内閣委員会 第27号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1968/05/24
会議録
○三池委員長 これより会議を開きます。 法制一般に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますのでこれを許します。受田新吉君。
○受田委員 法制一般の問題の中で、総務長官の御所管に関する件だけをお尋ねいたします。 すでに国会を通過して、昭和四十二年八月一日から適用されております引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の扱いについて若干の質疑を試みたいと思います。 昨年の法施行以後における特別交付金の支給に関する事務進捗状況をちょっとだけ局長から伺って、それに対する大臣の御答弁をいただくことにいたします。
○田中国務大臣 ただいまの御質問は担当の政府委員からお答えいたさせます。
○川合政府委員 四月末の数字で申し上げますが、受付件数は七十万七百六十八件、人員にしますと百四十万千五百三十六人、これは約四〇%というふうに私ども考えております。 なお、四月末の認定でございますが、件数にいたしまして十八万四千七百五十二件、人員が三十六万九千五百四八。 国債の発行状況は、これは最近のものを申し上げますと、五月八日現在でございますが、当行数が十九万二千八百三十一枚、金額にいたしまして百二億円でございます。
○受田委員 さらにこの特別交付金支給の請求権に関係する問題として、この特別交付金の支給を受けようとする者は昭和四十五年三月三十一日までに請求を行なわなければならないと書いてあります。この条章の中で「引揚者の本邦に引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して二年を経過する日」と書いてあるのですが、この見通しをどういうふうに数字でお示しになっておられるか、資料がおありだと思います。
○川合政府委員 先ほど申し上げました数字は四月末現在でございまして、御承知のように八月に法律が公布、施行されておりますが、これは多少準備期間を必要としました関係で、実際に業務を始めておりますのが十月に入ってからでございます。それからいたしまして、先ほど御報告いたしました四月の数字になるわけでございまして、これは四〇%の進行率というふうに私ども見ているわけでございます。おおむね順調にいっておりますので、さらに私ども努力をいたしましてこの業務の推進をはかりますならば、法律の規定いたしておりますところの期限をもって終了することができる、またさようにいたすべく努力をいたしたいと思っております。
○受田委員 いま私がお尋ねしているのは、ただし書きの規定の該当者をどういうふうに見積もっておられるかでございます。つまりこの昭和四十二年の八月現在においてはこちらにいない、しかしその後本邦に引き揚げた日または死亡者の死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後であるときは、それから後に二年間の経過日時を認めるというこのただし書き方式に対する見通しをいまお尋ねしておるのです。
○川合政府委員 昭和四十三年四月二日以後に云云のいま御指摘の点でございますが、申し上げるまでもなく、その後引き揚げが終戦から二十年余を経ておりまして、引き揚げ者の引き揚げという問題はおおむねの点におきましてその実態がつかめておりますし、また事実その後引き揚げというような問題は少ないわけでございますので、この点は念のために法律でかような手当てをして規定いたしておりますが、現実にはさような数字というものはあまり出ないということによりまして、全体に影響というものはございませんし、なおまだ四十三年四月二日からあまり日もたっておりませんので、正直に申しましてこの点についての見通しというものを申し上げる段階に至っておらない状況でございます。
○受田委員 旧軍人で引き揚げてきた人々にはもちろんこれから対象になりますね。旧軍人で抑留されて、その方々が引き揚げて帰られた場合、未帰還者留守家族等援護法という法律の適用を受けておる、その人が引き揚げてきた場合、その人々に支給するのかどうかということをお尋ねしておるのです。
○川合政府委員 旧軍人につきましては、これを一がいに言いますのは少し荒っぽいのでございますが、おおむねの場合、原則といたしまして実態はこの法の対象になり得ないというふうに考えております。
