受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 繰り上げて買い上げてやる、そういう措置をできるだけ幅を広げるように、これはやはり室長さんが中心になられなければ、大蔵省はなかなかきびしいから、引き揚げ者の側の気持ちであなたは御努力されなければいけぬわけです。大蔵省の命令一下はいはいではいけない。ある程度のワクを広げる努力をされて、そしてもう七十にも八十にもなった人というのは、われわれは長生きをしていただきたいのだけれども、余命幾ばくもないと御本人は思っておる。そして長く病気…
第58回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 その意気込みです。 ここで法律の改正を政府がやられるかどうかの御意思を実は聞きたかったのですが、国務大臣としての長官がおられないので、この問題は一応遠慮いたしましょう。しかしこの法律をつくるときにもいろいろ問題があって、一たびできた法律をじっとながめてみると、ここはこう直したらいいという手直しを考えざるを得ぬことが——この前の引き揚げ者の給付金支給法も途中で手直しの法改正を何回かやっておる。それから取り扱い期間の延長もやって…
第58回 衆議院 内閣委員会 第27号
○受田委員 それで終わります。
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 きょうは、農林省設置法の一部改正法案の改正目的の一、二のポイントとあわせて、農林行政に関連する国民大衆に直接影響のある個々の問題を一、二指摘いたしまして、当局の意図を明らかにさしていただきたいと思います。 今度のこの改正案で農業者大学校というものが新設されたんでございますが、この大学校の名称を用いて各省設置法が競うて大学校を設置されていることに対して、私は従来しばしばその問題点を指摘して反省を求めてまいりました。なぜ大学校と…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 教育の内容が学校教育法の規定する大学に準じたものであるという御判断ですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 それははなはだ奇怪な御答弁をいただいたものですが、学校教育法に規定する大学というものは四年制の大学というものが本則であり、例外として短期大学というものが認められております。長期の四年制の大学、短期の二年制の大学とどこがそれに準じたものであるということができますか。御指摘されている、定員を一学年に五十人程度として当分の間男子のみとしておる、こういう形、それから修学年限というものがどういうものになるか、そういうものとあわせて大学…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 教育期間というものは、これは非常に大事なことなんで、三年であるならばせいぜい専門学校という形のもので、農業者専門学校、こういう名称にでもしておかれる程度のものだと私は思う。いかがですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 三年で大学程度というものはどういうことで可能性を見ますか。そして一週の授業時数、そこにおける教授の資格、これは大学設置審議会で認められた基準で定められるような人を選ぶのか。そしてその必修科目、選択科目というようなものが学校教育法の大学設置基準に規定されたものが採択されておるのか、お示しを願います。そういう詳細なものをちょっと私拝見したいのでございますが、手元におありでしたら、ちょっと私比較検討さしていただいて審判を下します。
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 農林省でもう一つ水産大学校というのがある。同じ農林省の所管の中にあるこの水産大学校というものは、修業年限が何年で、そしてその教育内容がどういうものであるか。これをちょっと御答弁願います。
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 同じ農林省の中で同じ名称を、一方は水産大学校であり一方は農業者大学校である。これは官房長においても、そこはあなたのほうで、同じ省の大学校のことですから、その比較検討をされてこの法案を出されたと思うのですが、担当の水産庁長官がおいででなければわからないというようなそういう——これは設置法の改正ですから、全く同じ名前を使った大学校が農林省にもう一つできるのですから、既設の大学校との比較検討をされて提案されたと私は思ったのです。既…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 それは地方の営林局がやっているから御遠慮したという意味ですか。
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 その民有林の新しい行政指導をしようというので今度林務部をつくるという御趣旨が一つの大きな目標になっております。この中身を見るとそうなっている。ところが、林野庁と営林局は、営林局は現場の仕事をしている、林野庁が全般の仕事をしている、その間において農政局は、林野行政というものの中の少なくとも農政に関する問題としてはいままで何かつかんでおられたはずです。この林野行政を地方農政局が全然念頭に置かないで農政ができるかどうか、御答弁がほ…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 国有林野を大いに開放して牧野と化していくという点、草地利用あるいは里山利用、こういうようなものが当然牧畜事業としての関係から林野行政にタッチしておる。そうした問題を含めて、いままでの農政局がそういう広い範囲で林野行政というものにタッチしながら仕事を進めていっても一向差しつかえないはずなんです。新しく林務部というものを設けて、そこで林野庁の出先機関のようなものをつくっていこうという行き方は、従来せっかく長い間つちかわれた農林省…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 土地改良事業の一環としての草地造成計画というのもお持ちのようです。これは四十一年から始まった計画のようですし、酪農振興法に基づく里山対策というのもお持ちのようです。しかし、小細工でなくして、日本の森林が荒れ果てておるようなところをもっと、特に国有林を開放して、国有林にそういう広大な牧畜計画、牧野計画を立てる民間人があるならば、あるいは市町村、農協等があるならば、森林組合等、そういうものに大幅にそれを開放するという施策が要るの…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 私大事な質問が後に残っておるので、法案に直接関係する問題につきましては以上でとどめて、これからひとつ、関係の担当官がそれぞれ来ておられると思いまするから、いわゆる農地報償法に関係した問題をまず、取り上げて、次に植物防疫担当の立場からの農林省の植物検疫行政についてお尋ねをさせていただきます。 きょうは、農林省では大臣と農地局長、それから総理府にある臨時農地被買収者給付金業務室の室長さんとにいまからお尋ねをいたしますから御答弁を…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 実は、いまから申し上げますことは、法律の名称を略して——正式には農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律でございますけれども、いわゆる農地報償法というかっこうでこれをお尋ねしたいと思います。 これは農地を買収令書に基づいて処分に協力をしてくれた人に対するごほうびというような意味を持った法律であると、当時御答弁があったのでございまするが、その点は、いまの御説明に加うるにそういう意味があったかどうか、農林大臣から御答弁願い…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 いわゆる農地報償法の報償ということばが使われる理由はそこにあるわけですね。したがって、これは全く政策的な見地からの法律であると理解してよろしいかどうか、大臣。
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 したがって、旧自作農創設特別措置法、略して自創法と言いましょう、これによって買収計画に協力してくれた人に対して、何らかの形でお報いしたい、それはごほうびという意味も含めたものであると、当時答弁がなされた記憶が私には残っております。したがって、この扱い方は、単にしゃくし定木で一々こまかい事務処理によって片づけることでなくして、ある程度幅を持った措置の必要性もここに考えていいと私は判断をします。 そこで問題が一つあるわけですが、…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 農地法の十三条三項に、十一条に規定した買収令書を交付しなければならないことに対する具体的な規定が書いてありますね。いま局長が言われたとおり、国が買収令書に記載された買収の期日までに対価の支払いをしないときは、その令書は効力を失う。だから現実の問題として、令書の交付期日以後に買収の期日を示さなければならぬということになるわけです。これが現行農地法の精神です。ところが旧自創法では、短期間にばく大な数量の処理をするので、いまのよう…
第58回 衆議院 内閣委員会 第24号
○受田委員 この大切な判例に対する御答弁がなければお話にならない。 それともう一つ。これは行裁集八巻の十号の判例、「死亡した登記簿上の所有名義人あてになされた農地買収処分は、その相続人に対するものと解すべく、」というこの判例はどういうふうに理解されますか。