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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 勤務時間内の勤務については正確に把握できるはずです。それが今度勤務時間以外になると、なかなか正確な把握がむずかしい。その勤務時間以外の勤務をひとつ正確に把握することが文部省の趣旨であったと思うのです。その意味で、教職員の場合は、たとえば学校から外へ出て、家庭訪問という校外指導がある。さらに父兄との懇談会というような、そういう集会に出席することがある。研修の出張をすることがある。修学旅行というような場合も起こってくる。そういう…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 あなたの御答弁、どうもはっきりしないのですがね。私がいま指摘しているのは、六%というのは一般の公務員の超勤の比率なんですよ。これは地方公務員もそうなっておる。それで、いま国立学校の小中校の職員の超過勤務の比率をお尋ねしたら、人事院総裁は六・三%というお答えであったが、六・三%というのは国立学校の中小校の比率としてお示しになったのではなかったですか。ちょっとその点を……。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 〇・六%、それからさっきの六・三%は何ですか。それから九%と言われたが、その比率は何でしたかね。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 〇・というのが上に一つついておるのだな。そうすると国立学校の超過勤務というのは一般公務員の十分の一、そういうことになっておるのですね。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 俸給に対して超過勤務手当が一〇%、国立学校の付属高校以下の職員の給与に対して超過勤務手当は一〇%、こういうことですね。ちょっともう一ぺんはっきりしてもらいたい。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そのおしまいが大事なんです。それは地方の小中校も全部を含めて、事務職員、養護教諭等も含めて超過勤務としてこれを考えてあげるべきだ。それで十五時間、一〇%という国立学校の職員の超過勤務手当支給率というものは、私は非常に貴重な数字だと思うのです。そうじゃないですか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 この教職員の〇・九時間という超過勤務はどういうぐあいにやらしておるわけですか。国立学校のほうを言っておるのですから人事院のほうで。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そうすると、国立学校の中小校の入学試験業務というものを担当するわけですか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そうしますと、国立学校の入学試験業務というと、高等学校だけですね。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そうすると、地方の高等学校も一入学試験業務をやっていますね。その場合はどうなっておるのですか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 実質的に高等学校の入学試験業務を担当した職員に超過勤務手当が支払われておるのかどうか、国立と同じようなかっこうでやられておるのかどうか、その報告を御調査されておると思いますからお示し願いたい。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 実質的に支払われておる府県をお示し願いたい。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 相当数の府県が超過勤務手当を支給しておる。これは文部省として、教員に超過勤務を命じておるという国家公務員たる中小校に準じた扱いを地方に指示した結果でありますか、どうですか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 今度の法律の改正……

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 それではいまの行きがかりのところだけちょっと……。 今度の法律の改正で、超過勤務を命ずる場合があることをこれに認めておりますね。それがいまの試験等の場合の勤務を命じた過去の実績を生かす意味の規定であるかどうか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 休憩しようということでございますから一応賛成をしますが、いまの問題で、国家公務員全体のものは一〇%、地方公務員は大体六%という比率の超過勤務手当が支給されておる。その段階で教職員だけを、ある一部の入学試験業務だけは命じて超過勤務させるが、その他は実際は命ぜられることなくしてやらなければならない仕事をやっておる。これは当然命ずる仕事であるのを命ずる形をとらないで勤務させておるという変則を教育の世界においてやっておる、そこに大き…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 午前中にお尋ねをしました問題の続きをひとつしておきたいと思います。 昭和二十三年、いわゆる二千九百二十円ベースヘの切りかえの当時に、教職員の超過勤務に対する特別の措置として、教職員は長期の休業、または本俸を一割程度高くしてやるということで超勤の支給を遠慮するような措置がされた、さっきからのはこういう意味のことであろうと思うのです。その教員に対しての超過勤務手当の支給を遠慮した理由が、私がいま指摘した二つのほかに何かありますか…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 その切りかえる理由はどういうところにあったと、それでは具体的にお示し願いたい。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 いま私がお尋ねしているのは、その勤務の特殊性というものの中身がどういうことになっているか、それをいま指摘しておるので、ばく然とした御答弁でなくて、掘り下げた具体的な御答弁を願いたいわけです。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 その切りかえがどういう意味で切りかえたかという具体的なものを――当時はまだ人事院の給与準則案というものも用意されていなかった。二千九百二十円ベースのときはそういう時代なんです。そういう時代に切りかえられた、いわば旧体制のもとにおいて切りかえられたということになっているのです。これは人事院としては当時給与準則案もまだできていなかった。したがって、古い給与体系時代の切りかえであると了解できるかどうか。これは給与局長、あなたはその…