○受田委員 これはまだ抑留されて帰っておられない完全な引き揚げ者という形になる。朝鮮、満州等からソ連、中共へ抑留されて、そしてこちらへまだ帰っていらっしゃらぬ方々が数千人あられるわけです。その方々が漸次お帰りになられるわけです。その方々に対しての特別交付金支給請求権というものは当然付与すべきものであると私は思うのです。旧軍人であろうとあるいは一般邦人であろうと、もうこの長期にわたる抑留ということは容易ならざる苦痛でありまして、引き揚げ者とみなして差し上げていいんではないかと思うのですが……。
○川合政府委員 私ども軍人であるからどうこうということで区別はいたしておらないのでございます。軍人の方はその「生活の本拠」というこの法の要素の中におきまして、対象に該当しない場合が事実問題として多いということを先ほど申し上げたわけでございます。 さて、お尋ねの長期抑留によって非常な御苦労をなさってきておるではないか、そうならばこれはこの法の対象にすべきじゃないかという御指摘でございますけれども、私どもこの法律は長期抑留者に対しましては非常にお気の毒であるということは重々承知してはおりますが、この「生活の本拠」といいますか、外地におきまして育成しました生活の基盤を失った打撃に対してお報いするというたてまえをとっておりますので、ややよけいなことを申し上げるかもしれませんが、前の厚生省の給付金のときには、長期抑留者に対しまして援護、見舞的な観点から特別な配慮をいたしておりますが、私どものほうとしてはさような点につきましての特別な配慮をいたしておらない、こういうことであります。
○受田委員 長期にわたって御苦労されておるのは、つまり外地に生活の本拠を有していた者ですよ。つまりそうした生活の本拠を軍人として有していたのですから、それがそのまま抑留されておるのですから、これはその解釈を広義に適用すべきだと私は思うのです。まだ御研究の問題が残っているわけです。ひとつ御検討願いたい。 大臣、外務委員会のほうに御苦労願うそうでございますから、大臣もこうした交付金支給法については非常な熱意を持っておられる一員であられることをよく承知しておりますので、その意味からいまから大臣に直接お尋ねする問題点の解明を願いたい。 この引揚者特別交付金支給法の立法精神は、国家の起こした戦争の結果外地で苦労をされて、せっかく築いた地歩もすべて捨てて祖国へいやおうなしに帰ってこられた、そしてその帰る途中の苦労、引き揚げた後の苦労、これは内地におった人とは比較にならぬ、それに対して国家が何らかの形でお手伝いをしようというのがこの法の精神です。また在外財産問題審議会における答申もそこをはっきりうたっておる。したがって単なる社会保障の問題でなく、所得制限をしないというこの意味などを見ても、精神的には国家補償の観点に立っている法案である、かように了解をしてよろしいと思います。大臣もそのようにお考えであろうと思いまするが、御所見を伺いたい。
○田中国務大臣 受田先生のおっしゃるとおりでございます。
○受田委員 非常に筋の通った御答弁でありまして、私と意見が同じ、そこで意見が同じということになりますと、いまからお尋ねすることに対する問題が大事になってくるわけです。 すなわち、この日本歴史の上に再び起こり得ないかかる現象に対して、海外で非常に苦労をして、祖国の名誉を大いに発揚した人が、苦難の日本へ帰って、そしてその再建は内地におった人の何十倍という苦労の中で今日まで耐えてきた、その条件において非常に悪い中を生き抜いた人に対する国家的見地から見たお手伝いであるということになりますると、この生活保護対象者というものを例にとった場合に、この交付金の支給の対象になる金額を収入と認定するということは不適当であるということになりますね。その点は……。
○川合政府委員 御指摘の点は私ども同感でございます。
○受田委員 そうすると、生活保護対象者はこの交付金支給によって得た金額を収入とみなさないという前提のもとで御処理が願える、こう了解してよろしいですね。
○川合政府委員 生活保護のほうの関係は、申し上げるまでもなくこれは厚生省でございまして、私どものほうといろいろお話し合いをいたしておりまして、厚生省のほうもむろん理解を持っておるわけでございますが、生活保護を受けておられる方々がその収入を自立更生の用途に充てられる場合はこれを収入として認定しない、こういうことでございますので、この交付金を受けました場合にさような指導もさらに強化しましてただいま御指摘の趣旨に沿うようにいたしたい、かように考えておるわけでございます。
○受田委員 厚生省の御意見を調整された御答弁を願いたいと思いますが、総理府ですべて他省の関係も打ち合わせ済みの御答弁としていまのお答え了承します。 次に、この法律の支給金額及び特に遺族に対する給付額というようなものについても、いろいろ該当者の引き揚げてこられた皆さんの中にも御不満があることを私も知っておるのですが、国家財政全般の見地ということで政府がこの線にラインを引かれた。そこで遺族の特別交付金の中に、十年前の給付金支給法の中には「兄弟姉妹」が入っていたのです。それは特にその者によってささえられた家族という意味で、生活の中心になった人の家族という意味で「兄弟姉妹」が入っておった。このたびは法律の条項の中から「兄弟姉妹」が削除されておる。これは実際の運営の上においては、「兄弟姉妹」でその引き揚げてこられた人によってささえられたというはっきりした根拠のあるものを行政措置で救済する道はないか、いかがでしょうか。
