受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/08/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 そこで見通しが立ったころには給与改善のための経費ということがまた当然問題になってくるとも思うわけなんで、財源の捻出のしかたには、財政上の合理化とか、経費の節減とかあるいは人件費の不使用部分の支払い充当とかいろいろな手があるという中に、税の自然増による政府自身としての心豊かなれば体豊かなりという気持ちからくる財源ということが当然考えられる。私はその意味から、十二月ごろになったら補正予算を組むのに、自然増を背景に、ゆっくりした、…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 ちょっと、総裁に御答弁願うのにあたって……。と同時に、勧告の時期について、総裁としては、予算編成上の便宜を考えながら何とか歩み寄る道があるのかどうか、これも二年間検討されたはずです。そろそろ答えが出ていいと思うのです。これをあわせて御答弁願いたい。
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 そうすると床次先生、いまのままでもこの勧告の完全実施がやれぬことはないぞという気持ちをいま言うておられる。そうすると十二月ごろになって、五月へさかのぼって支払いをするとかいうのであれば、半年以上あと払いになるのですね。そのことを考えるときに、八月に勧告が出る、九月に臨時国会を開いて補正予算を組んで、十月からその支払いをする、こういうような、今度は政府の予算案の扱い上の技術というものが生まれてくると思うのです。このことはどうお…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 技術的な問題ですけれども、勧告が出る、できればその勧告をそのまま直ちに法律化して、予算化していくというように臨時国会を即時召集して片づける、そして十月ごろにはもう給与の追加支払いもできる、こういうようなかっこうになるのが完全実施をやることに私はなると思う。いまのところ、勧告した、しかし支払いは十二月の末である、あるいは年を明けてくるとかいうことになったのでは、これは総裁、すみやかにというあなたのほうの完全実施の要望に沿わぬこ…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 だから、暮れになってあるいは年を越えて五月にさかのぼって実施してくれてもそれで完全実施だ、総裁はそれでもいいという気持ちにいまおありのようだが、私は、完全実施というのは、やはり勧告とあまり時間をかけないでこれが実施されるというのが、完全実施の任務達成という解釈が成り立つと思うのです。大臣もそうお思いでしょう。
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 一つの行き方こいうことよりも、それがあたりまえのことなんですね。当然のことです。ここをひとつ含んでいただいて時間をかけないように、私はその意味では、臨時国会というのは九月の末から十月の初めには開かれるのが筋だと思っておったのですが、この点は政府当局で善処を要望しておきます。 そこで、この勧告の中身について総裁にお伺いしたいのですが、私、毎年これをこうして拝見をし、また、ちょっと時間がたつと、これが「人事院月報」の中にきれいに…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 総裁はいま、指定職になると超勤のようなものが消えてしまって、下級の公務員の持っている給与上の特典というものがある程度減殺されておる、かつ税金を相当の比率で取り上げられるので、たいした昇給にならぬというお話があった。しかし上下の格差というものを私は比較しなければならぬと思うのです。指定職甲の最高と一号から始まる最低と比較して、上下の格差がどういうふうになっておるか。給与局長でけっこうですが、この前と比べて、指定職を前提にして指…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 そのとおりです。これは上下の格差が少しずつ広がっておる。去年も十五から十六くらい。去年も一倍程度、そういう、昭和三十二年か三年の給与の大改定をやったとき十二倍であったのが十六倍までいったのですね。これは上下の格差がぐんぐん広がっておる。明らかに上厚下薄といういき方がこの給与体系の中にひそかに生まれておる。実に巧妙なる方法をもってこれを生み出してきておるのです。 もう一つ問題は、午前中にも質疑の中に出ておった、私もきょうそれを…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 人事院で御検討される場合に、たとえば級別定数の中における同等の等級の中の一つのワクがあるわけです。そのワクの中へはめ込まなければならぬわけで、ワクが狭ければ人材がおってもはみ出るわけです。それから今度は本省の課長以上には人事院が承認するという手続が一つある。そこで人事院がチェックして、これは各省の間のバランスも考え、この省は課長になるのが非常に早い。この省は非常におそくなっている。たとえば大蔵省は課長になる割合はおそいですか…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 さいふを握っておられる役所で、非常にしあわせな楽しみの多い役所であろうと思いますけれども、課長になるのがおそい。それから非常に早い役所がある。昭和三十年ごろの試験にパスした人が課長になっている役所もあるのではないか。こういうふうに差がある。外務省などもちょっとおそい。こういうように各省間にアンバランスがある。