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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 「当分の間、」というのがあったから許した。「当分の間、」がなければ仮定の問題だということは、これは筋が通らぬ。そんな御議論はないです。「当分の間、」と書いてあるので認めた。「当分の間、」がなければ認めないということになるはずです。仮定の問題ではないはずです。つまりこれは暫定措置であるから人事院としてはやむなく認めた、こういうことでなければいけぬと思うのです。いかがですか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そのとおりです。仮定をかってに言い出されては困るのです。 そこで私の懸念しておるのは、せめて人事院は、教員に対する措置をせっかく三十九年に出された要望の線に沿うがごとく文部省から答えを求めるべきであった。それが意外のものが出てきた。それから文部省自身としても、いま承れば超過勤務手当のような形までやるか、あるいは号俸をアップするか、いろいろ議論が出た。文部省自身の苦悩の連続、途中で何回か方針が変わったのじゃないか。一応去年の七…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 文部大臣、校長は一二%、教頭は八%、一般教員は四%を、いわゆる基本給のほかに特別調整手当かあるいは今度の特別手当かいずれかをもらうことになるのだが、校長、教頭、一般教員の間における特別手当の支給にこれだけ大きな差のあることは、教育という特別な世界だけに、全く家庭的な雰囲気で教育の任に当たっている学校単位のところから見て、その差がばなはだし過ぎるというお気持ちはありませんか。これを途中で伺っておきたいのです。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 学校単位の教育世界において、一校の中で一二%、八%という本俸に準じた特別の手当が出ておる、一方は四%。この手当の比率の大きな差というものは、教育の世界であるがゆえに私は問題があると思うのです。その四を六にするとかあるいは八にするとかというような点が考慮されておったとしたならば、ある程度これほどきびしい批判が出なかったかもしれないと思うのでございますが、この点について、この特別手当制度の間におけるいろいろなアンバランスというも…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 検討の一環として考えるというお話が出てきた。そこでいまその問題にちょっと触れていきます。 教員の給与はいま四本立てになっているわけです。大学のほかに高専制度ができたために、大学、高校、中小に高専という四本立てになっておる。この四本立てというところにも大きな問題がまた発生してきておる。文部大臣、小学校、中学校の先生というものは、私きのうも参考人にお尋ねをしてみたのですが、私も脳裏にひらめく幼き日の思い出としては、小学校の先生の…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 幼いときからの長い人生を振り返って大臣もそのとおりだというおことばがあった。ところが小学校の先生、中学校の先生が一番低い俸給表を適用されているのです。同じ年限の大学を出て、同じ勤務年数でスタートして、行政職(一)の俸給表と比較してみると三号程度高いところでスタートしておる。けれども、それからの昇給間差――特別昇給制度の問題がここに提案されておりますが、この特別昇給制度を見ましても、あなたのほうからけさお出しいただいた資料を見…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 非常になまぬるいお考えですね。一国の文部大臣で、しかも内閣における最も高い地位を持たれ、総理から深く信頼を持たれておる灘尾先生としてはなまぬるいです。そのような簡単な問題じゃない。非常に深刻な問題が一つある。それば小学校、中学校の待遇が、大学、高専、高校に比較して段階的に陥没しておるということです。これは教育を尊重するという意味から言ったならば、思い切った給与体系を根本的につくり上げて、教師優遇策を給与体系の上でしっかりと築…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 総裁、私がいま指摘している問題は、教育の世界に、教師によってその待遇差が著しくて、小中学校の先生というものは薄給である。これは明らかにここに出ておる。しかし、いまからここで俸給表の論議をする必要もないが、もう数字の上でながめたときに、今度改められた俸給表を見ましても、二等級の教員の最高は八万三千円、こういうような低い俸給をもらっておる。教員でがんばっても、そこまでしか行かない。しかし行政職であるならば、たとえば課長のところへ…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 いま、理想を持っておるという御答弁です。教育職俸給表の根本的改定を、私の提案したような形を織りまぜた理想を持っておる、そう理解してもよろしいですね。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そうしますと、私の言うことは筋が通ってないということになる。私がいま政府に要望していることは、小中学校の先生を特に優遇していく、したがって高校も大学に近づけてやればみんなが満足ですよ。小学校のところまで下げようというから問題が起こるので、それを大学に接近させることになるならばみんなが満足する。大学の先生は、おれは小中学校の先生よりはえらいといばりたい者がおれば、そういう不心得者は大学の先生の資格なし。小中学校の先生、高校の先…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 人事院総裁であなたは局長の御答弁をみな兼ねておられるから一人で御答弁を願ってけっこうでございますから、ひとつしばらく総裁と議論をさしてもらいたいと思うのです。 この本質的問題でちょっとお尋ねしたいのでございますが、教職員に対して特別昇給制度を実施している府県はまことにささやかであるというこの現状に対する御認識はどこにあるか、ちょっと御答弁願いたいと思うのです。――さっきから申し上げているとおり、特別昇給制度というものが一応公…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 地方公共団体のことを所管していないことは私はよく知っておるのです。しかし、それに対するあなた自身は国家公務員だけを担当しているから、そのほうに対しては一切発言をしては越権行為だという、そういう役人根性のさびしさからくるものであれば私は何をか言わんや。しかし、公務員の給与、その人事の公正を期する大事なお役所として、当然地方公務員にも国家公務員と同じような形のものがとられるべきであるという気持ちをお持ちにならないような人事院総裁…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 それを言っていただいていいのです。国会はうるさいところ――総裁がそこまで地方公務員のことをやっておることは名総裁として誇るに足る人でありますから、そういう人をだれも抗議する人はおりません。そういうことを抗議する人があったらそのほうがおかしいのです。その点については総裁が思い切って広く公務員全般に対する愛情をささえに、公務員全体を対象にした立法措置を勧告するんだというお気持ちがなければいけないと思う。最後のことばがあったので、…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 ちょっと私のお尋ねに答えていらっしゃらぬ……。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 その結果をお知らせ願いたいとお尋ねしておるのですよ、累年の結論。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 過去十年間この九県だけがこのささやかな措置をしておるだけですか。途中で変遷はないのかどうか、はっきり御答弁願いたい。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 文部省と自治省との間では、その間において何かの連絡があるのかどうか、お答え願います。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 地方公務員の担当をしている自治省として、おそらくこの給与の実態調査というのもやっておられると思うのです。きょう御苦労願えればたいへんしあわせだと思うのですけれども、私はそういうものは、自治省の調査資料というようなものを、同時に地方公務員たる教師に関する限りは文部省が総体として把握していただいておると思ったんですが、その間何らの連絡がないといういま御答弁です。これは何かありますか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 特別昇給がこの程度のものであって、そして超過勤務手当も支給されていない。実質的に教師の所得というものは、地方公務員の給与が国家公務員よりもやや高いところにあるという点で救われているにすぎないという結論になっておると思うのです。このことは筋論を通す意味で、当然支給される、そしてまた法的根拠を持って地方の給与条例が制定されている以上、これは当然支払われなければならぬ。そのような指導をする権限は文部省にはないのかどうか、お答え願い…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 どういう指導のしかたをしておられるか、通牒を出しておられるかどうか、それを具体的にお示しされるようにお願いします。