○川合政府委員 お話しの意味合いは私どももよくわかるわけでありますが、前回の給付金、これは釈迦に説法を申し上げるようなことになるわけでありますが、死亡者に対する弔慰的意味というものが含まれておったわけでございます。したがって、遺族は給付の場合におきましてこれを相当優遇しておった面があったわけでございます。 遺族の範囲でございますが、私どもの今回の法律は、引き揚げ者本人にとって特別な意味と価値を持った財産の喪失に着目して行なう、こういうようなたてまえをとっておりますので、その財産の喪失による打撃の影響を直接受けた者に限る、こういう性格になっておるわけであります。したがって、その遺族の範囲をさればどこに限定するかという場合に、さきの給付金の法律におきますよりも狭くなりまして、御承知のような範囲になっておるわけでございまして、この法の性格からいたしまして、かような考え方を持たざるを得ないというふうに私思うわけであります。
○受田委員 この法律の対象の中に在外年数が一カ年以上の者という規定があるわけですね。これは十年前の法律には六カ月と規定してあった。非常にワクをきびしくした。そのワクをきびしくした中で一つ問題が起こるのは、沖縄の八重山、宮古列島などからあの沖縄の世紀の悲劇である激戦期に台湾等へ疎開をされた人がある。この人の数は約二千名をこえるといわれておる。この人々は台湾という外地に疎開をされて、そして終戦とともに帰ってこられたので、四月一日から始まった沖縄激戦の時点において台湾へ疎開された皆さんの日数は一年に達しない、大体半年前後という人が多いわけです。こういう皆さんに対する特別配慮というものがこの法律の規定の中から生み出せるかどうか。非常にお気の毒な立場の方々を救済する方法はないか。これはどうでしょうかね。
○川合政府委員 沖縄から台湾へ米軍の上陸前に疎開をした方々に対します問題でございますが、御指摘のようにこれは一年未満でございます。一年未満でございまして、私どもの法律は一年というものを要件にしておる。その点これは特殊の事情である。したがって一般のこの一年か半年かというその在外年数の要件をもってこの問題を推しはかる問題ではない、ちょっと言い方があれでございますが、こういうふうに思っております。この問題につきましてその是非をどうこうと申し上げる前に、私どもの考え方でございますが、これが法で申しますと、御承知のように二条に特別な規定があるわけでございます。これは「閣議決定満洲開拓民」云々のところでございますが、こういう点の条文の期待するところのものに当てはまるかどうか、こういうような点を、くどくなりますが、具体的にこの問題の是非ということでなくて考え方として、これに当てはまるかどうかということで考えていくべき問題じゃないか、かように思っておるわけでございます。
○受田委員 どうもはっきりしないのですが、結局この法律の適用からは除外しなければならないということですか。
○川合政府委員 申し上げ方がごたごたといたしましたのですが、法律にある一般の原則の一年、六カ月という問題と別に、この法律の二条三項にありますところの「戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至ったものであると内閣総理大臣の認める者」云々というこの規定が、これは年数のことを考えないで生活の本拠を有したものとみなすという規定があるわけでございます。したがいまして、これは具体的に言いますと、一年未満でもいい、現実にはこういうことになるわけでございます。この条項に当てはまる問題かどうか、こういうような観点から検討をすべき問題ではなかろうかということを申し上げた次第でございます。
○受田委員 この「戦争に関連する緊迫した事態に基づく」こういう規定を拡大解釈することによって、すなわち国家命令で余儀なくされた人々だという意味の拡大解釈で、これを救済することが可能であるということですか。
○川合政府委員 可能でありますかどうかということは、いままだそこまで申し上げているわけではないのでございますが、これは前の給付金のときでございますが、いわゆる工業移民と言っております満州開拓民に相当するような、戦争の末期におきまして満鮮、おもに満州、こういう方面へ航空機の工場並びにそれに要します要員、人間を向こうに移駐いたしました。それに対しますことを考慮いたしまして、この規定が当時追加されたものというふうに私承知いたしております。当時この条文の解釈並びに条文の提案の理由を拝見いたしますと、さような意味の工業移民ということでございますけれども、いろいろの状況を考えまして、この条文に当てはまるか当てはまらないかということを私どもやはり率直に検討をすべきではなかろうか、こういう考え方を申し上げた次第でございます。
