P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民社党衆議院
総発言数
17,759
直近の所属会派
民社党
直近の役職
直近の発言日
1973/09/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 20 を表示
民社党1973/09/21

71衆議院 内閣委員会 第50号

○受田委員 いま私の質問した問題がお話がついたようでありまするから、信任された大臣のもとの審査というやはり信任された形。あるいは不信任された場合は別ですが、そういう形でこの採決の段階が扱われるようになるといういまの時点の情勢の変化があったことで、私、この問題の質問は一応打ち切ります。 そこで、もう一つ今度は特別職。認証官という大使の中に、特別の使命を持った名称大使という、特任を持った国際機関に出られる方々の俸給表はこれへ入るのかどうか。…

民社党1973/09/21

71衆議院 内閣委員会 第50号

○受田委員 名称大使もそうですか。

民社党1973/09/21

71衆議院 内閣委員会 第50号

○受田委員 私が何回か申し上げた、公使の任務を果たしておる人には公使の俸給を与えべきです。これはもう俸給のたてまえからいったら、その任務に対して俸給を出しておるのです。人事院総裁、大体そうじゃないですか、一般職の場合は。その職務と責任に対する正当な報酬が俸給表ではありませんか、一般職の場合。

民社党1973/09/21

71衆議院 内閣委員会 第50号

○受田委員 総務長官、あなたが今度は一度閣議でこういうことをすかっとやらなければいかぬ。実際に公使の使命を帯びて任務を果たしておる人に公使の俸給を渡していない。何回か善処を約束せられた。お答えがないとすれば、時間も迫っことですから、次の質問でおしまいにします。何かありますか。

民社党1973/09/21

71衆議院 内閣委員会 第50号

○受田委員 検討がしばしば繰り返される。この際改めてもらいたい。 最後に、人事院総裁。民法第三条で成年とみなされる年齢は二十歳となっておる。未成年者ということになると、法律的には親権者とか後見人とかが背景におって、その行為能力の補足をしているわけです。未成年者たる公務員、たとえば警察官である。未成年の、親権者や後見人がいなければ正当な法律行為ができないような者が公務員になった場合、その公務執行上の扱いはどうなっておりますか。

民社党1973/09/21

71衆議院 内閣委員会 第50号

○受田委員 非常に重大な御質問だと指摘をされました。これは公法関係の明記を要する問題です。つまり、二十歳に達していない者は酒を飲んでも処罰される、たばこを飲んでも処罰される。そういう人が、たばこや酒を飲むことを、おまえはやっちゃいかぬと言って取り締まりをすることにも問題があるわけです、公務員として。それは警察官でも、未成年者が成年者を逮捕するわけですから、そういう場合には行為能力の上に民法第三条の規定はどのように生きるか。あれはもう原則…

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 お二人の大臣、お急ぎのようですから、私、外務大臣と通産大臣、合わせて二十分間、外務大臣の持ち分の中へ通産大臣を入れてお尋ねします。協力いたしますから。 外務大臣、先ほど原委員からお尋ねの金山前大使の行くえがわからぬということでございますが、こういうことは、やっぱり政府当局として問題になった場合には、不問に付してはいけないと思うのです。どこかで健在である。韓国にいまおいでるのか、また日本へ帰ったのかぐらいのことは、元大使として…

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 さっきから時間も二時間たったわけですが、外務事務当局は電話で、戻ったか戻らないかぐらいは確かめておいてもらいたいのです。いますぐ国際電話ででも聞いてもらえば、ホテルへ戻っているかいないか、依然として行くえ不明か、依然として行くえ不明となればこれはたいへんな事態である。たいへん心配をしておりますので、私の質問の終わる時点で御答弁を願いたい。 大平さん、外務大臣として、この金大中事件は日本の主権を侵されたと見られるかどうか、お答…

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 主権侵害であると断定する要素は、なおどういうものを取り入れることによって可能になるのでございましょう。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 そうしますと、大臣のお説によれば、金東雲氏が日本へ来て調べに応じない限りは国家主権の侵害の断定は下されない、ところが向こうさまは、本人は白であると判定しておるということでありますから、これは金東雲氏来日なき限りこの問題の処理はできない、したがって日本の主権侵害の結論は出ないと解釈してよいかどうかをお答え願いたい。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 韓国側の報道によると、金大中並びに金東雲両氏とも、双方で捜査官の交換をやって捜査をしようということであると聞いておるのですが、これも正式の報道かどうか、外務省が耳にしておるかどうかをお答え願いたいのです。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 もしそういう提案が出た場合、これははっきりしておくべきだと思うのですが、捜査官が日本から韓国へ行って調べるといったって、環境がああいう厳重な中で真実の告白ができる可能性は非常に薄い。やはり日本へ金大中氏も金東雲氏も御苦労願う以外には解決の道はないと私は思うのです。金東雲氏のほうがそういう形である場合は、金大中氏については日本へ御苦労願うことについて、すでに向こうさまもある程度希望を持たせるような発言があったと聞いておるのです…

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 金東雲氏がこちらへ来てくれる場合、すなおに来てくれる場合は外交特権を認めないというような形はないわけですね。特権はそのままにして御苦労願うわけですか。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 私、実はこの問題の処理は韓国の協力なき限りは解決できない形にいまなっておるわけだし、捜査官の相互交換などという——結果的には、事実問題として全く正常な捜査ができないような形のものでかれこれ議論をするような架空の形でなくして、もっとすかっと向こうから金大中、そして引き続くお二人の三人組にあわせて金書記官も引き続きこちらへ来てもらうという、そういう強い外交姿勢を、すかっとしたもので今後の処理に当たってもらいたいと思うのです。この…

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 金大中氏ほか二名並びに金東雲書記官の日本への御苦労を願う形の基本線でこの捜査の解明につとめるという、この路線は変わらない、こう了解してよろしゅうございますか。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 捜査官の相互交換などは断わって、そうしていくと了解してよろしゅうございますね、もしそういう提案があっても断わると了解して。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 外務大臣、その御提案があったらよろしゅうございますというようなことでやったのでは、やはり筋が違います。やはりあちらからこちらへ御苦労願う以外には事件の解明はできないですよ。やはり日本で起こった事件です。そこははっきりしておいて、そのときの時点でまた考えるということになると、捜査官相互交換を了承する場合があるというような誤解を受けるわけですが、その意味ではないのですか。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 基本路線は変わらないということを了解のもとに、御提案があった場合には考える、こういうことですね。 私、中曽根通産大臣にちょっとお尋ねしたいのですが、主権の侵害があったという場合は経済援助を打ち切るというお気持ちがおありかどうかです。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 通産大臣としての見解は、私が指摘した線である。しかしそれの後には段階がある、かように了解してよろしいですね。

民社党1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○受田委員 大臣の御発言はやはり影響するところが非常に多うございますから、前提が明確であるだけに私も一応うなずける節があるのですけれども、結果的には外務大臣、閣議レベル、もちろんそういう段階を経なければ、通産大臣だけで処理できる問題じゃないわけです。ただ、通産大臣の見解としては、個人の見解としては主権侵害の段階におけるきびしい情勢をすかっと述べてみたい、こういう御意思だと了解してよろしゅうございますね。