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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1968/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 結局、それが一割とちょっとの高率の切りかえということになったわけですね。つまり厳密にいえば、一割とちょっと高い、いまの号俸についていえば三号俸それが高い。その理由が勤務時間四十八時間としての計算ということでございますが、長期休業という、夏休みとかあるいは春休みとか、こういうようなものもあるという理由が含まれておったかどうか、お答え願います。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 当時の理由の中に、学校の先生は長期休業がある、そういうようにおまけもついている、こういうような意味を言っておられるのです。私もよく記憶に残っている。ところが、当時は文部省も、この教員の給与についても三本立てに反対しておった。これは同一学歴、同一勤務年数で、勤務する学校の差を認めるべきでないと、私もよく記憶しております。従来の二千九百二十円ベースヘの切りかえ当時の文部省の態度、古い体制のもとにおける、人事院の給与準則の案もない…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 これは歴史をひもとかなければ現実は生まれてこないのです。これははっきりしておるのです。つまり文部省の基本的態度というものは、教員の長期休業という特典などが計算に入れられておる。あわせて学校差を認めないという方針を当時堅持しておられた、これはきわめてはっきりしておる。それが後に例の議員提案の動きで、高校職員の四号から九号までの緊急措置をやることになり、さらに同時に三本立て法案というものが生まれてきた、こういう歴史がある、だから…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 事実問題としては、長期休業というものは学校を休むだけであって、教職員の勤務形態は引き続き、勤務条件等も一般の公務員と変わりないという解釈がとられますか、いかがですか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 実態についてはいろいろあるとは、どういうことでございますか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 その点においては、長期休業というものは通常の勤務をしているとみなすという形がとられておりますね。間違いありませんか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 それは月給を払っておるわけだね。それは昔といまと変わりないかというと、当時二千九百二十円ベースの切りかえのときは、長期休業という教員の特権があるように盛んにいわれておる。それがいまはない。それから当時は、学校差ということについても、これは事実あの三本立て法案を施行したときに、当初各府県でその実施が非常におくれて、その実施をしなかった県がある。それは、大学を出て高校へつとめても、小中学校へつとめても俸給が同じだというので、交流…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 事実だと御記憶になっておられる。この機会に、文部省は、この給与の変遷史の上に幾つかの問題点を拾い上げられて、その際にどういう世論の動向があり、現実にこの運用にいかなる困難が伴ったかというものをきちっと整理されておらなければいけない。現実は過去から生まれてきておる。時の流れというものを考えていかなければならぬ。二十年前の切りかえ当時のその措置を今日依然として、二十三年の切りかえ当時のその事情を今日の時点において適用されようとす…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 非常に明快。文部大臣、そのとおりです。つまり、切りかえをしたときには超過勤務手当を払わなくてよかったというので要望したという意味ではない。三十九年当時の実情によってこの支払いをすべきであるという要望をしたとはっきり言っておられる。したがって、責任は文部省にかかってまいりました。文部省は、この超過勤務の実態を一応調査された。そうして現実に二%から四%近い勤務をしているという実情もあらわれてきた。さらに、これをもっと深刻に実態を…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 その実態を正確に把握し得ないから、まあ超勤にかわるこういう制度を設けて、超勤とみなすというような措置にされたというようなことであっては実にあいまいなわけです。これはやはり原則的な手当制度を適用していただいて、教職員を例外にすべきじゃない。二十年前の実情、二十年前の切りかえ当時のことをいまも持ち出されるということは、これは適当ではない、こういう御判断が結局生まれてまいりましたかどうか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 いま、きょう午前中からの議論を伺っておると、二十三年の切りかえ当時の事情を盛んに指摘されるものですから、私は非常に不愉快である。現時点における論議をしていただくのはよいが、それを二十年前を盛んに持ち出される。ところが、大臣の最後の御答弁は、これは過去のことは言わないのだということでありまするから、過去のものをいま持ち出されることは、この機会に、これからの論議では御遠慮を願います。現時点における勤務の形態ということでひとつやっ…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 時間外勤務手当という定義をきめてよろしゅうございますね。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 人事院の超過勤務手当の定義をひとつ御説明願います。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そうしてその支給する際に、時間外勤務の命令を出す必要があるという前提がありますね。これはそのようですね。命令を出さなければ時間外勤務手当は支払いできない、こういう解釈が成り立ちますね。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 命令がなければ割り増し賃金は出さない、労働省の解釈をひとつ。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 労働基準法の割り増し賃金の適用を受ける者は、きょうこれだけの事業量が自分でできなかったから、その分を自発的にやって片づけて帰るという場合もしばしば起こっておるのですね。そういう場合に、それは指揮命令のワク内として、自分の与えられた仕事の処理をするために自発的に勤務に服してやった場合と解釈して、大まかな意味で、おまえはきょう残れと言われなくても残って勤務した者は、割り増し賃金の支払いを受けるということができますかどうか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 黙示を含めて勤務した者に対しては賃金が支払いされておる。教職員の場合は、この仕事をやらなければならないという一つの一定の勤務量というものがある。それを果たすために教員が自発的にそれをやっていくことは、結局職務を遂行するという職務執行上の責任の実施ということで、別に校長が命令しなくても、それを果たすことは職務遂行上のワク内として考えられるものではないか、いわゆる黙示に当たる勤務を提供したと見るべきではないのですか、どうですか。

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 はっきりお認めになっておられます。黙示の命令とみなされるもの、これが教職員の場合には父兄参観というものがある。参観をしたあとで父兄懇談会がある。四十五人の子供の父兄と懇談をすると、これが午後三時ごろから始めても五時、六時になるのが常識です。いま、四時になったからやめますといって父兄を追い返すわけにはいかない。これはしばしば起こる。父兄との懇談、生徒の就職指導、進学指導、そういうことは夜七時、八時となることはしばしば起こってい…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 私、その点で、さっきのおあげになられた実態調査の比率がちょっと問題だと思うのですが、厳密に文部省が指示された指示内容がどういうものであるかを私はまだ伺ってないのですが、それに対する回答というものが非常に締められた形でなされておるのではないかということも懸念される。それはそれとして、はっきりと黙示の勤務は相当に及んでおる、こういう御答弁があったわけです。そこで超過勤務手当というものを労働基準法に基づく制度の運用の点で実施してい…

民主社会党1968/05/10

第58回 衆議院 文教委員会 第17号

○受田委員 そうすると、この法律は労働基準法の適用を除外するという確定的な発言はできないわけですか。