○受田委員 だから積極的に検討しようということですね。さように了解してよろしゅうございますね。なかなか回りくどい御答弁だからどうも核心がつかめないなにがある。私がいま申し上げた検討を前向きでして、救済し得る方向に努力をしようという意味かどうか。私の質問に対するお答えとして、そのとおりであればそれでけっこうですから。大体そのとおりですか。
○川合政府委員 大体と言われますとちょっと困るわけでございますが、なおこの問題につきまして、いろいろたとえば閣議決定というような問題がありますかどうか。——そう言いますと何をごたごた言うとおしかりを受けるかもしれませんが、もう戦争の終わりごろでいろいろな混乱したときでございますので、なかなか調査困難な点がございます。ございますが、趣旨というもの、考え方というものは先ほど申し上げたことでございますが、われわれといたしましてはなおいろいろ調査という問題を必要といたしておりますので、さような点についてすぱっと申せないということでございますが、先ほどから申し上げたようなことを考えて検討いたしておるわけでございます。
○受田委員 どうもはっきりしないけれども、前向きで検討する、そしてできるだけ救済する方向で努力したいという気持ちを持っての御答弁かどうか、それだけをお答え願えればもうけっこうなんです。大体私のいまお尋ねしている方向に努力をしようとしておいでのことは間違いないですね。それだけでいいのです。どうなんでしょうか。——国務大臣はお出になってもうお帰りにならないのですか。帰れないとすると、これは責任のある答弁をきょういただいておきたいのですが、政治家として判断すればこれはぴしゃっと答えが出るものです。事務当局では答弁がなかなかむずかしい点があろうと思うのですが、ちょっと困りましたな。 そこでついでにもう少しお尋ねをして話を結んでいきたいと思うのです。 この法律を改正するかどうかということは容易でない問題と思いますが、この法律の適用を拡大して運用するということは、これは行政府だけでできることだし、従来でもこれをやかましく言う国会議員はおらぬわけであります。満場一致できまった法律でもありますし、したがってもう一つ、北方の漁業に従事しておった引き揚げ者、この方々は十年前の給付金等支給法には一応給付金の該当者に考えておったわけですが、再び同様に拡大解釈をしてこの方々を救済しようというお考えかどうか。法の運用の問題でございますから……。
○川合政府委員 北方の季節労働者と申しますか、私ども伺っておりますのは、春にカムチャッカ、千島等のほうに渡航いたしまして、晩秋といいますか、冬にかかって郷里へ帰ってくる、こういうことを反復して行なっておる人、こういうふうに承知をいたしておるわけでございます。北方で漁業を行なわれておった方。これは村ぐるみもございますが、村ぐるみとまでは申しませんでも、家族ぐるみそちらに移住いたしておりまして、しかし冬は寒くて向こうにいても全く無意味であるということで内地の郷里に帰ってこられておる、それを繰り返されておった、こういう方々は生活の本拠は北方地域にあったものとして、この交付金の対象にいたすべきものだというふうに考えております。ただその程度がございまして、いまのように家族ぐるみの方ではっきりしているものもあるのでございますが、要するに単身で行かれましてただ反復されておる、こういう方につきましては、ただ反復しておっただけだ、こういうことでは対象として認め得られないわけでございます。この問題につきましてもいろいろと私ども実態をきわめる必要がむろんあるわけでございますので、先ほど申しましたようなすでにはっきりいたしております分につきましては、もはや申請を受けて認定をいたしておるものもございますけれども、数多くのものにつきましてはなお実態をいろいろと検討いたしておる状況でございます。 〔委員長退席、浦野委員長代理着席〕
○受田委員 問題がもう一つあるのですが、この法律の運用の点で、老齢の交付金受給者が国債の繰り上げ償還を要請することに対しの行政措置はどういう計画をしておられるか、御答弁を願います。
