受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 これは教師という、教えを受ける相手に対してささげる名称から発生したと私は理解しております。したがって、この教師に対する先生ということばが本物の先生で、代議士にささげる先生というのは――私は先生と呼んでもらいたくないのです、ほんとうは。何々さんでいいのです。それが、おまけに弁護士、医師もみな先生。精神労働の対象になる人に特にそういうことばが使われておる。たまには、おかしなことをやったやつを、あの先生がとひやかしておるが、先生と…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 これは一つの矛盾した内容を持った制度だと思うのです。それを私が指摘するならば、いま大臣の御説のとおり、正規の勤務時間をこえて勤務を命ぜられた者に対する時間外割り増し賃金、民間でいえば残業手当に当たるものですね。そういうところで超過勤務制度というものはスタートした。ところが、昭和二十七年十二月に一般職の職員の給与に関する法律というものが改正された。その基本的な法律改正の際に、超過勤務手当のワク内を尊重して、多少の勤務の内容等を…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 その支給率はどのくらいですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 出先機関の超過勤務手当の比率が国立大学付属小、中、高の先生にも出されておる。病院だけはちょっと高いようですが、全国の公務員の基準のところへいっておるようであります、国立学校の場合は。そうしますと、この教職特別手当というものを、国立の小、中、高にはもう大体基準どおりいっておるにもかかわらず、その他の小、中、高を含めて本俸の四%というと、これはその比率にも達していないわけなんです。国立の比率にも相当の懸隔がある特別手当がここで創…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 現実にきのう資料をいただいた中に、超過勤務手当の支給状況というもの、あるいは給与の実態というものは、これから研究して調査して、それを提出したいからというので、数字が出てきていないことをこれに書いていただいておるわけなんですが、現に支給されていない人々に対して教職特別手当を四%創設する、現に支給されている六%をもらっている人は、さらにその上に歩積みでされるのかどうか、国立は。その超過勤務手当をなくして、別途に出すという形にする…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 研究問題といっても、それはちょっと筋が違うので、大学、高専に出している超過勤務手当は相当高いものが出ている。その分をやめて教職特別手当に切りかえるというのでないと、これは小、中、高だけを当分の間やって、大学の分は、当分の間の分にははめないというなら私は筋がとおると思います。ところが、同時にこのことも一緒に研究せねばならぬということになると、現に出している分を、ちょうどこれと同じように停止して、その四%に振り向けるより道はない…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 私は怒ってお尋ねしているわけではないのでございますから、もう少しやさしく御答弁願いたいと思いますが、私のいまお尋ねしていることは、給与局長から当然高専、大学にもこの法の適用を考えていかなければならぬというおことばがあったがゆえに、現に支給されている、特別教職手当よりも高い率で支給されている分を停止してこれにすりかえられたのでは、大学、高専はたまったものではないので、その意味で私はお尋ねをしている。そこをはっきりしてください。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 これは非常に大きな矛盾があると思うのです。この矛盾をあえてそのままにしてここに法案が出ているので、この法案を出したことでいろいろなところに災いが起きているわけです。それが総裁わかりますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 私は、この点で人事院にちょっとほこ先を向けますが、人事院は文部省がこの特別手当制度を創設することについて、一体どういう御答弁をされたわけですか。これはまことに歓迎すべきこととしてやられたのか。いまのお話を聞くと、どうも歓迎された意味でお答えをされていないと思いますが……。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 ここに人事院の文句が書いてあるのですが、「一応やむを得ない」などという実に変な回答ですね。人事院総裁、あなたは非常にすっきりしたことを好まれるようでありますが、「一応やむを得ない」などというようなことを回答するような制度をお認めになったことは、あなたとしてはすっきりしませんね。かつて学校長に対して特別調整額を支給するという制度を創設するときに、当時の神田人事官は、私の質問に答えてこう仰せられました。人事院としてはやむを得ずこ…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 了解することができないような回答になっておるのです、これは。つまり教員に対しても現行制度の上では超過勤務手当を払うべきであるという御見解が人事院にある。そのあるのが当面の措置としてこれを認めるというようないき方になっておる。したがって、やはり人事院というものは、本質を尊重して、本質で給与制度を守っていくというたてまえをとるのが、私は国家公務員法の番人である人事院の役目だと思うのです。こういう変則というものがぽっぽっと出るのを…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 文部省は、三十九年の勧告の中に要望が付してある、いま私が指摘し、また総裁がいま言明したとおり、現行法規の上における超勤手当というものは当然教員にも支払うべきである。それを文部省に適切な措置をすることを要望してあったのですが、四十年、四十一年と何をしておられたのか、人事院のこの要望に対して。これはまだ大臣の再度の御就任になる前であったけれども、大臣御自身がおわかりにならないとすれば事務当局、この勧告の扱いに対する文部省の努力の…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 昨年七月に超過勤務の実態調査をされておる。それは、この勧告が三十九年七月に出て、その報告の中に要望が付してある。直ちにそれに着手すれば三年間の余裕があったはずでございますから、いまどきにこういう問題を暫定措置としてお出しをするような筋合いでないことはきわめて明白ではなかったですか。この勧告の中に織り込まれた要望に対する措置がなぜ今日まで、昨年の七月まで延ばされたのか、理由を御説明願いたい。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 私がいまお尋ねしているのは、この勧告に付した要望に対する措置がおくれていることを指摘しているのです。三十九年直ちに着手されたのかどうかです。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 その結果は、すでに超勤の実態はわかってきた、わかってきたら、わかってきたかっこうの超過勤務手当を支給する措置の文部提案がされてしかるべきだと思うのですね。勧告があって、まる四年たってこういう法案、人事院の要望とは逆の方向で、基本的要求のほうを忘れて、末尾にあるような問題を主に考えるようなかっこうでこういう法案をお出しになっておられる。四年たてば、もうりっぱな超勤の実態が把握でき、それに伴う措置ができるはずなんです。人事院のそ…
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 必ずしも超過した勤務の時間によってその賃金を考うべきでないという結論に達した、それは四年間の集約した御意見、三十九年に人事院の勧告に織り込まれた要望の扱いをめぐる最終的な見解がそこだ、こう理解してよろしゅうございますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 そうすると、いまの結論が四年がかりでなされたとすれば、当分の間の措置でなくして、もうこれは固定した措置として文部省は用意されておるのじゃないですか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 人事院が四年前に要望された現行法のもとにおける超過勤務支払いは、教員もこれを除外することはできないという意味の御要望が、四年後に結局このような形で出た。四年間の苦心惨たんの結論ということになりますと、人事院総裁、これは教員の給与体系を根本的にやると仰せられても、当分というものは非常に長い、四年間かかって出た結論だけに次の問題の解決というものは容易でないと私は思うのですが、人事院総裁の判断はどうでございますか。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 この「当分の間、」というのは、暫定措置でなくて、いま総裁が仰せられるようなこと、また文部大臣、か言われるようなことであるならば、政府の見解をもってすれば、「当分の間、」などということばを省いたかっこうで、新制度の創設という形でやるべき筋のものじゃないか、あなた方のお立場からいえば。
第58回 衆議院 文教委員会 第17号
○受田委員 「当分の間、」というので、やむを得ない、「当分の間、」がなかったら許さなかったのですか。