そういうものを人事院が適当に調整する必要があるのではないか。この省には何か特色があるなと思ったら、大体のバランスをとる…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 私、もうあまり申し上げたくないのですけれども、方法論としては、たとえば局長、課長のポストが、——課長のポストが二十あるとするならば、その中で上級の試験に合格した者を七割くらいとって、あとの三割くらいは初級、中級からとる。身体障害者雇用促進法などで割り当てをしておるような形で、省内の全体のポストの中で初級、中級から来た人にどれだけのワクを持っていくかぐらいの配慮をして、そこから人材を持っていく、こういうような運営のしかたも私は…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 それから職種別にたとえば行政(一)に当たる者と対応する号俸の調査の結果こういうものが出たというので、行(一)、行(二)あるいは教育の(一)、(二)、(三)、(四)、こういうような分け方での調査というものはされていないのですか。
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 私、それがある程度必要だと思うのです。たとえば行(一)と行(二)を全部混同して六万何がしというような数字を出してくださるというと、これは全部がばく然としているからわからなくなってしまう。行(一)の平均が幾らで、行(二)が幾らで、教育(一)、(二)が幾らでということになると、その中で非常に冷遇されている職種がすぐわかる。それから男女は平等の原則を憲法で保障され、労働基準法においては、四条によって男女の給与の差をつけてはならぬと…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 総裁、〇・一五であれば〇・二にするという、大体コンマ以下の中で五以上は四捨五入するということを、総裁もその考えを述べられたことがあるんじゃないかと思うのですけれども、〇・一八は〇・一で押えて、その下の八は切り捨てという結論というのは、これは愛情が少し薄いと思うのです。やはり〇・二というかっこうで処理をされる愛情のこもったところを——これはもう〇・〇二をプラスするだけだから。これはデリケートですが、やはりデリケートなところに公…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 それでは最後に文部大臣のお考えも聞くべきところですが、局長どなたか来ておられますか。——人事院総裁にお答えを願いたいのは、今度の勧告の中に、教員の給与に対する改善事項というものがきわめて平凡な形でなされているにすぎない。文部省は教育公務員特例法による特別手当制度なるものを提唱して、超過勤務手当にかわるものを何かの形で提出し、そして超勤制度を廃止して教員に特別の任務を与えようという案があります。これに対しての心づかいがこの勧告…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 井内審議官にお答えを願う前に、ちょっと総裁の御答弁に関して質問しますが、いま着々と研究を続けておる、これはもう二年がかりにも三年がかりにもなっておるのですが、総裁、そろそろ答えが出てもいいのじゃないでしょうかね。教職員の場合に超過勤務手当を出さぬということになると、教職員は聖職に従うという意味で、無定量な勤務を要求されるという懸念を持っておる教員が多いわけです。そういうことに対して国立学校の教官は超過勤務手当制度なるものが生…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 これでおしまいです。気持ちよく知っておりますから。 それで井内先生、私は、文部省の考えの中に、超勤制度を認めないで超勤手当を廃止しようという意図があることをあなたはもう十分わかっておられると思うのです。ところが国家公務員たる国立学校にはある。それは人事院も認めなければならないと私は思うのです。そういう意味から、私はむしろこの教員の給与改善については人事院に一任されるという方式をとられたほうが——一般職を担当される人事院が、高…
第61回 衆議院 内閣委員会 第44号
○受田委員 ちょっと一口意見を……。 いまあなたは地方公務員と違うと言うけれども、国立学校の付属小学校、中学校、高等学校の先生は、これはやはり基準になるわけで、その基準になる先生方に特別手当制度を創設しなければ地方へはいかぬという形をとるのが私は本則だと思うのです。そういう意味で、やはり地方の小、中、高の先生に基準を与えるのは国立学校の付属の小、中、高の先生であるという意味から、私はあなたのほうへ地方の基準になる勧告をしていただきたいと…
第61回 衆議院 内閣委員会 第42号
○受田委員 最初に行管長官並びに人事院総裁にお尋ねしつつ、同時に通産省のどなたでもいいから、懲戒権の発動に関する質問をさしていただきます。 人事院の御答弁を願いたいことは、国家公務員法第八十二条に懲戒の場合の規定が書いてあるわけです。国家公務員たる職員が懲戒処分を受ける具体的な例示がしてあるわけですが、免職、停職、減給、戒告の処分をすることができるとありますけれども、その他に、今回通産省の堀田課長補佐の処分を中心としての懲戒関係の処分内…
第61回 衆議院 内閣委員会 第42号
○受田委員 このうちで、履歴に残るとか残らぬとかいう議論がされておるわけです。訓告とか厳重注意とかいうことは、週刊誌を拝見しても、これはもうへのかっぱでもない——へのかっぱというのは失礼でございますが、何らの痛痒もないということです。そういう解釈をして、厳重注意を受けたとか訓告とかいうのは履歴に残らないのだから、何ら損をしないんだからいいんだ、しかしながら戒告以上のものは履歴に残るんだとか。履歴に残す。残さぬという措置を人事院は考えてお…