので、私要点を半分近く質問をしただけですが、これで質問を終わります。社会党の皆さんに、お時間をかけて相すまぬから譲りますが、これは人事院総裁、あなたが——文部省からの話のときに、一般職を所管する官庁として、あなたが承諾を与えなければこういうものは出ませんよ。そうですね。あなたが承諾を与えなくてもこの法案が出ますかどうか。

民主社会党1963/06/24

第43回 衆議院 文教委員会 第26号

○受田委員 大臣、人事院の総裁は非常に苦衷を訴えられておりますよ。あなたは人事院をそこまで追い込むような強奪措置をとって、この権限をおとりになったと私は判断します。いまの総裁の御意見の中には非常な苦衷が出ておる。人事院を近く人事局にするとか、国家公務員法の改正も出ておる。しかし、少なくとも人事院は独立機関として、今日まで非常な苦心をしておる。その人事院を政治的に追い込むような形を——文部省が強奪主義でこの権限をとってきたということは問題…