○川合政府委員 老齢者の繰り上げ償還でございますけれども、この問題は……。(受田委員「そうむずかしい問題じゃないです」と呼ぶ)これはむずかしいのでございます。ちょっとよけいなことを先に申し上げるといけませんけれども、高齢者で生活が非常にお困りの方に対しましては買い上げ償還という措置がございますし、これがおもでございます。若干は国民金融公庫からの融資というようなこともありますが、おもに国債の買い上げというあのシステムで運用でやっていけるように私、心を配りたいと思っておるわけでございます。ただ、国債の償還期限は、一律に老齢の方の償還期間を短縮する、これは私ども考えておりませんし、また現実問題としてできないというふうに思っておるのでございます。
○受田委員 一律にと私は言っているわけじゃないのです。たとえば、六十歳以上は五年間に償還をすることが可能である道を開くとか、七十歳以上は三年間で償還するとか、繰り上げ償還する、こういう一応の前提のもとにその中で適当な人を適用者として救済する、こういうような形に実際問題としてなるわけなんです。一律という意味でなくして、そういう措置をできるだけ幅を広げ、時の国債情勢——国債の分布状況等から国家財政の運用の上から、時に大量に時に小量に繰り上げ償還をしてやるというような行政措置、これを私は言うておる。こういう道を開く御意思はおありかどうかということです。 〔浦野委員長代理退席、委員長着席〕
○川合政府委員 そういうせっかくのお尋ねに対してやぼなことを言うようなことになるかもしれませんが、はっきり申し上げますと、新しいシステムとしてこれをやりますということは実際問題としてむずかしいので、私先ほど申しましたように、お困りのそういう御事情の方は多いと思いますので、その買い上げ償還の運用という問題で、この問題について考えさしていただきたい、こういうことになると思います。
○受田委員 繰り上げて買い上げてやる、そういう措置をできるだけ幅を広げるように、これはやはり室長さんが中心になられなければ、大蔵省はなかなかきびしいから、引き揚げ者の側の気持ちであなたは御努力されなければいけぬわけです。大蔵省の命令一下はいはいではいけない。ある程度のワクを広げる努力をされて、そしてもう七十にも八十にもなった人というのは、われわれは長生きをしていただきたいのだけれども、余命幾ばくもないと御本人は思っておる。そして長く病気で寝込んでおるお年寄りもある。そういう人々はできるだけすみやかに買い上げ償還方式を採用してあげるような配慮を業務室長は主張なされなければならぬと思うのです。そのことを私はお尋ねしておるのです。
○川合政府委員 お話しのとおりと思います。御激励もいただきましたので、私その方々のお気持ちを体して、いま御指摘のとおり努力をいたします。
○受田委員 その意気込みです。 ここで法律の改正を政府がやられるかどうかの御意思を実は聞きたかったのですが、国務大臣としての長官がおられないので、この問題は一応遠慮いたしましょう。しかしこの法律をつくるときにもいろいろ問題があって、一たびできた法律をじっとながめてみると、ここはこう直したらいいという手直しを考えざるを得ぬことが——この前の引き揚げ者の給付金支給法も途中で手直しの法改正を何回かやっておる。それから取り扱い期間の延長もやっている。そういう法改正をしばしばやっておるのですから、この法律が一たびできたから、これを改正することは不可能だということじゃない。当然改正していいと思う個所については、何人も共鳴することであれば改正していいわけです。その改正を申し上げれば、在外年数をいまの一年を六カ月に縮めるとか、あるいはここに書いてあるところの在外生活の期間が長かった人に対する——ここには八年以上が法律に出ておるのですが、一万円の加給制、遺族に対しては七千円の加給制、こういう制度の運用を年齢差をもう一段くらいふやして、在外年数を二分くらいにして、長くおられた人に対する増額措置という改正も、これは別にあまりむずかしい問題じゃないのです。予算的にそうたくさん要るわけじゃない。それから兄弟姉妹を該当者に考えてあげるとか、こういう何らかの措置をこの法改正で考えても、私は決しておかしいことでないと思っておりますので、いま私が指摘したような問題を、法改正をしなければならぬかどうかということを含めた検討をしていただきたいと思うのです。これを検討するのは幾ら検討してもいいわけですからね。この十年前の給付金支給法は、いま申し上げたようなワクを広げることと取り扱い期間の延長ということでしばしばの改正がされた。このたびは全然改正しないというのではなくて、いまのような部分的手直しというものは当然考えていいと思うのです。 これは私、国務大臣から答弁を聞きたかったのですが、委員長、いま担当大臣がおらぬ。室長さんは事務処理をするのに非常に熱心な方であることを認めるけれども、 この問題の回答はできない。委員長として、私がいま指摘した十年前の法律の何回かの改正というものはいま一々指摘しなくてもおわかりのとおり、それに準じてこの法律の改正ということも当然考えられる問題だと思うのですが、そのような方向で委員長として扱っていただけるかどうか、御答弁を願いたい。
○三池委員長 委員長が答弁する権限があるかどうかわかりませんけれども、委員長から担当長官に対して、極力御趣旨に沿うように努力するよう私からも十分に申し入れをいたしておきます。
○受田委員 それで終わります。
○三池委員長 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時四十分休憩 ————◇————— 午後三時四十八分開議
○三池委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本委員会に付託になりました請願は、本日の請願日程に記載してある五百八十九件及び本日付託になりました九件を加えた計五百九十八件であります。 請願日程第一ないし第五八九及び日程に追加して旧軍人恩給の改善に関する請願、請願番号第七一四九号、第七一五〇号、第七一五一号、第七一五二号、第七一五三号、第七一五四号、第七一五五号、第七一六八号、公務員の賃金抑制及び定員削減反対等に関する請願、請願番号第七一五六号の各請願を一括して議題といたします。 まず、審査の方法についておはかりいたします。 各請願の内容につきましては、配付されております文書表で御承知のことでもありますし、また先ほど理事各位にも御検討願ったところでもありますので、この際、各請願について紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等は省略し、直ちにその採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日の請願日程中、日程第一ないし第七、第二七ないし第三四、第三七、第三八、第四六ないし第六三、第六六ないし第七〇、第七七ないし第一〇〇、第一〇五ないし第一一五、第一一七、第一一九ないし第一二四、第一三二ないし第一三四、第一三六ないし第一三九、第一四三ないし第一四五、第一四九ないし第一五八、第一六〇、第二八一、第一六三、第一七七ないし第一八三、第一八八、第一八九、第二〇九ないし第二一四、第二一六、第二二九ないし第二三二、第二三四、第二三六、第二四七ないし第二五〇、第二六〇ないし第二六二、第二六八、第二六九、第二八四ないし第二八六、第二九一、第二九三、第二九七、第二九八、第三〇七、第三一一ないし第三一四、第三二四ないし第三二九、第三一一二ないし第四二七、第四三一ないし第四四七、第四五〇ないし第五五〇、第五五三、第五六一ないし第五八九及び追加日程中、旧軍人恩給の改善に関する請願、請願番号第七一四九号、第七一五〇号、第七一五一号、第七一五二号、第七一五三号、第七一五四号、第七一五五号、第七一六八号の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なし認めます。よって、そのように決しました。 なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会の報告書等の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○三池委員長 なお、今国会におきまして本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり総数三十六件であります。念のため御報告申し上げます。
○三池委員長 次に、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 先ほどの理事会で協議決定いたしましたとおり、本委員会といたしましては、 一、行政機構並びにその運営に関する件 二、恩給及び法制一般に関する件 三、国の防衛に関する件 四、公務員の制度及び給与に関する件 五、栄典に関する件の各件につきまして、閉会中もなお審査を行なうことができますよう、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に委員派遣承認申請の件についておはかりいたします。 閉会中審査案件が付託になりました場合、現地調査の必要が生じた際には、委員長において適宜委員派避承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、派遣地、派遣期間、派遣委員の選定等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三池委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 この際、休憩いたします。 午後三時五十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